取引の分断による時効
通常過払い金の返還請求権は10年で時効となる。
では、何度か同じ会社相手に取引がある場合で、
第一取引を完済し、10年経過する前に、第二取引
を開始し、現在に至っている場合はどうなるか?
今年の一月に出た最高裁判決(H20.1.18)以後、
業者は、とかく個別計算による時効を主張してくる。
下手をすると、わずか数日や数ヶ月の分断で時効
を主張してくる業者もいる。
だが、最高裁の判決は分断があれば無条件に
個別計算になると言う趣旨ではない。
分断の長さや、解約状況、その後の接触状況等
を総合的に考慮して判断するというものだ。
業者が都合良く解釈し、過払い金の額を少し
でも減らそうとしているだけなのだ!
決してひるんではいけない。
当事務所の案件でも、途中完済を含んでいる
ものが多数あるが、一歩も引かない。
任意の返還交渉ではこれでもかと個別計算
を主張してくるため、当事務所では、ほとんどの
過払い案件を迅速に訴訟提起している。
そのため、業者側も、判決まで行くのが恐い
のか、分断を主張することなく、満額での和解
になる。
とことん相手を値踏みしているのだ。
少しでもひるめば、一気に減額を要求してくる。
徹底した理論武装をお勧めします。
本日も業者との交渉ではラチがあかないので
一件提訴をした。
相手はプロミスだ。
Cさんは昔にプロミスを完済した後、解約を
し、9年後に再び借入れをし、現在に至って
いる。一連計算だと3万円ほどの過払いだが、
個別計算だと、12万円の債務が残ってしまう。
当然プロミスは時効を主張してきたため、交渉
が決裂している。
こちらは、当然過払い金である3万円の
返還請求を申し入れたが、プロミスは
まったく聞く耳を持たない。
12万を返せの一点張りである。
通常の過払い交渉(任意)では、平気で減額
を要求してくるが、少しでも債務が残っている
場合は、容赦なく取立てる。
世の中には存在に気付かずに時効になって
いる過払い金がたくさんある。
業者の方から、過払い金が発生してる
ので、お早めに請求して下さいなどとは
絶対に言わない。
いったい時効になった過払い金だけで、
どれだけ業者は負担を免れているのだろう。
それでも債務が残れば(残せる可能性が
あれば)、どこまでも争ってくる。
正直Cさんの訴訟は金額的にも内容的
にも厳しいかもしれない。
だが、Cさんにとっては、その債務が
残る残らないで大違いなのだ。
当事務所の費用持ち出しになっても
構わない、徹底的に戦ってみる。
業者の思い通りにはさせたくない。