2012年 2月 3日
本日は週末金曜日。
朝一番で、県内の某簡裁へ顧客
Yさんと新生フィナンシャル(レイク)との
過払い訴訟のため出廷する。
新生側は代理人弁護士が出廷。
通常だと新生は迅速に和解となるが、
本件は平成1☆年にYさんが特定調停を
行い、双方債務なしで決着していることから、
新生フィナンシャルも争っている。
新生側としては、当然過払いなしとの主張。
こちらとしては調停の時点で過払いとなって
いたにもかかわらず、Yさんはそのことを
知らずに権利行使もできないまま確定して
おり、錯誤無効を主張。
双方主張を準備書面にて提出し、次回判決予定。
最近になり、特定調停をした後でも過払い請求
できますか?という質問が増えているが、
基本的には可能です。
事務所によっては『特定調停してたらできない』と
言って一蹴するところもあるようだが、決してそんな
事はありません。
調停の文言の中で、債務者(借り手)の債務を免除する
という一文(片面的債務不存在)が入っている場合は、
比較的容易に過払い金を取り戻すことができる。
問題は、『当事者双方は本件に関し、本決定に定める
ほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する』
といった文言(双方債務不存在)が入っている場合である。
このケースだと、例え調停時点で過払いとなっていても、
業者側は、『双方債権債務なしだから、過払い債権も
当然消滅している』などと猛反論してくることがある。
この点につき、裁判所の判断も分かれているが、
『調停時点における調停内容が、利息制限法に
おける引き直し計算の結果と乖離しており、
債務者(借り手)がその事実を認識していない
場合は、調停は無効となる』とした判決もある。
Yさんの場合は、新生フィナンシャル以外に、
アプラス、アイフルも調停時点で過払いと
なっており、同様に過払い金返還訴訟を
提起したが、アプラス・アイフルは早々に
和解となった。
一度は他の事務所で断られ、諦めていた
Yさんもこの結果に大変満足している。
残りは新生フィナンシャルのみだが、
同じ新生グループでもアプラスとの
対応の違いを改めて感じた。
果たして裁判所はどのような判断を
下すのだろうか。
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2012年 2月 2日
1月31日付けのネオラインホールディングス
のホームページに同社のグループ再編に
ついて重要なお知らせが出ていた。
それによると、クロスシード(旧ネオラインキャピタル)
やアペンタクル(旧ワイド)、ヴァラモス(旧トライト)、
クラヴィス(旧タンポート)などグループ会社の
全株式を 【第三者】 へ譲渡し、ネオライングループ
とは資本関係がなくなったとのこと。
経営が傾いた金融業者を次々と二束三文で買収し、
業績悪化の大きな原因である過払い金は徹底的に
値切り、負債が残る案件においては債務者の事情
などお構いなしに非情な回収を行い、グループで
相当の利益を上げてきたと思われる。
それらの会社をグループから切り離すとはいったい
何を意味するのだろうか?
そして譲渡先の第三者とは何者なのか?
ネオラインキャピタルは同日をもってクロスシード
株式会社へと商号変更した。
これもネオライン色を消すためだろうか。
だが、ネオライングループが拠点とする
虎ノ門ファーストガーデンにはそのまま残るようだ。
ということは、今後も藤澤氏の影響を受けるのだろうか?
旧グループ会社の中には、当事務所で現在係争中
の案件や強制執行中の案件もある。
今後の対応を注視したい。
タグ: ネオラインキャピタル, 千葉, 過払い
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2012年 2月 1日
本日より2月。
年明けから既に一ヶ月が経過したと思うと、
本当に時間の流れが早く感じる。
昼過ぎ、相談者Mさん(男性)が来所。
お話を伺うと、今回は完済後の過払い調査で、
業者はタイヘイ、エイワ、マルフク、
ネオラインキャピタル(旧ライブドアクレジット)
の4社。
Mさん『ネットで色々調べたら、どの業者も
結構手ごわそうですが、大丈夫でしょうか?』
わかば『やってみなければ分かりませんが、
まったく回収できないということはありませんよ』
Mさん『そうですか!
実は、これ以外にもプロミスやレイクも完済して
いたのですが、そちらは地元の弁護士に依頼を
して、解決しました』
わかば『そうでしたか。
こちらの4社はその時は弁護士さんに相談されな
かったのですか?』
Mさん『しましたよ。
ですが、この4社については、やっても無駄だから
と言われて受けてもらえなかったんです。』
わかば『なるほど・・。
決してそんな事はないと思いますが・・。』
Mさん『前回諦めかけていたので、こうして
お話聞いてもらえ、手続きをしてもらえるだけでも
本当にありがたいです。
よろしくお願いします』
わかば『承知しました。
進捗は随時ご報告させて頂きますので』
以前もお伝えしたが、タイヘイ・マルフク
に対する過払い請求の時効がいよいよ今月に
迫っている。
お心当たりのある方はどうか急いで頂きたい。
それにしても、面倒な業者への過払い請求だけ
取り合わない法律家がいるとは情けない。
依頼の際は、言いなりにはならず、少しでも
おかしいと思ったらその場で依頼せず、
色々な事務所へ問い合わせしてみることを
強くお勧めします。
タグ: タイヘイ・マルフク, 千葉, 過払い請求
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2012年 1月 30日
本日は週明け月曜日。
朝一番で出廷を終えると、業者や
顧客からの問い合わせ対応に追われる。
午後、今週末に過払い請求の相談予約が
入っていたTさん(女性)から電話が入る。
Tさん『今度の相談なんですが、やっぱり
キャンセルさせてください・・・』
わかば『!? どうされました?』
Tさん『ブラックリストを避けるため、今回は
アドバイス通りにまずアイフルに取引履歴を
請求したのですが、その後何度もアイフルから
連絡がくるようになりまして・・。』
わかば『アイフルは何て言ってきたのですか?』
Tさん『最初はお互いに負債も過払いになしに
しようということでしたが、私が突っぱねると
少しずつ条件を上げてきまして・・』
わかば『いくら返すと言ってきてるんですか?』
Tさん『過払い元金の☆割をすぐに返すから
何とか手を打ってほしいと。
正直金額は少ないと思いますが、すぐに返して
くれると言ってますし、なんだかこれ以上この件を
長引かせたくないという思いが強くなってきたので、
これで和解することにします。
色々電話で相談に乗って頂きながら、本当に申し
訳ないのですが・・』
わかば『いえ、Tさんが納得されたのであれば、
問題ありませんので、お気になさらないでください』
過払い金の発生している顧客が、アイフルに自ら
取引履歴を請求すると、直接交渉を持ちかけられる
ことは以前もお伝えしたが、どうやら以前にも増して
交渉の頻度が上がってきたようだ。
司法書士や弁護士が手続きを受任してしまうと、
直接連絡を取るとルール違反になる。
専門化が間に入れば、ある程度の返還を余儀なく
されるため、できれば顧客とゼロ和解か低額の返還で
和解をまとめたいのだろう。
アイフルも過払い金債務を圧縮するため必死です。
タグ: アイフル, 千葉, 過払い
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2012年 1月 27日
本日は週末金曜日。
外回りから戻った事務員さんより、
武富士から数十件の入金があったとの
報告が入る。
早速通帳を確認すると、武富士の管財人
名義で、複数入金されていた。
早速、作成した顧客ごとの返金額表と
照らし合わせを行い、金額等に間違いが
ないかなどの確認を行った。
金額の多い方で、約30万の返金が
あるが、過払い金の額が約1000万円
であったことを考えると(弁済率3.3%)
何ともやるせない。
何にしても、ようやく武富士の更生手続き
にもメドがついた。
今後は新しいスポンサーの下で、果たして
どのような業務展開を行うのだろうか。
◆お客様への返金は来週から順次行わせて
頂きます。
タグ: 会社更生手続, 武富士, 過払い
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2012年 1月 24日
午後、過払い金返還訴訟を提起している
顧客Sさんの件で、NISより電話が入る。
NIS『Sさんの件なんとか1☆万で和解
をお願いします』
わかば『本件は来週の期日で判決となるので、
もう連絡してこないで結構ですよ。
過払い元金の1割ちょっとで和解は到底
できませんよ』
NIS『もう一度Sさんに確認だけ
お願いします』
わかば『何度も確認したうえでの回答です。
これ以上話すことはありません』
かつては誠実な対応であったNISも、
ネオライングループと資本提携してからと
いうもの、すっかりネオライン色に染まって
しまい、今では過払い元金の10%前後の
提案を平気でしてくるようになった。
訴訟対応も悪く、移送申立てや重箱の隅を
つつくような細かい論点をあげつらい、
徹底的に引き延ばしを行ってこちらの
戦意を削ぐ作戦に出てくる。
今の所、判決を取れば支払いに応じているが、
いつどうなるかは分からない会社の一つである。
NISのホームページによれば、グループ会社
であるフロックスに対する債務不履行は解消
されたものの、他社に対する債務不履行は
今後解消を図るとのこと。
余談だが、NISが東京本社を置いている
港区の虎ノ門ファーストガーデンビル(9階)
には、ネオラインホールディングス(12階・8階)、
ネオラインキャピタル(10階)、Jトラスト(11階)
など、錚々たるグループ会社が名を連ねている。
タグ: 千葉, 過払い, NISグループ
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2012年 1月 6日
週末金曜日。
だが、いつもの週末と違い、
業者からの連絡も少なく、静かに
時間が流れる。
午後になり、新生グループの
NCカード仙台より顧客Hさんの
過払い訴訟の件で連絡が入る。
Hさんは平成1☆年に完済しており、
こちらとしては、Hさんの意向も踏まえ
完済時からの経過利息も含めた満額で
請求している。
だが、NCとしても経過利息は何とか
してほしいと譲らない。
NC『こちらの和解案はHさんに確認
頂けましたか?』
わかば『確認しましたが、それでは
和解はできません。
あくまで元利満額の端数カットで
ある5△万円なら早期和解します』
NC『うちの顧問弁護士に聞いたところ、
最高裁判例で利息は払う必要ない
みたいですが?』
わかば『ん? どの判例のことが
判然としませんが、いずれにしろ、
そうした言い分があるのでしたら、
答弁書なりで御社の主張を出して
ください。』
NC『・・・。ちょっと待ってください。』
(しばらく保留となる)
NC『お待たせしました。
この件は長引かせても仕方ないので、
そちらの主張する5☆万円で和解を
お願いします。
返還日は3月△日になります。』
わかば『承知しました。
では和解書作成してお送りします』
結局、一回目の期日前に満額で和解が
成立した。
NCとしてはこれ以上手間隙かけて争うより、
さっさと和解して終わらせたかったのだろう。
どうしても返還日を急ぐなどの事情がなければ、
無理に早期和解をしない方が交渉は有利に
進みます。
但し、既に経営状態が危ない会社の場合は
この限りではありません。
タグ: 債務整理相談室, 千葉, 過払い
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2012年 1月 4日
冬期休暇も終わり、本日より新年の業務
を開始する。
まだ休みの会社が多いのか、業者からの
問い合わせはほとんどなく、既存顧客から
の問い合わせや、新規相談が一件入った
程度で、穏やかな新年のスタートとなった。
過払い請求自体は減少傾向を続けているが、
深刻な多重債務の相談はまだまだ多い。
業者の対応も年々悪化する中で、今年は
いったいどのような年になるのか。
できる限りリアルにお伝えしていこうと
思います。
本年もどうかよろしくお願いいたします。
タグ: 債務整理, 千葉, 過払い
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2011年 12月 28日
仕事納めの会社も多い本日、
会社更生手続き中の武富士に動きが
あった。
昼のニュースで当初スポンサーに名乗り
をあげていた韓国消費者金融大手A&P
ファイナンシャルが支援撤退の見通しが
伝えられ、夕方にはなんと、Jトラストが
新たなスポンサーに選定されたとの報道
がなされた。
Jトラストのホームページにも早速このことが
掲載されている。
Jトラストといえば、ネオラインホールディングスの
兄弟会社(共に藤澤信義氏が代表)である。
このグループは合併や社名変更が多く、分かり
づらい点が多いが、ネオラインキャピタルやフロックス、
SFコーポレーション、アペンタクル、NIS、クラヴィス、
KCカードなど、準大手の消費者金融や信販会社が
名前を連ねている。
いずれの会社も過払い請求や債務整理に対する
対応が非常に悪く、過払い金はとことん値切り、
訴訟をしても、控訴まで徹底的に争い、負債が
残れば利息を付けた一括返済しか原則認めない。
今回Jトラストは武富士の支援に252億円を
投じるとのこと。
それだけの大金を動かせるのもすごいことだが、
当然それ以上のメリットがあってのこと。
武富士はいったいどこへ向かうのか来年も
目が離せない。
なお、支援企業の変更により、遅れていた
武富士の弁済は、1月中旬より行われる
見通しとのこと。
◆年末の緊急相談は、12月31日まで
行っております。
お電話がつながりにくい場合もありますので、
その際はメール相談(qa@wakaba-houmu.com)
をご利用ください。
タグ: 千葉, 武富士, 過払い
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2011年 12月 16日
本日は週末金曜日。
午後になり、Yさんと名乗る男性から
相談電話が入る。
お話を伺うと、10年ほどまえにアペンタクル
(旧ワイド)から50万円を借り入れし、その後
1年くらい返済をした後、事情があって夜逃げ
同然の引越しをしてしまい、返済を放置して
しまった。
その後取り立て等もなく、アペンタクルの借金など
とうに忘れていた。
ところが、半年ほど前になり、急にアペンタクル
の担当が自宅へと取り立てに来た。
これにはYさんも面食らってしまい、言われるが
まま、手持ち金3万円を返済してしまった。
その後も訪問取立ては続き、多いときは
10万円を返済したこともあったが、
放置していた期間の遅延損害金がかさみ、
まだ50万円ぐらいの借金が残っている。
親戚や友人の助けで何とか返済をしたが、
これ以上はどうにもならないので、債務整理
をしたいとのこと。
アペンタクルといえば、言うまでもなく、
ネオライングループの一員。
過払い金は資金がないと言って一割以下に
値切るくせに、債務が残ると一括弁済しか
認めない厄介な業者。
Yさんのような既に時効になっているような
案件もしっかり取り立てを行い、過払い金は
徹底して値切る。
これがネオライングループの利ざやの仕組み
である。
最近はヴァーチャル口座も差し押さえの対象と
なるため、現金回収で強制執行をかわそうと
しているのか、ネオライングループからの
直接取り立てに困っている相談者からの
電話が多い。
突然訪問されたとしても、慌てて支払ったり、
書類にサインしたりは絶対にせず、
まずは弁護士や司法書士などの専門家に
ご相談ください。
タグ: アペンタクル(旧ワイド), 債務整理相談室, 千葉
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