2008年12月 5日

過払い請求 タンポート・プロミスで債権譲渡がある場合

消費者金融準大手でタンポートという会社がある。

以前は「クオークローン」、その前は「ぷらっと」、

さらにその前は「リッチ」と、何度も社名を変えてきた。

現在ではプロミスの完全子会社となっており、

平成19年の9月頃にタンポートからプロミスへの

債権譲渡が行われた。

そのため、取引履歴の開示請求をすると、

プロミス分とタンポート分を分けて出してくる。

 

譲渡の場合だと、譲受人であるプロミスは

原則として譲渡人の立場をそのまま引き受ける

形となるため、過払い請求においては、

タンポートを含めた一連計算を行う。

 

本日午後、訴訟を提起しているYさんの

件でプロミスより電話が入る。

 

プロミス「Yさんの件で訴外和解をお願い

したいのですが?」

 

わかば「利息込みの140万円であれば

いいですよ」

 

プロミス「140ですか・・。利息が20万

近く付いてますよね。

もう少し何とかなりませんか?」

 

わかば「何か争点でもありますか?」

 

プロミス「いえ、ないんですが、そこを

何とか・・。」

 

わかば「残念ですが減額には応じる

ことはできません。

判決もらいましょうか?」

 

プロミス「そうですか・・。分かりました。

返還日は来年の1月△日になりますので、

和解書と取下げ手続をお願いします」

 

わかば「承知しました。」

 

利息を付けたほぼ満額であっさりと解決した。

債権譲渡の場合、プロミスが何か言ってくることは

まずありえない。

ところが、顧客によっては、債権譲渡ではなく

債権切り替え扱いとなっている方がいる。

 

この場合は別会社による債権切り替えのため、

タンポートで発生した過払いは、プロミスには

関係ないとプロミスは主張してくることがある。

100%子会社化しておきながら、切り替えの

場合には別会社を主張することは果たして

許されるのだろうか・・。

お心辺りのある方は早急にご相談ください。

 

 

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.wakaba-saimuseiri.com/mt4/mt-tb.cgi/113