過払い金返還請求
グレーゾーン金利のところで説明しましたが、消費者金融は利息制限法(年利15-20%)
以上、出資法(年利29.2%)以下のいわゆる違法なグレーゾーン金利で貸付を行い
莫大な利益を上げてきました。
この違法なグレーゾーン金利を、利息制限法に基づく金利で引き直し計算を行って
いくと、ある時点で、元金が0円(完済)になります。
つまり、この時点で、以後の返済義務はありません。
もし、これ以後に返済を行った場合は、超過返済として「過払い金」に該当します。
☆過払い金が発生する目安
借り方や返済の仕方などにより、異なることがありますので、一概には言えませんが、
一つの目安として、年利27%前後で消費者金融から借入と返済を繰り返した場合、
7年ほどで過払いが発生すると言われています。
もし、既に高利(年利27%前後)の借金を完済していて、現在は利用していない場合、
間違いなく過払い金が発生していますので、ご相談下さい。
最後の取引日から10年が経過してなければ、返還請求することも可能です。
☆業者は過払い金を返してくれるの?
結論から申し上げますと、返してくれます。
但し、金額や支払期日等の条件は業者によってまちまちです。
また、司法書士などの専門家を使う使わないによっても、変動してきます。
ここ数年で出た過払い金返還訴訟の判決は、そのほとんどが、請求人にとって有利な
判決が出ています。
よって、業者も争っても勝ち目がないことを十分に承知しています。
しかし、不思議なことに、借り手本人が業者に返還請求すると、「みなし弁済」等を主張
して、返還を拒む、あるいは返還額を大幅に減額するケースが目立ちます。
ところが、司法書士等の専門家が交渉に入れば、業者も観念し、裁判をしなくても
ほぼ満額を返還してくれます。
但し、ここのところ、返還を約束して和解書に署名捺印しておきながら、いざ返済日に
過払い金が振込まれないことがあります。
大手はともかく、中小の金融業者は法律改正等も相まって、苦しい経営を強いられて
いますので、お金が振込まれるまでは、気を抜けません。
