2008年 11月 23日
特定調停で和解した場合の過払い金
午後、Y子さんが相談のため来所。
わかば「本日は過払い金の相談ということですが、
どれくらい前に返済を終えたのですか?」
Y子さん「3年ほど前に、武富士・アイフルなど
7社を払い終えました。利用期間はいずれも
15年くらいです」
わかば「すべて一括で返されたのですか?」
Y子さん「いえ、払いがきつくなり、自分で特定調停
を申立て、債務なしで和解しました。」
わかば「!? 特定調停ですか?
その時の書類は何かありますか?」
Y子さん「ええ、今日持ってきてます」
(書類を取り出すY子さん)
(いやな予感がする。相互に債権債務なし
ということで和解している場合、その後に
過払い請求を行うことは困難になるからだ)
わかば「では拝見させていただきます。
ふむふむ、あ、なるほど、そういうことですか。
これなら問題ないですね。」
(内容を拝見したところ、Y子さんの債務を
不存在にするという、片面的債務不存在で
和解するという内容であった)
Y子さん「大丈夫でしょうか?」
わかば「はい。これなら、過払い金返還請求権
を放棄したわけではないので、通常どおり過払い金
の請求を行うことは可能です。」
Y子さん「そうですか、良かったです。
一度和解してしまったので、過払い金の請求を
行うことはできないと思っていたので、
ほっとしました」
Y子さんの場合、たまたま自身の負債だけを
ゼロにするという内容の和解だったため助かったが、
中には双方債権債務なしという内容の和解をして
いることもある。
その場合には過払い金を請求することはかなり
難しくなる。
過去に特定調停等で和解した方、またはこれから
和解を検討されている方は、お早めにご相談ください。
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