残高無視計算による過払い訴訟(レイク)
GEコンシューマー・ファイナンスという会社がある。
大手消費者金融レイクのことだ。
つい最近、新生銀行に5800億円で売却されたばかりだ。
この会社は、1993年以前の取引履歴はまず出てこない。
いわゆる途中開示をしてくる業者だ。
任意の過払い交渉では、良くて元金の90%位しか
返ってこないため、当事務所ではお客様の意向にも
よるが、原則訴訟を提起している。
その場合、93年以前の取引がある場合はどうするか?
ケースにもよるが、当初の貸付残高を無視(残高ゼロ)
して計算する、いわゆる残高無視計算によって、引き直し
計算を行うことが多い。
午後になり、先週提訴した過払い金返還訴訟(残高ゼロ
計算による場合)の件でレイクより電話が入る。
残高ゼロ計算の場合、開示以前の取引履歴を立証する
責任は、相手方(金融業者)にある。
したがって、業者がこの計算方法に異議があるのであれば、
開示している以前の取引履歴を出して反論すればよいので
ある。
ここ数年の裁判所の判断としては、開示以前の取引履歴を
出さない以上、こちらの残高無視による引き直し計算での
請求を認める流れとなっている。
レイク「先生、A夫さんの訴訟(残高ゼロ計算)の件
ですが調整役をお願いします。
これは最初の取引がいつ頃からか分かりますか」
今回は、代理権を超えているため、本人訴訟の
支援という形でのバックアップをする。
わかば「本人は1985年ころと言ってますが。」
レイク「そうですか。残高ゼロ計算は厳しいですね。」
わかば「履歴を全て出していただけない以上、
仕方ありませんよね。」
レイク「えぇ・・。ちなみに、今回本人の和解希望額
はいくらですか?」
わかば「ゼロ計算による元金及び5%利息を付加した
額の端数カットであれば良いと言ってました。」
レイク「そうですか。それでしたら、来月返還させて
頂きますので、一度本人から連絡させて下さい」
わかば「わかりました。それでは、すぐに本人から
連絡させますので。」
今回は、他にこれといった争点もなく、レイク側も特に争
う姿勢もなかったため、訴訟提起から1週間での解決とな
った。
今回のように、業者側が取引履歴を一部しか開示せず、他
に取引の分断等の争点がないような場合には、残高無視計
算により訴訟を提起することで、迅速な解決が図れます。
一日も早くお客様のお手元に返還金をお届けしたいので、
当事務所では、臆することなく訴訟を提起します。