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2010年8月31日
本日は火曜日。
8月も最終日というのに今日も
30度を超え暑い一日であった。
午後、顧客Sさんの過払い請求(任意)
の件で、新生フィナンシャルの担当より
電話が入る。
新生「Sさんの過払い請求の件ですが
和解をお願いできますか?」
わかば「条件次第ではいいですよ。
ここのところの和解条件だと、過払い
元金の90%くらいですか?」
新生「・・・、誠に申し上げづらいのですが、
この件は少額なので、ゼロ和解でお願い
したいと思います」
わかば「え? 少額? 6万△円が少額
というのですか?」
新生「ええ、大変申し訳ないのですが」
わかば「今まで御社からそのようなことを
言われたことはGEコンシューマーの頃から
考えても一度もありませんよ?
うちの方針(即訴訟提起)をご存知のうえで
そのような申し出をされるのですか?」
新生「当社もなにぶん経営が苦しいもので、
どうかご理解いただければと思います」
わかば「分かりました。
依頼人と今後について検討しますので」
とうとう優等生であった新生フィナンシャル
までもが、10万円以下の案件でゼロ和解を
提案し始めた。
社としての統一した方針か、単にこの担当の
暴走かは判然としないが、いずれにしても
過払い金はお客様が支払ってきた大切な
お金である。
業者にとっては少額でも、ご本人にとっては
6万△円は決して少額ではない。
このような態度は絶対に許すことはできない
ため、早速Sさんと訴訟を検討することにした。
2010年8月24日
午後、顧客Sさんと武富士の過払い訴訟の
ため、県内の某簡裁まで出廷する。
この件は、取引の途中に分断があり(1年
弱)、武富士は個別計算による和解を主張
しているため、交渉が難航している。
但し、解約の事実に関する証拠等が武富士
側から出されないため、Sさん有利で訴訟は
進んでいる。
武富士「その内容で和解成立しないと
判決とられてしまいますが、構わないの
ですね?
ええ、ええ、分かりました。」
武富士の代理人(社員)が法廷の外で
会社に電話をかけ、上司に確認をしている。
かなり大きな声のため、その様子が法廷内
にまで響き渡る。
武富士「すみません、ちょっと上司の了解が
取れないので、その内容では和解は難しい
です」
裁判官「では弁論終結し、判決ということに
します。」
結局上司の決済が取れないということで
和解は不調に終わり、判決ということに
なった。
武富士の代理人(社員)は基本的に
交渉の権限が委譲されていないため
出廷してきても、いちいち本部に確認を
取らなければ話を進めることができない。
ひどいときは武富士側から提案された
和解案を承諾すると言っても、
代理人(社員)は、
「再度本部に確認します」
といった有り様である。
以前のように期日引き延ばしのため
だけに出廷してくる代理人(社員)よりは、
その場で本部に確認して事が進むだけ
ましかもしれないが、資金繰り問題も含め、
武富士のバタバタは当分の間続きそうです。
2010年8月21日
本日は土曜日。
業者からの電話が鳴らないため、
普段手が回らない書類作成業務を
順調に行う。
本日付の日経新聞の記事によると、
大手消費者金融のプロミスは
9月1日から個人事業者に無担保で
貸し出すカードローンの取り扱いを
はじめる。
改正貸金業法の影響で、個人向けの
貸出は需要が低迷しているが、事業者
向けの貸出は規制の
している個人向けの対象外となるため、
新たな収益源としたい考えとのこと。
法改正による需要低迷、金利引き下げ、
過払い請求の高止まりと業者を取り巻く
環境は厳しさを増すばかり。
大手とていつどうなるかわからない。
各業者とも生き残りをかけ必死です。
2010年8月19日
夕方、ホームページを見たという
Nさん(男性)から問い合わせが
入る。
Nさん「最近コマーシャルなんかでも
過払い請求という言葉をよく耳にしますが、
私も以前アコム・アイフル・武富士・・・など6社の
消費者金融を完済しているのですが、過払い
請求はできるのでしょうか?」
わかば「完済していれば基本的には可能ですが、
最終的に完済した日付は覚えていますか?」
Nさん「ええ、分かります。
結婚直前に親に援助してもらって一括返済したので、
12年前です。」
わかば「そうですか・・。
過払い金返還請求権は基本的に最終取引日から
10年で時効になってしまうため、請求することは
難しくなります」
Nさん「そうなんですか・・。
気づくのが遅かったですね。」
過払い請求の時効は最後に取引した日から
10年で時効となり、請求が難しくなります。
逆にいえば、最後の取引から9年11ヶ月
経過していてもまだ請求は可能です。
当職では調査の結果、過払いが発生して
いなかった場合には、調査料無料で
対応しています。
お心当たりのある方は早急にご相談
ください。
2010年8月17日
本日は火曜日。
朝から相談の電話や業者からの問い合わせ
に追われる。
午後、顧客Yさんの過払い(任意請求)の
件で三洋信販の担当から電話が入る。
三洋「請求書いただいてるYさんの件ですが、
この方は途中で分断があるので、個別計算
すると負債が△万ほど残るので、間を取って
ゼロ和解でいかがですか?」
わかば「え?分断っていずれも1年にも満たない
ですよ?
解約してカード再発行でもしてるのですか?」
三洋「いえ、任意の段階なので、そこまでは調査
していません。」
わかば「たとえ10万円以下の少額過払いでも
安易な和解はできませんので、訴訟で対応します。」
三洋「この金額でですか?」
わかば「依頼人にとっては、決して小さな金額では
ありませんから、泣き寝入りはしませんよ。
費用も共同訴訟でやれば節約できますから。」
三洋「そうですか、分かりました」
一年未満の分断で、解約やカード再発行なども
なければ、分断はまず認められない。
この件は履歴を見ても会員番号等も変わって
おらず、まずそれらの事情はない。
以前から10万円以下の少額案件でゼロ和解を
主張する業者が後を絶たないが、当事務所では
基本的に依頼人と協議のうえ、共同訴訟で対処
している。
依頼人にとっては、たとえ数万円でも大切な
お金。
安易な和解案に応じるわけにはいきません。