2008年9月16日

残高無視計算による過払い訴訟(レイク)

GEコンシューマー・ファイナンスという会社がある。

 

大手消費者金融レイクのことだ。

 

つい最近、新生銀行に5800億円で売却されたばかりだ。

 

 

この会社は、1993年以前の取引履歴はまず出てこない。

 

いわゆる途中開示をしてくる業者だ。

 

任意の過払い交渉では、良くて元金の90%位しか

 

返ってこないため、当事務所ではお客様の意向にも

 

よるが、原則訴訟を提起している。

 

 

その場合、93年以前の取引がある場合はどうするか?

 

ケースにもよるが、当初の貸付残高を無視(残高ゼロ)

 

して計算する、いわゆる残高無視計算によって、引き直し

 

計算を行うことが多い。

 

 

午後になり、先週提訴した過払い金返還訴訟(残高ゼロ

 

計算による場合)の件でレイクより電話が入る。


 

残高ゼロ計算の場合、開示以前の取引履歴を立証する

 

 

責任は、相手方(金融業者)にある。


したがって、業者がこの計算方法に異議があるのであれば、

開示している以前の取引履歴を出して反論すればよいので

ある。



ここ数年の裁判所の判断としては、開示以前の取引履歴を

出さない以上、こちらの残高無視による引き直し計算での

請求を認める流れとなっている。

 

 

 

レイク「先生、A夫さんの訴訟(残高ゼロ計算)の件

 

 

ですが調整役をお願いします。

 

これは最初の取引がいつ頃からか分かりますか」

 

 

今回は、代理権を超えているため、本人訴訟の

 

支援という形でのバックアップをする。

 


わかば「本人は1985年ころと言ってますが。」

 

 

 

レイク「そうですか。残高ゼロ計算は厳しいですね。」

 

 

 

わかば「履歴を全て出していただけない以上、

 

仕方ありませんよね。」

 


レイク「えぇ・・。ちなみに、今回本人の和解希望額

 

 

はいくらですか?」

 

 


わかば「ゼロ計算による元金及び5%利息を付加した

 

額の端数カットであれば良いと言ってました。」

 

 


レイク「そうですか。それでしたら、来月返還させて

 

頂きますので、一度本人から連絡させて下さい」

    

 

わかば「わかりました。それでは、すぐに本人から

 

連絡させますので。」

 

 

今回は、他にこれといった争点もなく、レイク側も特に争

う姿勢もなかったため、訴訟提起から1週間での解決とな

った。

 

 

今回のように、業者側が取引履歴を一部しか開示せず、他

に取引の分断等の争点がないような場合には、残高無視計

算により訴訟を提起することで、迅速な解決が図れます。

 


一日も早くお客様のお手元に返還金をお届けしたいので、

 

当事務所では、臆することなく訴訟を提起します。


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