2008年 11月 13日
相続人からの過払い請求
午後、Aさんの過払いの件で大手信販会社である
K社へ電話をかける。
Aさんは昨年病気で他界したが、生前にK社の
クレジットカードでキャッシングを利用していたため、
もしかしたら過払い金があるかもしれないとご遺族
から相談がきた。
その後取引履歴を基に利息再計算したところ、
約13万円の過払いとなっていることが判明した。
費用対効果を考え、この件は任意請求すること
になった。
わかば「先日請求書送ったAさんの件ですが、
その後検討の方はいかがでしょうか?」
K社「そうですね、これはきちんと相続は
されてるんですか?」
わかば「もちろんです。法定相続分で
相続しています。」
K社「そうですか。何とか減額お願い
できませんか?」
わかば「残念ですが、それは無理です。
減額になるなら、即訴訟提起します。」
K社「・・。分かりました。13万円お返し
させて頂きます。念のため、和解書と
一緒に遺産分割協議書の写しを送って
ください」
わかば「承知しました」
過払い金も立派な財産のため、相続の
対象となります。
放棄さえしていなければ、相続人から
請求が可能です。
ただし、原則として相続人全員で、
遺産分割協議を行う必要があります。
Permalink | Category : 未分類 Trackbacks: [0]
トラックバックURL
このエントリーのトラックバックURL: