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わかば法務相談室
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任意整理

認定司法書士などの専門家が債権者 ( 金融業者 ) と債務者 ( お客様 ) の間に
入り、 今後の返済計画について交渉を行い、 互いの妥協点を見つけて和解契約を
締結する手続です。

<手続受任後の流れ>

 (1)金融業者へ、取引履歴の開示請求
 (2)送られてきた開示に基づき、 利息制限法による利息の再計算
 (3)算出した可処分所得及び、 利息制限法の利率に引き直して計算した残金を
  もとに、 各業者への配分を決めて、 分割交渉を行います。
 ※可処分所得とは、 毎月の収入から、 家賃や食費等の生活費を差し引いたも
  ので、 平たく言い換えれば、毎月無理なく返済に充てることのできるお金
  のことです

  ※手続を行う業者は状況により、 選択が可能です。 例えば、 A社は手続するが、
  B社は手続せずに今まで通り返済を継続するということも可能です。
  ☆返済期間の目安はおおむね36回前後です。
今後の利息については、 原則カットとなり、 返しても返しても元金が減らな
いという心配はなくなります。)
 
(4)交渉成立し、 和解契約書の締結
 
(5)各社返済表の作成
  ※金融業者ごとに、 日付 ・ 返済額 ・ 振込先を入れて作成します。
 
(6)お客様へご報告
 
(7)返済スタート

 


 

※この手続は、 裁判所を通さない、 金融業者との直接交渉なので、 柔軟な交
渉が可能な反面、 金融業者への強制力がありません。
つまり、 提案を飲む飲まないは金融業者の任意となります。
しかし、 ほとんどの金融業者 ( 特に大手 ) は、 手続に協力的です。 また、 予
期せぬ事情で、 和解契約通りの返済が遅れた場合でも、 この和解契約その
ものに基づいて、 差し押さえ等はできない
ため、 この点は特定調停とは大
きく異なります。
 
※任意整理(和解)のポイント
 
1.破産手続と違い、 今後も返済を続けていくことが前提となるので、 ある程度
継続した安定収入が必要となります。
また、可処分所得が、金融業者への最低弁済額以上あることが前提となります。
2.返済期間の目安は36回前後
( 利息再計算後の残金や過去の返済状況等により異なります )
3.今後の将来利息は原則カットとなり、元金のみの分割返済
4.裁判所を通さない任意の交渉なので、決裂する可能性もあります。
( 但し、ほとんどの大手業者は手続に協力的です )