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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2008年 10月 22日

ライフの過払い対応

信販大手のライフという会社がある。

現在はアイフルの子会社になっている。

以前このブログで、信販系は消費者金融に

比べ対応が良いと書いたことがあるが、

ライフに至ってはあまり対応は良くない。

そもそもこの会社平成12年に会社更生法の

適用を受け、復活してきた経緯があり、

長期返済している人の過払いも、平成12年

以前のものは一切認めず、履歴は出すものの、

平成12年より後の過払いしか返還しない。

 

午後、N男さんの件でライフと電話で交渉する。

 

わかば「元金満額+利息の端数カットしか

減額は認めませんよ。

御社も過払いがあることは自認しているわけでしょ?

きちんと返して下さいよ。」

 

ライフ「できればそうしたいですが、経営が厳しい

んですよ。いつ潰れるかだって分からないですよ。

以前更正法適用したのを先生だってご存じでしょう?」

 

わかば「それによっていったいいくらの過払い金を

踏み倒したんですか?

悪いという気持ちがあるなら、平成12年後に生じた

過払い金については、きちんと全額お返しすべき

でしょう?」

 

ライフ「それだと稟議がおりないんですよ。

何とか元金の85%くらいでお願いしますよ」

 

わかば「分かりました。では訴訟で対応

させていただきますので、結構です。」

 

ライフ「手間暇考えたら、ここで和解しても

同じじゃないですか?」

 

わかば「同じだなんてとんでもない。

今後のこともありますから、安易な

妥協なんてできませんよ」

 

ライフ「分かりました・・。では仕方

ないですね・・。」

 

結局折り合いつかず、訴訟することと

なった。

訴訟提起しても、平成12年前後の問題

は別として、通常は第一回目期日前後に

満額で和解になることが多い。

であれば、最初から返還した方が良いと

思うのだが、よく分からない会社である。

 

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