2008年10月31日

その後のレイク(GEコンシューマー・ファイナンス株式会社)

 

大手消費者金融であるレイク、運営する米国GEグループが

昨年レイクの売却を表明し、今年7月、新生銀行との間で

5800億円で合意が成立した。

公式HPによれば、9月22日に全株式を新生銀行へ譲渡が

完了し、正式に新生銀行グループになったとのこと。

 

今までの過払い請求では、任意では良くて過払い元金の90%

くらい、訴訟になると特に争点がなければ争うことなく満額の

返還となる。

 

午後、訴訟中のSさん、Kさんの件でレイクの担当より電話が入る。

 

レイク「いつもどうも。SさんとKさんの訴外和解をお願いしたい

のですが」

 

わかば「承知しました。ではSさんから、過払い元金+利息込みで

71万9,968円なので、71万9,000円ですね」

 

レイク「はい、それで構いません」

 

わかば「次はKさんですが、過払い元金+利息込みで

53万1,550円なので、53万1,000円ですね」

 

レイク「それでお願いします。

返還日は12月5日になりますので、和解書の作成を

お願いします。」

 

わかば「承知しました」

 

あっという間に2件解決となった。

印象としては新生銀行に売却前と特に変わった様子

はない。むしろ以前より少し対応が早くなった気がする。

だが任意交渉の方は相変わらず対応が遅い。

やはり訴訟の効果は大きいです。

 

2008年10月30日

その場で解約を確認していただきます

午前10時、Kさんが完済後の過払い請求の件で来所。

 

わかば「レイク・アイフル・ポケットバンクの3社を

昨年完済されたんですね。

その際解約はされましたか?」

 

Kさん「そうですね、たぶんそうなってると思います」

 

わかば「契約書は返ってきましたか?」

 

Kさん「契約書は・・・、ちょっと記憶にないですね。

解約になってないと何かまずいのですか?」

 

わかば「そうですね、通常は完済していれば、

信用情報に事故情報(ブラックリスト)が記載

されることはないのですが、中には解約してない

場合、事故扱いにする業者もあるので、念のため、

解約をお願いしています。

なので、いまこの場で業者に電話で確認して

いただけますか?」

 

---業者連絡先と事務所の電話をお渡しし、

  解約状況を各社確認してもらう---

 

その結果、2社は解約となっていたが、

1社はまだ契約が残っていたため、

電話で解約手続をしてもらった。

 

わかば「これで安心して過払い請求

ができますね」

 

Kさん「そうですね、聞いて良かったです。

安心しました。」

 

過払い金の請求は大切な権利です。

完済後の過払い請求でブラックリストに

記載される筋合いはまったくありません。

万一の誤記載を防止するため、当事務所では

徹底して解約確認をお願いしています。

 

2008年10月29日

借金のことはなかなか人に相談できません

夕方A子さんが相談のため来所。

 

わかば「武富士、アイフル・・・・全部で7社から

合計で400万円の借入で、いずれも10年前くらい

からですね。

お差し支えなければ、何かその時に入り用が

あったのですか?」

 

A子さん「はぁ、ちょうど子供達が高校や

専門学校への進学があったのですが、

主人の収入が安定しなかったので、つい借りて

しまいました。リボ払いだから毎月定額で、何とか

返していけると錯覚してしまいました・・・。

その後は返済のための借入が2社3社と膨らんで

主人にも誰にも相談できないまま、ここまできてしまい

ました。すみません。」

 

わかば「そうでしたか。誰にも相談できず一人で

抱えてこられたんですね・・。

でももう安心して下さい。今日以後は返済は一旦

ストップになりますし、A子さんの場合は恐らく利息

再計算を行えばかなり負債は圧縮され、過払い金も

発生していると思われます。」

 

--利息の説明を行う--

 

A子さん「本当に支払いをしなくて大丈夫なんですか?」

 

わかば「はい。法律上の負債総額が確定するまでは

支払いの必要はありません。一旦生活を立て直して

ください」

 

A子さん「わかりました。良かった相談にきて。

本当に助かりました、ありがとうございます。」

 

わかば「しばらくは返済のことは忘れて下さい。

きっとよく眠れると思いますよ!」

 

A子さん「そうですね(笑)」

 

来所されてA子さんが初めて笑った。

ずっと一人で悩んでこられたのだろう。

お金の悩みは人の心をむしばんでいきます。

早めの相談が問題解決の第一歩です。

 

 

2008年10月28日

零細業者と過払い交渉

夕方、県内の零細業者とSさんの件で、電話交渉。

この業者は社長が一人だけでやっている昔ながらの

個人金融のようだ。

履歴は意外にもすんなり出てきた。

Sさんは15年近く前からこの業者と取引があったため、

140万ほどの過払いになっている。

 

わかば「先日は履歴をお送りいただきすみませんでした。

利息制限法での再計算を行ったところ、過払い金が発生

していますので、お返しいただきたいのですが?」

 

社長「今は店をたたんでる最中なんですよ。

法律も変わってしまって、とてもじゃないけど営業続ける

のは無理なんでね。

それでいくら返せって話しなの?」

 

わかば「140万です」

 

社長「えー、勘弁して下さいよ。店たたんでこれから

どうしようかって時にそんなお金ないですよ。」

 

わかば「仕方ないじゃないですか、違法な金利を

取ってきた結果ですから。」

 

社長「うちはね、Sさんがどうしても貸してくれって

いうから貸したんだよ。本当は貸したくなかったんだから。

ただ、お客さんの紹介だから、無下にもできないから、

それに気の毒だなっていうのもあって貸したんだよ。

そんな請求受けるあれはないよ」

 

わかば「当時から色々といきさつはあったと思います。

ですが、利息制限法以上の金利を取った以上、

返さなければならないんです。返して下さい。」

 

社長「うちはもう利益として計上してね、その分高い税金

払ってるんですよ。Sさんだって、いつも感謝してたんだから、

いいじゃないですか」

 

しばらく押し問答が続く。

業者の言い分も一部分からなくはない。

だが、依頼者のため、一歩も引くわけには

いかない。

 

わかば「確かにSさんもその時は助かったかも

しれませんが、高利の返済に窮し自転車操業に

陥ってしまったんです。

Sさんの手元にお金を戻して、何とか平穏な生活を

取り戻して差し上げたいんです。」

 

社長「・・・。分かりました。そうしたら50万支払うので

それで勘弁して下さい。」

 

わかば「何とか100万お返し下さい。それであれば

手を打ちますので」

 

社長「えー、100万? お宅は情けってものは

ないの?」

 

わかば「ありますよ。だから140万から100万に

減額したんじゃないですか?

分かりました、できれば穏便にと思いましたが、

らちがあかないので、提訴させていただきます。

今後は法廷で裁判官の判断を仰ぎましょう。」

 

社長「そんなことしたって会社たたむんだし、

ないものはないよ」

 

わかば「たたむって言っても破産ではなく、任意に会社を

整理するわけですよね?

御社は株式会社ですから、そうなったら、代表取締役に

しっかり責任を取ってもらないといけませんね。」

 

社長「・・・・・・・・。

分かりました。100万円お支払いします。

どうかそれで勘弁して下さい」

 

わかば「分かりました。では和解書作ってお送りしますので

よろしくお願いします」

 

30分にわたる交渉の末何とか100万円の回収に成功した。

ないない言っていたが、実はお金を持っていた。

零細業者は下手に追い込めば一円も取れなくなることもある。

交渉は相手があってのこと、絶対という方法はない。

時には確実に取れるところで和解した方が良い場合もある。

今回はまさにそういったケースと言えるだろう。

 

見方によっては弱い者いじめのように見えるかもしれない。

だが、依頼人の事を考えれば仕方ない。

我々にとって依頼人こそが全てなのです。

 

2008年10月27日

武富士の処理は本当に遅い

昼前、武富士より提訴中のKさんの件で電話が入る。

Kさんは明日が第一回口頭弁論の日だ。

今日まで答弁書もこないし嫌な予感はしていたが・・。

 

わかば「お電話かわりました。Tさんの件ですか?」

 

武富士「ええそうです。訴訟外で和解したいのですが?」

 

わかば「条件が合えばもちろんいいですが、前日に

電話するのはなるべくやめて下さいよ」

 

武富士「すみません、本当に件数が多くて・・・」

 

わかば「件数多いのはどこも一緒ですよ。

前日に電話してくるのなんて大手では武富士さん

くらいですよ。

金額は、過払い金の元金+利息の端数カットで

103万円ならいいですよ。」

 

武富士「103ですか・・。もう少し何とかなりませんか?」

 

わかば「争点もない案件ですから、無理です」

 

武富士「分かりました。ではそれでお願いします。

返還日は来年の1月○日になりますので」

 

わかば「ええ?2ヶ月以上先になるんですか?

大手はどこも返還早いですよ?」

 

武富士「すみません。これが精一杯なんですよ。

なんとか了承下さい」

 

わかば「仕方ないですね。分かりました。

けどそんなに先だと裁判を保留にできないので

決定(和解にかわる決定)もらいますので。」

 

武富士「・・。承知しました。」

 

武富士は本当に処理が遅い。

今回はぎりぎり期日前に和解となったが、

その他の案件では、何の争点もないのに、

答弁書を出してくることもある。

争いたいのではなく、人手が足りないのだ。

あれほどの大会社なのだから、人員増強

して、スムーズに処理できるようにすれば

いいと思うのだが・・・。

 

2008年10月26日

月末になるとやっぱり不安です・・。

本日は日曜日。今日も相談に見える方、

相談の電話が多い。

そんな中、今月初めに任意整理をお受けした

T子さんから電話が入る。

 

T子さん「今までだと明日(27日)が支払い日

の業者がいくつかあったと思うんですが、本当に

支払いしなくていいんですか?」

 

わかば「ええ、払わなくて本当に大丈夫ですよ。

督促がT子さんにいくこともありませんし、心配

なさらないでください」

 

T子さん「そうですか。事務所に伺ったときに

そう説明されたんですが、どうしても不安で

つい電話してしまいました・・。すみません。」

 

わかば「大丈夫ですよ。うちは土日もやって

ますし、遠慮なくご連絡ください。」

 

債務整理を司法書士等の法律家が受任

すると、原則として消費者金融等への支払い

は一時ストップになる。

支払いしなくても、取り立て等を受ける心配も

ない。

まずは生活を立て直し、負債総額を確定させ

なければならない。

受任後に返済してしまうと、かえって混乱の

もとになってしまう恐れもある。

 

任意整理をする場合は、和解契約を業者と

締結し、和解の中で決めた日までは、当分の

間返済はストップになります。

 

2008年10月25日

昔の方は真面目です!?

午後一番でAさん夫妻が相談で来所。

Aさん自身は過去に完済した商工ローン2社に

対する過払い調査の相談であった。

そのため比較的短時間で終わったが、相談が

終わるや否や、Aさんおもむろに書類を取り出し、

実は今日は来てないんですが、両親も今まで

かなりの借入をしてまして、先日やっと完済

したところなんです。

 

聞くとAさんのご両親(60代後半)は、自営で

商売をされているが、運転資金といっては、

消費者金融や信販会社からキャッシングを

繰り返してきた。

そしてその負債が増え、返済に窮すると、

子供であるAさんが、肩代わりを繰り返して

きた。

だがさすがにAさんもいつまでもこの状況が

続けば、自分も危なくなると思い、やっとの

思いでお金をかき集め、一括返済したのだ。

 

わかば「資料を拝見したかぎり、15年くらい

借入と返済を継続してるんですね・・。

ほとんど遅れもないようですね。」

 

Aさん「ええ。商売やってる以上、支払いの

遅れだけはしちゃならないんだといつも

言ってました。」

 

わかば「なるほど。そのとおりですね。

これだと推定ですがかなりの過払い金が

出ると思います。

ご両親以上にAさんも苦労されたんですね・・。」

 

Aさん「過払い出ますか!?良かった!

両親ももう借金はしないと約束してくれたんで、

もし今回過払い金がもどってきたら、両親の

老後の資金にします。来週両親も連れてまた

来ますのでよろしくお願いします。」

 

わかば「承知しました。」

 

 

 

2008年10月24日

やっぱりアイフルはよくわからない・・。

午後、訴訟を提起しているSさんの件でアイフルより

電話が入る。

アイフルといえば、先日当ブログでも紹介したが、

訳の分からない裏取引を持ちかけてきたばかりだ。

その直後だけに、どういう対応を取ってくるのか、

身構えながら電話に出る。

 

アイフル「今日はSさんの訴訟の件ですが」

 

わかば「Sさんの件ですね。経過利息込みの

120万円なら和解可能ですよ。」

 

アイフル「もう少し何とかなりませんか?」

 

わかば「特に争点もありませんし、無理です」

 

アイフル「・・。分かりました、それでお願いします。

返還日は○月×日になります。

入金確認後に取り下げお願いします。 」

 

わかば「承知しました。

御社は何か方針変わったんじゃないんですか?」

 

アイフル「え? いや、特段そういった話は聞いて

おりませんが?」

 

わかば「あ、そうですか。ならいいんですが・・。」

 

いったい先日の裏取引はなんだったんだろうか?

それより以前も、急に方針転換して7割しか返さない

と言い出したことがあったが、結局訴訟を提起すると

満額返す。不思議な会社だ・・。

業者は一円でも過払い金の返還を減らそうと必死だ、

安易な妥協は禁物です。

 

2008年10月23日

プロミスの戦略?

午前中、訴訟を提起しているY子さんの件で

プロミスと訴訟外で交渉。

 

プロミス「何とか減額でお願いできませんか?」

 

わかば「何か争点ありますか?」

 

プロミス「いえ、特にないんですが、何とか

お願いするかないんで」

 

わかば「申し訳ないですが、端数を切る

以外の減額はできません。

元金+利息の105万円をお返し下さい。」

 

プロミス「・・。分かりました。和解書だけ

お願い致します。入金確認後に取下げ

でお願いします。」

 

わかば「承知しました。」

 

プロミス「先生のとこで、任意で過払い請求

出してるものありますか?もしあれば、

しばらくは任意請求の方は交渉をストップ

してますので。」

 

わかば「!?、なぜですか?」

 

プロミス「いま調査中なんですが、直近で

他社の判例で画期的なのが出たので、

その内容を上司達が精査してるようです。

 

わかば「そうですか。払わない方向になる

ということですか?」

 

プロミス「ケースバイケースですが、たぶん

そうなるでしょうね。」

 

わかば「そうですか。分かりました」

 

過払い関係の判例は非常に多い、

どのことを言っているのか判然と

しないが、業者はあの手この手で

少しでも返還額を抑えようと必死です。

しばらくはプロミスの対応に注意が

必要です。

 

 

 

2008年10月22日

ライフの過払い対応

信販大手のライフという会社がある。

現在はアイフルの子会社になっている。

以前このブログで、信販系は消費者金融に

比べ対応が良いと書いたことがあるが、

ライフに至ってはあまり対応は良くない。

そもそもこの会社平成12年に会社更生法の

適用を受け、復活してきた経緯があり、

長期返済している人の過払いも、平成12年

以前のものは一切認めず、履歴は出すものの、

平成12年より後の過払いしか返還しない。

 

午後、N男さんの件でライフと電話で交渉する。

 

わかば「元金満額+利息の端数カットしか

減額は認めませんよ。

御社も過払いがあることは自認しているわけでしょ?

きちんと返して下さいよ。」

 

ライフ「できればそうしたいですが、経営が厳しい

んですよ。いつ潰れるかだって分からないですよ。

以前更正法適用したのを先生だってご存じでしょう?」

 

わかば「それによっていったいいくらの過払い金を

踏み倒したんですか?

悪いという気持ちがあるなら、平成12年後に生じた

過払い金については、きちんと全額お返しすべき

でしょう?」

 

ライフ「それだと稟議がおりないんですよ。

何とか元金の85%くらいでお願いしますよ」

 

わかば「分かりました。では訴訟で対応

させていただきますので、結構です。」

 

ライフ「手間暇考えたら、ここで和解しても

同じじゃないですか?」

 

わかば「同じだなんてとんでもない。

今後のこともありますから、安易な

妥協なんてできませんよ」

 

ライフ「分かりました・・。では仕方

ないですね・・。」

 

結局折り合いつかず、訴訟することと

なった。

訴訟提起しても、平成12年前後の問題

は別として、通常は第一回目期日前後に

満額で和解になることが多い。

であれば、最初から返還した方が良いと

思うのだが、よく分からない会社である。

 

2008年10月21日

裁判中継(エイワ)

午前9時、電車に揺られ東京簡易裁判所へ向かう。

本日は東京在住のC子さんの件で、エイワとの

第一回口頭弁論の日である。

裁判と聞くと大体の方が、被告と原告が激しく

論戦をすると思われているかもしれないが、

実際は滅多にそんなことはない。

 

ほとんどの業者は、第一回の弁論には出席すら

しない。

理由は様々だが、他の裁判へ出頭するためとか、

会社が移転中とか、本当かどうかすら怪しい理由で

平気で欠席する。

代わりに答弁書なるものを事前に裁判所と原告へ

送ってくる。これを擬制陳述といい、認められている

制度なのだ。

 

答弁書の内容は至って定型的で、要は原告の

言い分は全部認めない。

但し詳細は追って提出するといった内容で、

具体的なことはほとんど書かれていない。

 

たとえ被告が欠席しても、原告は欠席するわけには

行かないので、下手をすると、裁判官からの、「原告

は訴状のとおり陳述しますか?」

の問いに、ただ「はい」と答えるためだけに遠方まで

出向かねばならない。

勝訴判決を勝ち取るためには仕方のないことだが、

何とかならないものだろうか・・。

 

話しを戻して、10時20分東京簡裁到着。

指定された法定へと入廷し、記帳をすませる。

間髪いれずに名前が呼ばれ、原告席へと着席する。

 

裁判官「被告は欠席ですね。原告は訴状のとおり

でいいですね?」

 

わかば「はい」

 

裁判官「被告から次回期日の要望がだいぶ先の日付

で出されてますが、これは無視して、次回の期日は

○月×日にします。原告よろしいですか?」

 

わかば「はい、大丈夫です。」

 

たったこれだけで終了し、千葉へと戻る。

 

大体の過払い訴訟はこんな感じで一回目が

終わる。

業者によっては、担当者が出席して、

議論することもあるが、よほどの争点が

無い限り、判決前に和解となる。

むやみに訴訟はしたくないのが本音だが、

任意では足下を見て満額返さない以上、

提訴はやむを得ない。

依頼人のために少しでも多くの過払い金を

迅速に回収するためには訴訟が一番です。

 

事務所へ戻ると午前中に来た問い合わせの

メモなどで、机が埋められていた・・・。

 

 

2008年10月20日

アイフル迷走?

午後、アイフルより一本の電話が入る。

 

わかば「きょうはどのお客様の件ですか?」

 

アイフル「いえ、実はお客様の件ではないんです。」

 

わかば「?、どういうことですか?」

 

アイフル「実は弊社への過払い請求が膨大な量になって

おりまして、お電話がつながりにくくなり、大変なご迷惑

をお掛けしていると思います」

 

わかば「確かに全然つながらないですよね。」

 

アイフル「そこでですね、あらかじめ過払いの減額に

応じてくださる事務所様については、件数をまとめて

交渉の方が可能になりますので、そのご連絡だったの

ですが、今後は過払い金の返還は元金の70%で

どうでしょうか?」

 

わかば「は?言っている意味が分かりませんよ。

そんな談合みたいなことできませんよ。しかも

70%なんてとんでもない」

 

アイフル「いえ、70%は例えばでありまして、

もしこれが80%ならいかがですかね?

その方が迅速に解決できるかと思いますが」

 

わかば「80%でも無理です。うちは原則訴訟

提起してますので、電話つながらなくても別に

支障はありませんので、結構です。」

 

アイフル「そうですか・・・。分かりました」

 

いくら電話がつながりにくいとはいえ、

こんな裏取引を持ち出してくるとは思いも

よらなかった。

もし、これに応じる事務所があれば、

アイフルからしたらラッキーである。

だが、当事務所ではそんな安易な取引には

応じません。

過払い金は、依頼者が支払ってきた大切な

お金です。

安易な妥協はすべきではありません。

 

2008年10月19日

手続きしなくても保証人にはなれません。

本日は日曜日。

午後、相談客であるB男さん(40代)が来所。

事情を伺うと、すぐにでも債務整理を行わないと

厳しい状況であった。

 

わかば「これでは返済の継続は厳しいですね。

今すぐ手続きに入ったほうがいいですね」

 

B男さん「来月下旬まで待ってもらえませんか?」

 

わかば「うちはかまいませんが、なぜですか?」

 

B男さん「実は来月息子が車を買うので、その

保証人になると約束してるんです。

だからそれまではブラックリストになるわけには

いかないんです。」

 

わかば「・・・。そうでしたか。

確かに遅れはないようですが、残念ながら、現時点で

保証人になるのは難しいと思いますよ。」

 

B男さん「え?まだ遅れ出してないのにですか?」

 

わかば「ええ。貸す側からすれば、既にこれだけの借入

をしていることは調査できますから、普通は保証人と

して認めないですよね・・・。何かあったときに支払いを

代わりに行える人を保証人としてとるわけですから、

現時点で返せなそうな方はまず無理ですよね・・」

 

B男さん「・・そうですか。今日帰って家族と相談

してきます・・。」

 

ブラックリストという言葉が先行しがちだが、

融資の与信判断は、遅滞や事故情報のみで

判断するわけではない。

収入、財産状況、借入状況など、総合的に

勘案して判断するのである。

ご注意ください。

 

2008年10月18日

SFCG(商工ファンド)の相談が後を絶ちません

本日は土曜日。だが当事務所は営業している。

ここのところ頻繁にSFCGのことをブログで紹介

しているが、本日も相談の電話が入った。

 

Aさん「SFCGからいきなり一括請求の通知が

私と保証人のところにきたんです!払わないと

どうなりますか?」

 

わかば「今まで遅滞などはありますか?」

 

Aさん「まったくないです。」

 

わかば「そうですか。とりあえず、一括ですぐに

払う必要はないですよ。」

 

Aさん「そうですか。ただ、毎月5日に支払いして

るんですが、11月5日分の請求書がいつもなら

そろそろ来るはずなんですが、まだ来ないんですよ。

こちらも払わなくていいのですか?」

 

わかば「いえ、そちらはお支払いして下さい。

もし、月ごとに金額が変動するようなら、前月

よりも多めに入金して下さい。

それを払わないと、それこそSFCGに一括請求

の根拠を与えてしまいますので」

 

Aさん「わかりました。これは債務整理した方が

先々いいのでしょうか?」

 

わかば「できるならそうしたいんですが、保証人が

入ってますよね?」

 

Aさん「はい。2人入ってます。」

 

わかば「なんだかたくさん書類もサインしてますか?」

 

A「ええ、次から次へと相当ありました。」

 

わかば「・・。債務整理は可能なんですが、そうした場合、

今度は保証人のところに請求が行ってしまうのです。

しかも不動産や給料差押えの書類なども取られて

いるでしょうから、手続は現段階では控えた方が

良いと思います。」

 

Aさん「分かりました。」

 

それにしても何の落ち度もない借り手にいきなり

一括請求通知を送りつけるとは、いったい何を

考えているのだろうか?

もしもそういった請求が来た場合は、慌てずに

ご相談ください。

 

2008年10月17日

アコムの虚勢

 

昼前、アコムの担当O氏からY男さんの訴訟

(金額大きいため当事務所は本人訴訟支援)

の件で電話が入る。

 

アコム「Y男さんの件ですが、その後検討しまして、

なんとか利息込みの190万円で和解したいと

思いますので、本人にお伝えいただけませんか?」

 

わかば「え?この前の話とずいぶん違いますね?」

 


 

遡ること10日前。

アコム「この件は140万円なら返還できますよ。」

 

わかば「うちはこの件に関しては代理権ないので、

交渉はできません。そのままY男さんに

お伝えします。ただ、190万の請求で、140万の

返還しかしないということであれば、Y男さんは

納得しないと思いますよ」

 

アコム「190なんてとんでもない。

うちも顧問弁護士動かして徹底的にやりますよ。

そこの裁判所では勝訴判決たくさんもってますから」

 

わかば「そうですか。では恐らくこのまま訴訟続行

でしょうね。では失礼致します」

 

アコム「え、いや、ちょっと待ってくださいよ。

長引くと面倒なことになりますよ。

何度も裁判所に足を運んだりしなきゃならないし」

 

わかば「Y男さんは何度でも足を運ぶ覚悟は

あるとおっしゃってましたよ。後は法廷で白黒

つけられたらいいじゃないですか?」

 

アコム「・・・ええ。いいんですか?」

 

わかば「うちが決めることではないので、

あとはY男さんが判断しますよ。では。」

 

その後Y男さんとの打ち合わせで、

負ける要素は何一つないことから、

徹底抗戦の意志を確認した。

アコムの態度はただのハッタリと判断した。

そして第一回目期日目前にして、アコムより

電話が入ったのだ。

 


 

アコム「いまほんとに件数多くてうちも大変なんですよ。

顧問弁護士使うにもお金かかりますし・・・。」

 

わかば「払わなきゃいけないものなんだから、

最初からきちんと払った方がいいと思いますよ」

 

アコム「ええ、なるべくそうしますので・・」

 

わかば「ではY男さんに190万の返金意志を伝えます

ので。OK出たら本人から電話入れさせます」

 

Y男さんもその金額ならOKだったので、早速

Y男さんからアコムへと連絡し、無事解決となった。

 

結局アコムの態度はただのハッタリであった。

今時争点になりうるのは、取引の分断くらい

しかない。

長引けば長引いただけ業者が不利なのだ。

にもかかわらず、今回は本人訴訟のため、

強気の姿勢を見せれば、Y男さんが引くと

思ったのだろう。

業者の揺さぶりに負けずに信念を持って

交渉してください。

立場は圧倒的に業者の方が不利です。

 

2008年10月16日

最近の利率にご注意を!

改正貸金業法が成立して以後、実際の施行まではまだ時間が

あるが、大手業者の中には、早々と利率を下げる業者が

多数出始めている。

初めて借入をする人は、低い利率で問題ない。

問題は以前から借り入れしている方だ。

最近この質問が本当に多い。

現在の利率をみて、自分は利息再計算には該当しないと

思いこんでしまう方がたくさんいるようだ。

 

取引の途中で、業者が利率を下げたとしても、

それはその時点以後の利率であって、過去に遡ってまで

下げた利率を適用するわけではない。

ところが、司法書士などの専門家が間に入った場合は、

利率が下がる前まで遡って利息の再計算を行うのである。

今目の前にある毎月の明細書のキャッシング金利は必ず

しもあてにはなりません。

あきらめる前にご相談ください。

 

2008年10月15日

三和ファイナンス負債が残った場合の対応

夕方、一本の電話が入る。三和ファイナンスからだ。

 

三和「先日履歴送ったTさんの件ですが、一括返済の

ご検討はいかがですか?」

 

わかば「まだ履歴きて一週間でしょう?

他社が出そろわない段階で御社だけ回答できませんよ 」

 

三和「そうですか、今なら大幅に譲歩できますので、

ご検討ください」

 

わかば「わかりました。検討します。」

 

過払いの場合は、全く対応しないくせに(かざかファイナンス

がスポンサーについてから払い始めましたが・・)、

残が残ったときは、以前から、履歴と共に、利率のめちゃくちゃ

な引き直し計算書と、さらに「提案書」なるものがついてくる。

中身は、何時までに返済なら●●万円に減額します。

こんな額では商売成り立ちませんが特別です。

みたいなことが書かれている。

 

だが当事務所は一切無視している。

そのうえで、粛々と返済案を突きつけて解決している。

返済は全体の状況をみて行わなければ、思わぬ失敗を

することもある。

安易な妥協は禁物です。

 

2008年10月14日

レイクと過払い交渉

連休明けとあって、相談や業者からの電話が特に多い。

午後、レイクより電話が入る。

レイク「Y子さんの過払い訴訟の件で和解をお願いしたいの

ですが?」

 

わかば「Y子さんですね。えーと、145万円でいいですよ」

 

レイク「元金+利息込みの端数切りですか・・・。もう少し

何とかなりませんか?」

 

わかば「申し訳ありませんが、Y子さんも10年以上

途切れることなく一生懸命返済してきたので、

これ以上は無理ですよ」

 

レイク「・・・わかりました。それでお願いします。

和解書作って送って下さい。入金確認できたら

訴訟は取下げてくださいね。」

 

レイクと任意で過払い交渉してもせいぜい元金の

90%回収できれば良い方であろう。

しかも件数が多いせいか、なかなか担当者と

話しができず、解決まで数ヶ月かかることもある。

ところが訴訟になると、特に争点がなければ

元金+5%利息まで付けた額で第一回目の

弁論前後に訴訟外和解になることが多い。

 

ならば訴訟しなくても最初から満額返せば

いいものを、業者は必ず足下を見てきます。

きちんと取り返すにはやはり訴訟が一番

効果あります!

 

 

2008年10月13日

破産しても全ての財産が没収されるわけではありません!

 

本日は体育の日、だが当事務所は営業している。

そして休日こそ相談は多い。

法務事務所とはいえサービス業なのである。

 

本日来所のN男さん、サラ金、信販カードなど

併せて700万ほどの負債がある。

取引も短く、利息も高利ではないため、負債の

減額は期待できない。

本人の収入支出を考えてもまず自己破産しか

考えられない。

 

わかば「これでは返済は難しいので自己破産

を選択するのがベストだと思います」

 

N男さん「そうですか・・。でもそれだけは

避けたいんです。何とかなりませんか?」

 

わかば「そうはいっても・・。なぜ自己破産が

まずいのですか?」

 

N男さん「通勤に使うので自動車だけは

失いたくないんです」

 

わかば「ああ、お車ですか。それでしたら

残りますから大丈夫ですよ(年式が古い

うえ、所有権留保もないので)」

 

N男さん「そうなんですか??てっきり

自動車や冷蔵庫などは全て持っていか

れると思ってたんですが・・」

 

わかば「よほど市場価値があるなどの

事情が無い限り、そして所有権留保も

なければ、持っていかれることはない

ですよ。冷蔵庫などの生活必需品も

ローンで買ったばかりなどの事情が

なければ、まず持って行かれること

はありませんよ」

 

N男さん「そうなんですか。安心しま

した。それでしたら、破産手続きを

お願いします」

 

インターネットの普及などによって、

巷には様々な情報があふれている。

しかし、その全てが正しいわけでは

ない。

ご不明な点は専門家にご相談ください。

それが問題解決の第一歩です。

 

2008年10月12日

SFCG(商工ファンド)にご注意ください!

 

8日の当ブログで、商工ローンの厳しいやり方に

注意を促し、とかくSFCG(商工ファンド)は要注意

と案内したばかりだが、本日付の新聞で最新の動き

が明らかとなった。

千葉日報の記事によると、SFCGの子会社である

「千葉アセットファイナンス」が、借り手の中小企業や

保証人に対し、担保価値の低下を理由に一括返済を

迫る文書を送付しており、これらの請求は、

SFCGと取引のあった、米国証券大手リーマン・

プラザーズが経営破綻した9月下旬以降に目立ち

始め、全国的にこの動きが広まっているとのこと。

 

この不当請求に対し、「日栄、商工ファンド対策

全国弁護団」は、東京都に対しSFCGの業務

停止命令の行政処分をするよう申し立てた。

 

また、千葉県多重債務対策会議は、明日13日

月曜(体育の日)に、SFCGの子会社から

不当請求された方を対象にした無料電話相談

「商工ローン被害110番」を行う。

時間は、13日午前10時から午後16時まで。

番号は 043-221-1440

 

当事務所でも土日祝日含め相談を受け付けて

おりますので、お困りの方は至急ご相談ください!

043-202-3815 わかば法務相談室

 

2008年10月11日

着手金はかかりません!

 

午後一本の電話が入る。

 

お客様「あの、ホームページみたんですが、

過払いの件で伺いたいのですが・・」

 

わかば「はい、過払いですね。既に債務を

完済されてるのでしょうか?」

 

お客様「いえ、まだ取引してるのですが、

10年以上借入と返済を継続してるので、

もしかしてそうなのかなと思いまして」

 

わかば「業者名はお分かりになりますか?」

 

お客様「えーと、A社と、Oカード、M社、N社、

あとT社です。全てキャッシングです。 」

 

わかば「なるほど、高利のところばかりなので

まず過払いでしょうね。すぐに手続きされた

方がいいですよ!」

 

お客様「ええ。ただ・・、手続き費用がまだ

用意できてないもので・・。」

 

わかば「ホームページに書いてあるとおり、

うちは着手なしで、分割後払いがご利用

いただけるので、大丈夫ですよ!

それに過払いが出れば、その中から

完全成果報酬で清算させていただきます

ので。」

 

お客様「えっ、本当に着手金なしで

大丈夫なんですか?良かった・・。」

 

後日ご来所いただくことで電話を切った。

 

このお客様に限らず、最近同様の質問を

多数ちょうだいしている。

破産にしろ何にせよ、当事務所で着手金

が発生することはない。

一部の専門家はまだまだ着手金を取る

ところがあるようだが、各事務所によって

取扱いは異なりますので、着手金が用意

できなくても諦めずにご相談ください。

 

 

2008年10月10日

自動車担保金融でも過払い!?

 

数日前に相談に訪れたB男さん、聞き取りしたところ、

2年前に、(株)Aファイナンスと称する業者に、自動車を

担保に入れ、お金を借りたという。

自動車そのものは1年前に返してもらえたが、なぜか

月々の返済に駐車場代も加えた2万5千円を払い続けた

らしい。

単純な返済方法であったため、その場で利息制限法に

引き直してみると、既に20万円の過払いとなっていた。

 

翌日早速電話をかけてみると、

業者「いま店をたたんでる最中でして・・・」

 

わかば「お宅は本当に株式会社なんですか?」

 

業者「え?ええまあ。あれ有限だったかな?」

 

わかば「法人でないのに法人を名乗ると

罰せられますよ。告訴も視野に入れた方が

良さそうですね?」

 

業者「・・・。B男さんの件は可能な限りお金を

お返ししますので、なるべく穏便にお願いします。」

 

わかば「分かりました。いつまでにいくら返済して

くれますか?」

 

業者「10日金曜までに何とか15万はお返しします。」

 

わかば「何で減額されてるんですか?」

 

業者「お恥ずかしい限りですが、もう本当にお金ない

んです。店も辞めてしまいますし・・・。」

 

嘘を言っている様子はない。もし逃げられてしまって

からでは遅い。

その条件で手を打つことにした。

 

わかば「ではその場で和解書と現金の引き替え

ということで」

 

そして今日先方の事務所で引き替えを行った。

 

業者「15万円お確かめください。

ちょっと細かくて申し訳無いですが・・。」

 

わかば「いえ、確認致します・・。」

13万円までは一万円札であったが、それ以外は

千円札や小銭も混じっていた。

恐らくかき集めたお金だろう。

経営者を名乗る中年の男性も至って普通の方で

あった。

少し心が痛かったが、取ってはいけない利息を

取っていた以上、仕方ない。

依頼者のB男さんのことを思い出し、しっかり

全額回収した。

和解書を作成しながら経営者の男性に話しを

聞くと、今月で全て引き払って何か違う業種へ

転職するとのこと。

もはや中小零細の金融業では、法改正後に

単独でやっていくのは難しいらしい。

何とも言えない気持ちになったが、

その場を後にし、B男さんんへ報告の電話

を入れた。

 

 

2008年10月 9日

信販会社の過払い対応

 

 

午後、大手信販会社X社からK男さんの訴訟の件で

連絡が入る。

X社「K男さんの件で訴訟外和解をお願いできますか?」

 

わかば「条件次第ですが、大丈夫ですよ」

 

X社「平成11年完済案件ですが、支払日まで利息

つけますので、それでお願いします」

 

わかば「もちろんそれであれば結構ですよ。

入金確認とれ次第取下げますので。

それにしてもずいぶんあっさりしてるんですね?」

 

X社「いえ、もう訴訟はあまりやりたくないんですよ。

顧問弁護士頼んだり余計な経費もかかりますし、

だったら、払うべきものは払って、さっさと解決

した方がいいと思うんで」

 

わかば「確かに経費かけてもそれで勝てるか

と言われたらまず勝ち目ないですからね。

であれば、任意の段階からそうなさった

方がいいんじゃないですか?」

 

X社「ええ、なるべくそうしますので。」

 

ニコスやOMC、丸井、オリコなどの信販系

は、アコムや武富士などのサラ金系に比べ

て、比較的スムーズに過払い金を返還してくれる。

訴訟をすればなおさらだ。

ああだこうだと値切ってくるサラ金系に比べて

対応は良い。

ぜひサラ金系の会社(中にはグループ会社も

あるのだが・・)には見習っていただきたいところ

である。

 

2008年10月 8日

商工ローンにご注意ください!

 

一般の消費者金融の貸付において、保証人を要求される

ことはまずない。たとえ100万円以上の借入だとしても

まずありえない。

ところが、商工ローンと言われる自営業者を対象に融資を

行う専門の業者がある。

かつて厳しい取立で世間を騒がせたSFCG(旧 商工ファンド)

とロプロ(旧 日栄)がその代表格だ。

最近の相談の中で、中小企業の代表者が商工ローンから

借りた、又は、一般の会社員の方でも、知人の商工ローン

の借入の連帯保証人になっているという相談をよく受ける。

 

これら商工ローンの金利は出資法ぎりぎりでの貸付(年利

27%前後、H12年以前は年利39%前後)と高利に加え、

連帯保証人を2人(場合によっては、3人)とり、さらに

不動産所有者であれば、不動産に抵当権など設定できる

書類にサインさせ、さらに保証人も含めて、給料などが

差押えできる書類(公正証書)にサインさせ、返済が滞れば、

容赦なく差押えなどを実行するのだ。

しかも金額の多寡にかかわらず、100万円程度の

貸付でも保証人を要求する。

 

仮に商工ローンから借りているAさんが債務整理

を行うと、保証人になっているBさんとCさんのところに

請求がいってしまう。

場合によっては、BさんとCさんの不動産や給料が

差押えられてしまう。

 

そのため、本来は直ちに債務整理した方が

いいケースでも、保証人に迷惑をかけられない

ために、手続きできないという事態が生じる。

手続きを行えば、本人の返済はストップしても、

貸した側は、当然保証人へ請求をする。

また、場合によっては、本人の財産すら、

手続き終了のぎりぎりまで差押えにかかってくる。

 

本人、保証人共に手続きを行うことができる

場合を除いて、保証人がいる場合の手続き

には細心の注意を要する。

 

よって、商工ローンからはお金を借りないに

こしたことはありません。

知らずに借りてしまった場合、親戚や知人、

他の消費者金融(保証人を取らないところ)

から借りてでも返済してしまった方がいいで

しょう。

それほど商工ローンの取立は厳しいです。

既に借りてしまった方は早めに専門家へ

ご相談ください。

 

※10月に入り、商工ファンドから突然の一括

返済を請求されているとの相談が増えています。

原因はいまのところ不明です。

きちんと毎月分割返済している場合でも一括返済

を請求されている相談例もありました。

もし請求を受けた場合、保証人等の関係もあるので、

迷わず専門家へご相談ください!

 

 

2008年10月 6日

分割整理でも分断主張業者が増えてきた!?

 

債務整理は過払いばかりではない。負債が残るケースも多々ある。

負債が残った場合は、状況にもよるが、分割返済を検討することに

なる。

少し前までは、取引が数度にわたる場合、一連計算することが

普通であった。

だが最近になり、分断による時効を主張する業者が増えてきえて

きた。

本日K子さんの件で武富士と交渉する。

武富士「第一取引と第二取引との間が2年ありますので、

第二取引以後の額だけでお願いします。」

 

わかば「え?そんなことしたら、金額がものすごく

増えるじゃないですか?そんなもの認めませんよ」

 

武富士「でも契約も変わってますし、何も問題

ないと思いますが?」

 

わかば「だめです。別計算したら金額が

10万円以上増えるじゃないですか。

しかも契約書の切り替えだけで分断を

判断するわけではないでしょ?」

 

武富士「一連計算では稟議が通りませんよ」

 

わかば「そんなこと言ってたらいつもでも

解決できませんよ。

返済が厳しくなって任意整理する人から

さらにお金をむしりとるのが上場企業の

やることなんですか?」

 

武富士「・・・・。もう一度検討します」

 

過払いが発生した場合、分断時効を

主張して少しでも返還金を減らそうとし、

負債が残った場合も、分断時効を主張し、

少しでも金額をあげようとする業者。

 

納得いく数字で和解できるまでは、決して

妥協しない。

依頼者のためにも。

 

 

 

2008年10月 5日

利率が途中で下がった場合の利息計算

 

最近、専門家を使わずに自身で取引履歴を取り寄せ、

過払い金の返還請求をしている方からの質問をよく

いただく。

その中で増えてきたのが、取引の途中で利息が

下がった場合の計算方法だ。

業者が法律改正に合わせて金利を下げた場合、

業者と話合って利息をカットした場合などがある。

 

例えば50万円を平成13年から平成18年まで年利

27%、平成18年から平成20年までは12%で

借りた場合、引き直し計算においては、平成18年

までは18%、平成18年から20年までは12%

での計算となる。

平成18年から20年は18%ではないので

ご注意を。あくまで基本は約定利率が

優先される。もしもその約定利率が利息

制限法を超えている場合は、利息制限法

が適用される。

業者によっては、借り手の無知につけこみ、

上記のような例でも全て18%を主張したり

してきます。

また、業者によっては、取引履歴の開示

に利率が記載されていないものある。

この場合は特に注意が必要である。

契約書等の控えから、利率がいつから

変わったかはっきりと分かる場合は

いいが、そうでない場合は、業者に

利率入りの履歴を請求してください。

業者は過払い金の額を少しでも減らそうと

必死です。

よく分からない主張をされた場合は、即答

せずによく検討してから、回答しましょう。

 

 

2008年10月 4日

三和ファイナンス・破産申立取下げ

 

以前当ブログで紹介した、三和ファイナンスの破産申立の件

動きがあった。

10月1日が破産審尋の日であったが、三和側にかざかファイナンス

がスポンサーとしてつき、過払い金を全額返還することで、

債権者破産を取下げることで合意成立したと、3日の読売、産経、

日経などの各新聞が報じた。

 

しかしスポンサーについたのがあの「かざかファイナンス」とは

驚いた。クレディア再建の際もスポンサーとして名乗りをあげ、

そして今回の三和と、いったい何を考えてるのだろうか?

そもそもかざか自体がまともに過払い金を返す会社では

ない。そこが引っかかるのだ。

 

ちょうどそのころ、土曜にもかかわらず、同業のA事務所に

三和から、過払い金の返還を申出る電話があったと、

A事務所から驚いた様子で連絡があった。

どうやら過払い請求で判決を取られ、強制執行したが、

口座残高不足等で空振りに終わった案件から、返還を

始めたようだ。

判決だけの件、係争中の件、任意交渉中の件などは

どうなるかはまだ不透明だ。

当事務所も未解決の三和案件がたくさんある。

これを機に難解な三和案件がスムーズに処理できれば良い

のだが・・。

 

 

2008年10月 3日

過払い請求・CFJの対応

 

ディック、アイク、ユニマットレディスの3ブランドを

運営するCFJという会社がある。

シティグループ(米国)傘下の大手消費者金融である。

今年の6月、シティはCFJの経営見直しを発表し、

一年がかりで有人店舗及びATMを全て廃止したうえで、

今後はネットキャッシング等の事業展開で活路を見出して

いくとのこと。

 

過払い請求においては、外資系ということもあって、

経営見直し以前から、対応は良くない。

任意の請求では良くて元金の85%しか返さない。

 

そのため、当事務所では即訴訟を提起する。

だが、訴訟提起すると、訳の分からない答弁書を

延々と出してくる。

多いときは40ページ以上・・・。

しかもその殆どが的はずれな主張。

目を通すだけでもうんざりである。

 

こちらの戦意を削ぐ作戦と思われるが、

大した主張ではないので、論点を押さえた

反論をすれば、よほどの争点がない限り、

判決前に和解になることが多い。

 

当事務所では一回目の期日前に、元金に

利息を加えた額で和解になることが

多くなってきた。

それでもあれこれと事情を言ってきては

減額要求をされる。

本日もS男さんの訴訟の件で、担当と

話す。

 

CFJ「そこを何とかお願いしますよ。

もううちの会社も持たないんですよ。

潰れる一歩手前で大変なんです。

だから元金だけで勘弁してくださいよ。」

 

わかば「でも潰れるなんて情報どこにも

ないですよ。」

 

CFJ「このままいったら危ないですよ」

 

わかば「大変なのはどこも一緒ですよ。

S男さんも大変な思いをして返済を継続

したんですから、利息を付けて返して

ください」

 

CFJ「それだと決済がおりないんですよ。

平成△年に分断1年あることも考慮

してください。」

 

わかば「分かりました。判決もらいます。」

 

CFJ「そうですか・・。期日まで時間ないので、

今回は続行します。

後で答弁書FAXしますので」

 

今回は多少争点もあり、すんなりとは

折り合えなかった。

あれほどの会社がそう簡単には

つぶれるとは思えない。

少しでも返還金を減らそうと、あの手

この手で値切ってくるのだ。

決して安易な妥協はしない。

強気の姿勢が大切です。

 

 

2008年10月 2日

少額の過払い金はゼロ和解?

 

わかば「何を言ってるんですか?それでも上場企業の

言うことですか?」

 

思わず声を荒げてしまった。相手は誰もがよく知る大手A社。

顧客Bさんの1万7千円の過払い金をゼロ円で和解しろというのである。

とんでもない話しだ。

 

A社「額も額ですし、Bさんも負債が消えただけでも十分でしょう?」

 

わかば「お宅は残が2万円程度残った場合は、ゼロにして

くれるんですか?」

 

A社「条件次第では可能ですよ」

 

わかば「嘘をつかないで下さい。じゃあその条件とやらを

書面にして送って下さいよ」

 

A社「・・・・・。」

 

わかば「返してくれないのなら訴訟しますから、もういいです」

 

A「この額で訴訟しても経費の持ち出しじゃないですか?」

 

わかば「たとえ訴訟費用をうちがかぶっても、そういう

態度は許せないので結構です。

しかも共同で訴訟すれば経費は節約できますよ。」

 

A社「分かりました。じゃせめて1万5千円にして下さい。」

 

わかば「駄目です。利息はカットしますので1万7千円

の返還をして下さい」

 

A社「利息って言っても数百円じゃないですか?」

 

わかば「数百円をばかにしないで下さい。

やはり訴訟にしますのでもう結構です。」

 

A社「分かりました。1万7千円返還します。

期日は△月○日で。和解書お願いしますね。」

 

本当は返せるのに値切ってくる。上場企業に

あるまじき態度だ。しかもゼロ円だなんでとんでもない!

 

過払い金はどうあがいても返さなきゃいけないお金。

不利なのは業者の側だ。

強気の姿勢が必要です!

2008年10月 1日

一回でも返済が遅れたら遅延利率?

 

午後、中小業者であるR社に、顧客Aさんの過払いの件で

電話を入れる。

 

わかば「過払い金返還請求書を送ってあるAさんの

件ですが、その後どうなりましたか?」

 

R社「ああ、Aさんの件ですね、えーと、Aさんは

うちの計算だと過払いじゃないですね」

 

わかば「は?どういうことですか?」

 

R社「えーと、△年の○月×日の返済が1日遅れて

ますよね?なので、18%の1.46増しの26.28%

を以後は適用しますので、過払いじゃないですね」

 

わかば「え?1日遅れで以後は遅延利率適用?

冗談は止めて下さいよ。遅れた日以後一括請求

したんですか?その後も通常通りの返済を受け取って

いるでしょう。つまり期限の利益を再度付与したって

ことでしょう?どの判例も今時遅延利率適用なんて

認めてませんよ!」

 

R社「そうでしたっけ?じゃもう一度検討しますので」

 

わかば「結構です。訴訟で争わせていただきます」

 

R社「・・・・。」

 

初めて交渉する中小業者だったので、任意に

スムーズに回収できればと思ったが、完全に

足下を見られてしまった。

今時、遅延利率適用なんてあり得ない話だ。

だが、少しでもこちらがひるめば、一気に話しを

持って行こうとしたのだろう。

だがそうはいかない。こういう業者との話し合い

は時間の無駄だ。電話を切ったあと、即提訴した。

業者との交渉には、ある程度の知識と理論武装

が必要です。

業者がよく分からない主張をした場合は、その場で

返事せずに、一旦検討すると言って電話を切って

下さい。

業者は一円でも返還金を減らそうと必死です。