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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2008年 10月 5日

利率が途中で下がった場合の利息計算

 

最近、専門家を使わずに自身で取引履歴を取り寄せ、

過払い金の返還請求をしている方からの質問をよく

いただく。

その中で増えてきたのが、取引の途中で利息が

下がった場合の計算方法だ。

業者が法律改正に合わせて金利を下げた場合、

業者と話合って利息をカットした場合などがある。

 

例えば50万円を平成13年から平成18年まで年利

27%、平成18年から平成20年までは12%で

借りた場合、引き直し計算においては、平成18年

までは18%、平成18年から20年までは12%

での計算となる。

平成18年から20年は18%ではないので

ご注意を。あくまで基本は約定利率が

優先される。もしもその約定利率が利息

制限法を超えている場合は、利息制限法

が適用される。

業者によっては、借り手の無知につけこみ、

上記のような例でも全て18%を主張したり

してきます。

また、業者によっては、取引履歴の開示

に利率が記載されていないものある。

この場合は特に注意が必要である。

契約書等の控えから、利率がいつから

変わったかはっきりと分かる場合は

いいが、そうでない場合は、業者に

利率入りの履歴を請求してください。

業者は過払い金の額を少しでも減らそうと

必死です。

よく分からない主張をされた場合は、即答

せずによく検討してから、回答しましょう。

 

 

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