2008年 9月 23日
任意整理・負債が残った場合
本日は秋分の日。雲一つないとはいかないが、
まずまずの天気だ。
すっかり涼しくなってきたので過ごしやすい。
どこかに出かけたくなる気持ちをぐっと押さえて
今日も仕事だ!
最近相談の中で、過払い金という言葉が先行
しがちだが、消費者金融から借入れをし、返済
をすれば、必ず過払いが生じるわけではない。
あくまで、利息制限法以上の金利(15-20%以上)
で、長期にわたり返済を継続しているか、もしくは
完済した場合に、過払い金が発生します。
お昼前、先月債務整理を受任したHさん
から電話が入る。
Hさんは数社から借入れがあり、月々の返済に
行き詰まり当事務所にご相談に来られた。
9月に現在の職場を退職したうえで実家に戻り、
新たな就職先を探して生活を立て直したいという
ことで、任意整理を希望していた。
任意整理は、利息制限法の利息に過去の取引から計算
し直した上で、現在の法律上の負債額を確定し、それを
36回前後の利息無しでの分割払いにする手続きである。
自己破産と違い、安定した収入があることが大前提のため、
きちんと就職先を9月中に決めるという条件付きで、
手続きをお受けした。
約束通り新たな就職先を決めたので、その報告
の電話であった。
Hさん「ご無沙汰してます。昨日、就職先が
>決まりました。」
わかば「そうですか!それは良かったです。
前の職場と比べてお給料はどうですか?」
Hさん「正直、前の職場よりは減ってしまうと
思いますが、実家に戻り、以前ほど生活費
もかからないので、何とか返済はできます。」
わかば「それでは、毎月の返済額を下げて、
できる限り返済回数を伸ばした方が良いですね?」
Hさん「そうしていただけると助かります。」
Hさんのように、債務整理手続きを受任してから、
諸事情で転職した場合、給料の増減により
可処分所得が変わってくる場合がある。
今回のように手取り給与が減ってしまう場合は、
何とか返済回数を増やして、月々の支払額を減らし、
本人の負担を減らさなくてはならない。
業者によっては、36回以上の返済には難色
を示すところもあるが、そこは腕のみせどころ。
何とか、Hさんの希望通りの返済計画で
和解が調うように、各業者とガチンコ交渉だ!
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