2008年 10月 5日
利率が途中で下がった場合の利息計算
最近、専門家を使わずに自身で取引履歴を取り寄せ、
過払い金の返還請求をしている方からの質問をよく
いただく。
その中で増えてきたのが、取引の途中で利息が
下がった場合の計算方法だ。
業者が法律改正に合わせて金利を下げた場合、
業者と話合って利息をカットした場合などがある。
例えば50万円を平成13年から平成18年まで年利
27%、平成18年から平成20年までは12%で
借りた場合、引き直し計算においては、平成18年
までは18%、平成18年から20年までは12%
での計算となる。
平成18年から20年は18%ではないので
ご注意を。あくまで基本は約定利率が
優先される。もしもその約定利率が利息
制限法を超えている場合は、利息制限法
が適用される。
業者によっては、借り手の無知につけこみ、
上記のような例でも全て18%を主張したり
してきます。
また、業者によっては、取引履歴の開示
に利率が記載されていないものある。
この場合は特に注意が必要である。
契約書等の控えから、利率がいつから
変わったかはっきりと分かる場合は
いいが、そうでない場合は、業者に
利率入りの履歴を請求してください。
業者は過払い金の額を少しでも減らそうと
必死です。
よく分からない主張をされた場合は、即答
せずによく検討してから、回答しましょう。
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