2008年 12月 1日
過払い金請求 クレディセゾンとの交渉
本日より師走に入り、今年も残すところあと一月
となった。
大手信販会社でクレディセゾンという会社がある。
セゾンカードとして広く買い物にも利用され、
比較的女性の利用者が多い会社だ。
キャッシングについては、以前グレーゾーン
金利を取っていたため、過払いとなる可能性は
十分にある。
過払い請求に対する対応としては、担当にも
よるかもしれないが、実感として悪くはない。
任意の交渉でも過払い元金の満額を回収
することができ、訴訟を提起すれば、通常
2回目の期日までに利息を付けた額で和解
できることが多い。
但し、取引履歴が平成3年以降からしか
出てこないため、それ以前からキャッシングの
取引がある場合は、冒頭ゼロ計算等での
対応が必要になる。
午後、顧客Fさんの件で、セゾンと交渉を行う。
Fさんは昭和60年代からキャッシングの取引が
あるため、冒頭ゼロ計算を行い、請求をする。
本来は訴訟を提起するところだが、Fさんの
強い希望で、早急に現金が必要であるため、
任意での請求となった。
わかば「途中開示のため、冒頭ゼロ計算で
算出した過払い金の元金120万円から、
ショッピング利用分の残金を差し引いた額の
返金を速やかにお願いします」
セゾン「そのようですね・・・。確かにFさんは
昭和の頃から取引があるようですので、
ゼロ計算した過払い金元金からショッピング
残金を差し引いた額をお返しさせて頂きます。
お手数ですが和解書2部作成お願いします。」
わかば「承知しました。」
冒頭ゼロ計算を用いたが、過払い金元金の
満額返還でであっさり決着がついた。
争っても勝ち目がないことをよく分かって
いるのだろう。
過払い請求は業者に応じた対応と
徹底した理論武装が大切です。
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また、不開示部分の破棄という主張も真偽怪しい。
そのあたりもう少し掘り下げて欲しかったですね。