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わかば法務相談室
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特定調停

<特定調停とは>
特定調停とは、債権者の住所地を管轄する簡易裁判所の下、調停委員が

各債権者と債務者の仲介に入り、余裕のある分割返済を目的とする協議和
解による債務整理です。
利息制限法(※1)に基づき再計算し直した残元金を、3年を目途( 最長
5年)に無利息にて支払計画を立て返済していきます。
申立てを行うと、 督促も止まり、返済の際には今後の利息は発生しなく
なります。

 

※利息制限法

融資額 上限金利(年利)
10万円未満 20%
10万円 – 100万円未満 20%
100万円以上 20%

 

<任意整理との違い>
特定調停では、調停成立後、返済に遅れがあった場合、直ちに差押さえ手
続をされる
可能性があります。 また、 過払い金が発生していることが判明しても
調停委員は回収を行ってくれません。