2008年12月18日

過払い請求 地裁案件における各社の対応

午後、過払い請求訴訟を提起している

Yさんの件でプロミスより電話が入る。

 

プロミス「先生すみません、訴外での

和解をお願いしたいのですが?」

 

わかば「この件は地裁案件なので、

代理権ないため交渉は致しかねます」

 

プロミス「ええ、できれば使者として

こちらの意向をお伝え頂きたいのですが」

 

わかば「承知しました。どのような

内容になりますか?」

 

プロミス「本当は個別時効とか主張したい

んですが、わかばさんがついてるので、

その辺は言わず、利息込みの260万

でお願いしたいのですが・・。」

 

わかば「そうですか。返還日は?」

 

プロミス「来年の2月△日で」

 

わかば「承知しました。早急に本人に

お伝えしますので」

 

早速Yさんに連絡し、先方の意向を

伝える。

 

Yさん「そうですか。利息が満額では

ないですけど、それで十分です。

和解をお願いします。」

 

わかば 「承知しました。では和解手続

の方を進めていきますので」

 

再びプロミスへ連絡を取り、和解書・

取下げ手続を打合せし、この件は

無事に和解となった。

司法書士の場合、簡易裁判所での

代理権はあるが、地方裁判所での

代理権はない。書類作成権限のみである。

 

そのため、地裁案件においては、本人が

法廷に立たなくてはならない。

こちらは同行して助言を行う、二人三脚での

訴訟となる。

だが、ほとんどの業者は、司法書士がついて

いるのが分かると、事前に使者としての和解

調整役を依頼してくる。

金額がたたかれることもほとんどない。

 

大手の中では、武富士が担当によるかも

しれないが、頑として本人との交渉を希望する。

本日も夕方前、地裁で訴訟提起しているMさんの

件で武富士より電話が入る。

 

武富士「Mさんの件ですが、和解の話し合いを

したいので、本人から電話させて下さい」

 

わかば「条件を提示して頂けないとMさんも

連絡できませんよ」

 

武富士「条件は本人に話しますから、とにかく

連絡させて下さい。

平成△年分断とか色々あるんでね」

 

わかば「はぁ、特に解約もしてないし、会員番号も

変わってないし、分断期間も短いこの件で、

何か話すことあるんですか?」

 

武富士「その辺は本人と話しますから。」

 

わかば「そうですか、ではその旨伝えますので」

 

その後Mさんに確認するも、法廷外で直接先方と

交渉するのは嫌とのこと。

このまま法廷の場で交渉することを確認した。

 

恐らく武富士は、何も知らないMさんを丸め込んで

低額で和解しようとしているのだろう。

ところが法廷の場ではそうはいかない。

こちらが万全のサポートをさせていただくからだ。

 

サポートさえしっかりしていれば、訴訟は

ご本人でも十分対応可能です!

 

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