訴訟による解決(プロミス)
来客の相談を終え、一息ついたのも束の間、一本の電話が
入った。
プロミスからであった。
プロミス「先日、訴訟の申立てをされたM子さんの件で
訴訟外の和解をお願いしたいのですが。」
わかば「金額次第ではいいですよ。」
プロミス「えぇ‥、できれば90万円くらいでお願いしたいの
ですが‥。」
わかば「そんな金額では和解は無理です。特に争点もない
ので、判決もらいます。」
プロミス「いくらならいいですか?」
わかば「過払い金の元金+利息込みで130万円なら
いいですよ」
プロミス「・・・。もう少し、なんとかなりませんか。」
わかば「申し訳ないですが、無理ですね。」
プロミス「‥‥わかりました。その金額で結構です。では、
来月末に返還ということで、入金確認後に訴訟の取り下げ
をお願いします。」
わかば「わかりました。」
結局、元金満額+5%利息の合計額を返還することで
和解した。
プロミスの場合、任意での交渉だと良くて元金の9割ぐらい
だが、訴訟による場合は、特に争点のない限り、
過払い金元金と5%利息を付けた額で和解になること
が多い。
業者が主張できる点は、せいぜい取引分断による時効
ぐらいしかない。
そうした争点がない場合、争って不利なのは消費者金融
の方なのだ。
しかも長引いた分だけ、返還日までの利息もかさむ。
当事務所では、お客様の意向にもよるが、ほとんどの
過払い案件で訴訟を提起している。
その方が条件も良いし、解決が早いからだ。
しかし、任意の過払い返還交渉では減額を要求して
くる消費者金融、まだまだ体質は変わりません。
強気の姿勢が大切です。