2010年3月 1日

ライフも控訴の方針へ!?

本日より3月。

SFCF(旧商工ファンド)が民事再生を

申請してから早一年あまりが過ぎたと

思うと、時間が経つのが年々早く感じ

られます。

夕方になり、顧客Nさんの過払い訴訟

の件で、ライフの担当より電話が入る。

 

ライフ『Nさんの件ですが、今週末2回目

の期日ですが、その前に何とか和解

できませんかね?』

 

わかば『何度も申し上げているように

過払い元金に多少でも利息を付加

していただければ和解は可能ですが?』

 

ライフ『何とか元金の端数カットを

6回分割でお願いしたいのですが?』

 

わかば『残念ですが、Nさんは過払い

元金を下回る条件では絶対に和解しない

と言っておりますので』

 

ライフ『当社がADR申請中なのは

ご存知ですよね?』

 

わかば『もちろん存じておりますが、

Nさんにとっては関係のないことなので

和解できなければ判決もらうまでです』

 

ライフ『そうですか。

今後ですが社の方針として、判決を

取られた場合には控訴させていただきます。

そのために支配人登記も順次進めております。

控訴となればNさんも困るのではないですか?』

 

わかば『いえ、その件はすでにNさんに話しました

が、出廷も可能ですし、まったく問題ないとNさん

は言ってましたよ』

 

ライフ『そうですか・・。

わかりました、こちらも再度検討しますので、

一応こちらの提案だけはNさんにお伝えください』

 

わかば『承知しました』

 

 

最近になり、一部の金融業者は判決を

取られると控訴してくるようになった。

ライフの親会社であるアイフルも

判決を取られると一部の案件で

控訴してくることを考えると、ライフの

言っていることも本当かもしれない。

だが、争いのない案件で控訴したところで

時間稼ぎにしかならず、結局長引いた

分だけ利息がかさむだけである。

 

現にアイフルも全案件控訴かと思いきや、

判決を取ってすんなり入金になる案件も

ある。

とはいえ、今後は控訴も視野に入れた

うえで各社方針を立てる必要がありそうです。

 

2010年2月26日

ネットカード 相変わらずの2割返還

中小業者でネットカードという業者がある。

この会社は以前GMOグループであったが

(当時は GMOネットカード)、数年前に

GMOからは切り離されている。

過払い請求においても、数年前から和解

条件は日に日に悪くなり、任意交渉でも

訴訟でも過払い元金の2割までしか返還

しなくなった。

そのネットカードと顧客Uさんの件で

電話交渉をする。

 

ネット『過払い金返還請求書をいただいた

Uさんの件ですが、何とか過払い元金の

2割で和解できませんかね?』

 

わかば『相変わらずですね。

2割だと返還日は4月ぐらいですか?』

 

ネット『勘弁してください。

今和解になれば、10月末の返還ですね』

 

わかば『10月ですか・・。

依頼人と一度協議しますので』

 

ネット『よろしくお願いします』

 

 

いつからか過払い元金の2割返還を

続けるネットカード。

もう危ないだろうと言われ続けながら

なんだかんだ持ちこたえている。

2割返還に納得がいかず訴訟をして

判決を取ったとしても、強制執行も

競合が多いため空振りに終わることが

多い。

過払い元金の1割返還が当たり前な

某グループに比べれば幾分ましかも

しれないが、対応に苦慮する業者の

一つです。

 

 

2010年2月24日

ニッセンGEクレジットとの交渉

ニッセンGEカードというクレジット会社がある。

通販大手のニッセンと、米国GE社との共同

出資で設立された会社である。

この会社のカードは通称『マジカルクラブカード』

といい、ニッセンでの買い物でポイントがついたり、

買い物代金のリボ払いなどもできるため、

意外にも利用者が多い。

ところが、このカードも以前はキャッシングで

グレーゾーン金利を取っていたため、過払い請求の

対象になる可能性が高い。

 

午後になり、顧客Tさんの過払い請求訴訟の件で

ニッセンの担当者より電話が入る。

 

ニッセン『Tさんの件ですが、何とか訴外で和解

できませんか?』

 

わかば『もちろん金額次第で可能ですよ』

 

ニッセン『当社としては、元金の端数カットで

お願いしたいのですが?』

 

わかば『元金プラス利息の端数カットである

△万円なら応じることができますが、それ以外

なら和解できませんよ』

 

ニッセン『そうですか・・・。

わかりました、では△万円でお願いします。

返還日は4月△日で、和解書の作成は

すみませんがお願いします』

 

わかば『承知しました。』

 

 

無事に元金プラス利息のほぼ満額で

和解になった。

大手でも最近は過払い金の返還にかなり

厳しくなってきたが、ニッセンGEクレジットに

関しては今のところ提訴すれば、よほどの

争点がない限り、一回目の期日前に和解に

なることが多いです。

 

 

2010年2月22日

過払い請求 セディナとの交渉

夕方前、セディナより顧客Kさんの

過払い請求の件で電話が入る。

 

セディナ『過払い金返還請求書を

いただいたKさんの件ですが?』

 

わかば『Kさんの件ですね。

どのような和解条件になりますか?』

 

セディナ『できれば30万円の3月△日

返還で和解できればと思うのですが』

 

わかば 『30万ですか。

過払い元金が33万ですから大体90%

くらいですかね?』

 

セディナ『ええ、それ以上は任意では

稟議おりないので、何とかお願いします』

 

わかば『分かりました、依頼人と至急

検討します』

 

 

その後すぐにKさんと連絡を取り、

Kさんも任意で和解して良いとのこと

なのでこの条件で無事に和解となった。

 

セディナは昨年4月にオーエムシーカード・

セントラルファイナンス・クオークの3社が

合併してできた会社である。

今回のKさんの件は、旧オーエムシーカード

分だが、合併前と今のところ返還条件に

そこまでの変化は見られない。

 

元々信販系は返還条件が良かったのだが、

最近になり、ニコスやアプラスなどは過払い

元金からの大幅な減額を求めるようになって

きている。

セディナは今のところ任意でも過払い元金の

9割前後、訴訟すればよほどのことがなければ

満額回収が可能だが、いつ方針転換するか

分からないため油断は禁物である。

 

2010年2月18日

任意整理が厳しくなっています。

午後、顧客Nさんの任意整理の件で

武富士の担当と交渉する。

 

武富士「すみませんがもう少し回数を

減らしていただき、あと支払い開始日

までの利息と、将来利息も18%で

お願いしたいのですが?」

 

わかば「それができるなら最初から

そのように提案してますよ。

Nさんの可処分所得の中から各社に

均等に割り振った結果がこの提案

なんですよ?」

 

武富士「そういわれましても、この内容

では稟議が通りませんので」

 

わかば「お宅だって過払い金の返還

交渉のときいつも弊社の窮状を理解

してくれって言うんだから、その逆も

理解してくださいよ」

 

武富士「こちらもすみませんが、

そのご提案では稟議通りませんので

もう一度検討ください」

 

わかば「和解する気はないって

ことですね?」

 

武富士「私が判断することでは

ないのですみません・・」

 

わかば「分かりました、一度検討します」

 

 

以前までであれば、任意整理を行うと

今後の利息カットのうえ、最大60回位

までの分割払いにすることが可能で

あった。

ところが昨年あたりから、ネオライン

グループなど一部の強硬な業者が

任意整理での分割を拒否し、一括

返済しか認めなくなった。

そしてさらに最近になり、武富士や

アイフル・プロミスなどの大手も

分割回数を36回程度までしか

認めず、それにさらに法定金利を

求めるようになった。

 

そもそも返済に窮して任意整理を

行うにもかかわらず、利息を付けて

いたのでは返済計画が成り立たない。

そのため、手続きがストップしてしまう

顧客も出始めている。

今のところこの動きは一部の業者に

限られているが、これがさらに他の

業者に広がった場合には自己破産

や民事再生など他の手段もいよいよ

検討しなければならなくなるだろう。

過払い請求だけではなく、任意整理も

かなり厳しさを増しています。