2008年11月 2日

民事再生という方法もあります

 

午前、Aさん(30代男性)が相談のため来所。

お話を伺うと、銀行系カードローンを中心に

7社で350万円の負債がある。

どの会社も利息制限法所定利率内での貸し付けの

ため、減額は期待できない。

Aさんの可処分所得(収入から生活費を引いたもの)

を伺うとだいたい3万円とのこと。

任意整理の返済回数は多くても60回位が限度、

仮に利息をカットさせても3万円では60回返しても

180万円にしかならない。

 

Aさんの生活状況を考えると自己破産が妥当と

思われる。

 

わかば「今後のことを考えると自己破産が一番

妥当と思います」

 

Aさん「破産だけは絶対にしたくないです、

ほかに方法はありませんか?」

 

わかば「そうですか・・。では少し厳しいですが、

民事再生という方法があります。

これだと、裁判所が負債額を強制的に圧縮

してくれますので、申請が通れば、あと

100万円だけ各社債権額に応じて3年程度の

分割払いをすれば大丈夫です。

月々の支払いはだいたい2万8千円で済むこと

になります。」

(※申請が通れば、100万円から500万円以内の

負債は、100万円が最低弁済額となる。)

 

Aさん「その方法でお願いします。何とか毎月

3万円だけは捻出しますから」

 

わかば「分かりました。では民事再生手続き

で進めていきましょう」

 

先行き不透明な時代、いつ何があるか分からない。

できれば収支ぎりぎりの返済は避けたい。

それが法律屋としての本音だ。

だが今回はAさんの強い熱意に押された。

 

借金を整理する方法は一つだけではありません。

その人その人の状況に応じた手続きの選択が

重要です。

 

 

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