2010年2月 5日

裁判官も気分屋!?

午前、顧客Tさんのアイフルに対する

過払い訴訟の件で県内の某簡裁まで

出廷する。

ここの裁判官は、なかなか判決を出した

がらず、前回も和解がまとまるまで

何度でも期日を入れると念を押された。

だが、依頼者であるTさんもアイフルの

和解案では到底和解は無理なため、

さらに期日が入れられるのを覚悟して

自分の番を待つ。

 

しばらくして自分の番がきたため、

原告席に座る。

 

裁判官「えー、本件は今日で3回目

の期日ですね。

申し立てからずいぶん日数が経過

しましたが、原告は和解はできませんか?」

 

わかば「はい。依頼者とも協議しましたが、

せめて過払い元金満額に利息が少しでも

つかなければ和解はできません」

 

裁判官「被告はその内容で和解は

難しいですか?」

 

アイフル社員「その内容では

厳しいです」

 

裁判官「そうですか(こちらを

見る裁判官)、では終結しますか?」

 

わかば「!? はい、お願いします」

 

裁判官「では判決言い渡しは△月□日

とします」

 

 

何とも不思議な感じがした。

前回あれほど判決を渋った裁判官

(前回と同じ方です)が、今回は

あっさり終結してくれた。

 

あってはならないが、裁判官の

気分次第で判決までの時間が

変わることがあるのだろうか・・。

 

 

2010年2月 3日

慌ただしい東京簡裁

午前、数名の顧客の過払い訴訟の件で

東京簡裁へと出廷する。

消費者金融大手の本社が集中する東京は

過払い関係の訴訟が集中している。

そのため、件数をさばききれない時は

以前当ブログでも触れたが一度調停に

回されることも多くなった。

 

そして通常の訴訟においても、一件に

かける時間を極力減らそうとしていることが

裁判官の対応を見ていると良く分かる。

他の裁判所では終結まで3回くらいかかる

ところも、業者側がきちんとした答弁書を

出さないと2回で終結することが多い。

本日先に始まった裁判も傍聴していると

ほとんどが2回目で終結していた。

 

業者側もリストラで人員が手薄にも

かかわらず、訴訟は増加する一方なので

手が回らない。

そのため適当な答弁書を出して

あっさり2回目で判決になった場合、

それで終わればいいのだが、業者に

よっては判決を不服として控訴する

ケースも出始めてきた。

その場合にはかえって解決までの

時間が長引くこともありうる。

 

本日の裁判も数件判決を取得し

無事に終えたが、業者側が控訴

してくる可能性もあるため、まだ

油断はできません。

 

 

2010年2月 1日

ライフの過払い訴訟における対応

本日から2月。

年明けからもう一ヶ月が経ったのかと

思うと時間が過ぎるのが本当に早く

感じる今日この頃である。

 

午後、顧客Aさんとライフの過払い訴訟

の件で某簡裁まで出廷する。

本日で二回目の期日。

特に争点もないので、できれば終結

してほしいのだが・・。

 

ライフ側は社員が出廷。

別室にて和解交渉を行う。

 

ライフ「何とか過払い元金の8割・5月

返還で和解できませんか?」

 

わかば「それでは無理です。

依頼人は過払い元金+利息での和解を

望んでいます。」

 

ライフ「それだと稟議がおりないんですよ」

 

わかば「では判決をもらいましょう」

 

ライフ「分かりました。一度社内稟議に

かけさせてください」

 

 

結局裁判官の判断により、次回までに

和解が成立しなければ判決ということで

期日がもう一度入れられた。

 

ライフといえば、アイフルの子会社だが、

任意交渉だと過払い元金の4割から5割

程度の返還にしか応じなくなった。

訴訟提起しても訴外和解だと過払い元金の

8割程度の返還になるため、満額回収する

ためには判決しかないのが現状だ。

 

親会社のアイフルは訴訟でも執拗に過払い

元金の55%返還を主張(担当によっては

多少プラスになるが)するのと比べると

グループ間で特に統一ルールがあるわけ

ではないことがうかがえる。

 

2010年1月31日

総量規制の影響が出始めてます

本日は日曜日。

午後、相談のため、Mさん(40代・女性)が来所。

 

借り入れはニコスやセゾンなど信販カード4社

から約250万円。

毎月の返済は10万円近くに及んでいる。

返済年数がそれほど長くはないので、

過払い金が発生している可能性は低いが、

ある程度の減額は見込めそうである。

 

わかば「生活費のほかにこれだけの返済を

されていると、相当厳しいですよね?」

 

Mさん「ええ、月末など支払日が近づくと

精神的に不安定になりますね。

ただ、今までは、各カード会社を使い分けて

何とか支払日をしのいでいたのですが、

昨年末あたりから、遅滞もないのに、

借り入れができなくなってしまい、それで

思い切って整理しようと思いました。

どうせもう借りれないならブラックリストに

なっても同じなんで・・。」

 

わかば「なるほど。貸金業法の改正で、

総量規制という規制が入るのですが、

それが実施されると、年収の3分の1以上

の貸付が制限されるんです。

恐らくそれで借り入れができなくなったと

思われます。」

 

M「そうなんですか。

でもいいきっかけになりました。

いつまでもこんな状況で返済しつづける

のもきついと思ってたので」

 

 

ここのところ、Mさんのように新たな借り入れが

できなくなったため、手続きを希望される方の

相談が増えている。

総量規制自体は、直前まできて再度見直し論が

出ているため、実際のところどうなるか分からない

が、金融業者は規制実施を見越して現段階から

既に貸し出しを制限しているところが多い。

 

これをきっかけに手続きされる方はいいのだが、

一方で借りれなくなったため、仕方なくヤミ金

に手を出してしまう相談者の方も少なくない。

だが、ヤミ金に手を出してしまうと、傷口は

一気に拡大してしまう。

債務整理しようにも正体不明の業者が多く、

嫌がらせまがいの行為も平気で行うため、

非常にやっかいである。

もし、総量規制の影響などで借り入れが

できなくなった場合、まずは専門家や

公的な相談機関に相談してください。

それが問題解決への第一歩です。

 

※多くのところは相談無料となっています。

当事務所ももちろん多重債務の相談は

何度でも無料です。

 

2010年1月29日

アイフル 出廷してもすぐ判決

午後、県内の某簡裁へ顧客Aさん他数名の

対アイフルの過払い訴訟のため出廷する。

 

通常アイフルは使いまわしの答弁書を提出し、

さらに出廷までし、過払い元金の55%返還

という主張をするため、別室での和解交渉に

なったり、判決まで数回かかるのが通常で

ある。

だが、この簡裁の裁判官はアイフルの主張

(悪意の受益者・過払い利息の発生時期等)

をことごとく聞き入れず、その内容だと、

原告側に反論書面の提出すら求めない。

しかも、しきりに和解案を提案するアイフルに

対し、

 

裁判官「その内容では和解は厳しいでしょう?」

 

と提案を一蹴し、直ちに判決となります。

よって、この簡裁では取引の長期分断等の

論点がない限り、2回目の期日で終結する

大変ありがたい裁判所です。

 

本日出廷した件も見事に2回目で終結となった。

そして終わり際に裁判官が一言・・。

 

裁判官「ではこれで終結とします。

アイフルさんも大変だねー、せっかく出廷しても

和解にならないし、あまり意味がないよね。

出廷するのはもちろん自由だから、今後も出廷

してもらって結構ですけどね。」

 

アイフル「・・・・。」

 

 

法廷の外でアイフルの担当者へ挨拶すると、

 

アイフル「この裁判所に来るのは本当に気が

重いですよ。」

 

と、ぼやいていた。

どこの裁判所でもこれだけスムーズに終結

すればありがたいのだが、各裁判官によって

対応はまちまちであるため、なかなか思い通り

にはいきません。