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わかば法務相談室
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民事再生

裁判所を通す手続きで、対象者は「住宅ローンを除く債務総額が5000万円

以下」で、将来的にも安定した収入の見込める方です。住宅をお持ちの方でも

「住宅ローン特例」※の適用によりマイホームを失わずに無理のない返済案

を立てることも出来ます。

※住宅ローン特例
従来は任意整理を試みても返済の見込みがない場合、裁判所に自己破産を
申立てマイホームを失うことを余儀なくされていましたが、個人版民事再生
の場合、この特例を適用すれば、住宅ローンのみを他の債務とは異なった返
済計画案に組み込むことにより、マイホームを失わずにすみます。
 
個人版の民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
1.小規模個人再生
  債権者の半数(債権者数・債権額ともに)の不同意がないことが条件で
す。
2.給与所得者等再生
  債権者の過半数の同意は不要です。最低弁済額よりも可処分所得2年分
  のほうが高額であればその額になります。
  可処分所得の算出方法は、居住地・年齢・家族構成等により、政令で定
  められています。
 
 
【最低弁済額】

債務額(住宅ローン除く) 最低弁済額
100万円未満th> 債務全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 債務額の5分の1
1,500万円以上3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円以下 債務額の10分の1