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自己破産

<破産・免責手続とは>

「破産手続」と「免責手続」に二分されます。
破産手続とは、多額の負債を抱えて債務者が支払不能に陥ってしまった場合に
その財産を清算して、すべての債務者に公平な弁済(配当)をすることを目的とした
裁判上の手続をいいます。別の言い方をすれば、経済的に破綻し債務者に健全な
形で再出発の機会を与える制度です。破産は確かに借金整理の切り札ですが
破産宣告を受ければ借金が帳消しになるかといえばそうではありません。
破産宣告は、あくまでも債務者に返済能力がないということを裁判所が認めただけ
で、借金の支払義務は残ったままです。借金から開放されるには、破産手続 に続いて
免責手続が必要です。この手続で免責が認められて初めて、借金はゼロ
なるのです。

<申立から破産宣告を受けるまで>

地方裁判所に破産の申立をすることから始まります。
申立を受けた裁判所は、申立が適法かどうか、費用の予納があるかなど手続に
不備がないかどうか調べ、さらに債務者に支払不能や債務超過などの破産原因が
あるかどうかを調べます。債務者に対しても裁判所への出頭を求めて非公開の審問
を行います。審問を経て、債務者に破産原因があると認められると破産宣告の決定
が下されます。

 

同時廃止

自己破産しようと決意に至ったような債務者には、すでにめぼしい財産は残って
いないのが普通です。破産手続に必要な費用を捻出できるだけの財産がない場合
には、それ以上破産手続を進めてみても意味がありません。このような場合に
は、破産宣告と同時に破産手続を終結します。これを同時廃止といいます。
現在では、自己破産を申立てる人の9割以上が同時廃止になっています。

免責手続

免責は債務者に立ち直りのチャンスを与え、救済するための制度ですから、
その必要がない人については免責は認められません。そこで法律では免責を許
さない場合(免責不許可事由)を定めています。
裁判所に免責の申立をすることによって手続は始まります。申立の後、免責
不許可事由がないかどうかを調べるために、再び裁判官による審尋があります。
審尋を経て、申立人に免責不許可事由がないと認定されれば、免責決定となります。

 

おもな免責不許可事由

1.申立人が債権者の利益を直接害した場合(詐欺的借入)

破産者が財産を隠したり、その財産的価値を減少させたような場合や、返済
不可能状態であるにもかかわらず、その状態でないかのように債権者を信用
させて、さらに金銭を借り入れたような場合など

2.手続の円滑な進行を妨げたり、間接的に債務者の利益を害した場合、

説明義務を尽くさなかったような場合(財産・借金隠し)
うその事実を記載した債権者一覧表を裁判所に提出したり、
財産状態を偽って陳述したような場合など

3.浪費・ギャンブルなどによって著しく財産を減少または過大な債務を負担した場合(遊興)
4.クレジットカードで商品購入後、すぐに非常に安価で業者などに転売したり、質入して現金化した場合(換金行為)
5.免責の申立の前7年以内に、免責を受けていた場合

※ 免責不許可事由であっても、裁判官の裁量により免責決定がなされ
る場合もあります。


<破産・免責手続の注意点>

破産宣告は、債務者に都合のいいことばかりではありません。さまざまな制限
やデメリットがあることは確かです。しかし、そうした制限やデメリットも、免責を
受けて復権するまで
のことですから、しばらくの間辛抱すれば済むことです。
1.免責決定を受けた後は、債務が免除されて返済は不要になります。

ただし、公租公課(各種税金・年金・健康保険等)は免除されません。

2.生活に必要な財産は手元に残ります。

不動産等の財産を所有している場合は、それらを処分にして換金し、債権者に
公平に分配しなければなりません。つまり、これまでの財務と引き換え
に、財産を失うことになります。しかし、生活に欠かすことの出来ない家
財道具等は処分されません。

3.破産宣告の事実は、戸籍や住民票には記載されません。

破産宣告を受けると、官報に住所・氏名が記載され、広告されます。
しかし戸籍や住民票に記載されることは一切ありません。
また、選挙権が制限されることもありません。

4.免責の決定まで就けない職業があります

一部資格を喪失する職業があります(下記参照)。ただし、通常は免責決
定を受けた後に資格を回復します。

● 資格を喪失する主な職業(一例)

弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・社会保険労務
士・不動産鑑定士・人事院人事間検察審査委員・土地家屋調査士・宅地建物
取引主任者など
※ 以前は、破産をすると会社の取締役を辞めなければなりませんでしたが
法改正により、現在ではそのまま取締役として残れます。
1.破産宣告は、解雇事由にはなりえません。

債権者から給与の差し押さえを受けた場合など勤務先に破産・免責手続
をとっていることが知られることがあります。しかし、勤務先はそれを理
由に解雇することはできません。

2.免責決定後、7年間は再び免責決定を受けられません。

免責を受けた後は、二度と借金をせず堅実な生活を送ることが重要です。

3.管財事件・小額管財事件の場合の制限

破産宣告を受けた後は、勝手に不動産等の財産を処分したり、引越しを
したりすることができません。また、郵便物は、いったん管財人に転送さ
れます。
同時廃止の場合には、これらの制限はありません。

以上のように、多少の不都合はありますが、社会生活上不利益になることは
ほとんどありません。新たに、一から人生をやり直すことが可能です。