任意整理・負債が残った場合
本日は秋分の日。雲一つないとはいかないが、
まずまずの天気だ。
すっかり涼しくなってきたので過ごしやすい。
どこかに出かけたくなる気持ちをぐっと押さえて
今日も仕事だ!
最近相談の中で、過払い金という言葉が先行
しがちだが、消費者金融から借入れをし、返済
をすれば、必ず過払いが生じるわけではない。
あくまで、利息制限法以上の金利(15-20%以上)
で、長期にわたり返済を継続しているか、もしくは
完済した場合に、過払い金が発生します。
お昼前、先月債務整理を受任したHさん
から電話が入る。
Hさんは数社から借入れがあり、月々の返済に
行き詰まり当事務所にご相談に来られた。
9月に現在の職場を退職したうえで実家に戻り、
新たな就職先を探して生活を立て直したいという
ことで、任意整理を希望していた。
任意整理は、利息制限法の利息に過去の取引から計算
し直した上で、現在の法律上の負債額を確定し、それを
36回前後の利息無しでの分割払いにする手続きである。
自己破産と違い、安定した収入があることが大前提のため、
きちんと就職先を9月中に決めるという条件付きで、
手続きをお受けした。
約束通り新たな就職先を決めたので、その報告
の電話であった。
Hさん「ご無沙汰してます。昨日、就職先が
決まりました。」
わかば「そうですか!それは良かったです。
前の職場と比べてお給料はどうですか?」
Hさん「正直、前の職場よりは減ってしまうと
思いますが、実家に戻り、以前ほど生活費
もかからないので、何とか返済はできます。」
わかば「それでは、毎月の返済額を下げて、
できる限り返済回数を伸ばした方が良いですね?」
Hさん「そうしていただけると助かります。」
Hさんのように、債務整理手続きを受任してから、
諸事情で転職した場合、給料の増減により
可処分所得が変わってくる場合がある。
今回のように手取り給与が減ってしまう場合は、
何とか返済回数を増やして、月々の支払額を減らし、
本人の負担を減らさなくてはならない。
業者によっては、36回以上の返済には難色
を示すところもあるが、そこは腕のみせどころ。
何とか、Hさんの希望通りの返済計画で
和解が調うように、各業者とガチンコ交渉だ!