2008年9月 8日

訴訟による解決(プロミス)


来客の相談を終え、一息ついたのも束の間、一本の電話が

入った。

プロミスからであった。

プロミス「先日、訴訟の申立てをされたM子さんの件で

訴訟外の和解をお願いしたいのですが。」

わかば「金額次第ではいいですよ。」

プロミス「えぇ‥、できれば90万円くらいでお願いしたいの

ですが‥。」

わかば「そんな金額では和解は無理です。特に争点もない

ので、判決もらいます。」

プロミス「いくらならいいですか?」

わかば「過払い金の元金+利息込みで130万円なら

いいですよ」

プロミス「・・・。もう少し、なんとかなりませんか。」

わかば「申し訳ないですが、無理ですね。」

プロミス「‥‥わかりました。その金額で結構です。では、

来月末に返還ということで、入金確認後に訴訟の取り下げ

をお願いします。」

わかば「わかりました。」

結局、元金満額+5%利息の合計額を返還することで

和解した。

プロミスの場合、任意での交渉だと良くて元金の9割ぐらい

だが、訴訟による場合は、特に争点のない限り、

過払い金元金と5%利息を付けた額で和解になること

が多い。

業者が主張できる点は、せいぜい取引分断による時効

ぐらいしかない。

そうした争点がない場合、争って不利なのは消費者金融

の方なのだ。

しかも長引いた分だけ、返還日までの利息もかさむ。

当事務所では、お客様の意向にもよるが、ほとんどの

過払い案件で訴訟を提起している。

その方が条件も良いし、解決が早いからだ。

しかし、任意の過払い返還交渉では減額を要求して

くる消費者金融、まだまだ体質は変わりません。

強気の姿勢が大切です。 

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.wakaba-saimuseiri.com/mt4/mt-tb.cgi/33