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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2009年 1月 30日

過払い請求は引いたら負けです

午後、アコムの担当T氏より電話が入る。

 

アコム「今日は訴訟になってるKさんの

件ですが・・。」

 

わかば「Kさんですね。訴外和解の件

ですよね?」

 

アコム「本当に訴訟はやめてくださいと

言ってるじゃないですか?お願いしますよ」

 

–アコムは最近になり、対応が遅かったり、

少額の過払いでゼロ和解を主張したりなど

以前と比べ対応が悪化したため、金額の

大きい件やお客様がご要望する場合には、

即訴訟を提起している。

その方が解決も早いし、金額も増える–

 

わかば「うちはお客様からのご依頼に

基づき動いていますので、何ら批判される

筋合いはありませんよ」

 

 

アコム「そうですか。ちなみに今回のKさん

の案件ですけど、過払い元金が145万円で、

ショッピングの残金40万円を差し引いた105万円

に過払い金の利息20万円を加えた125万円で

御請求を頂いておりますが、この件はそもそも

過払いの元金が140万円超えてますから、

先生には代理権ありませんよね?

なので、この件は直接Kさん本人と交渉します

ので」

 

わかば「何を言ってるんですか?

訴状をよく見てくださいよ。

相殺の意思表示ということで、過払い金の元金と

ショッピング残金を対等額で相殺しているでしょ?

つまりこの件の訴額はあくまで105万円+20万円

のため、まったく問題ないと思いますけど?」

 

アコム「それはそちらの見解であって、

当社は訴訟の中でその点を問題にしても

いんですよ?

よろしいのですか?」

 

わかば「どうぞ問題にしてください。

そもそも問題があるなら、簡易裁判所で

この件を受理しないと思いますが?

簡易裁判所で受理された件で

簡裁代理権を有した司法書士が代理

することに何の問題があるんですかね?」

 

アコム「・・・・・・。これ以上話してもラチが

あきませんので、和解するならどれくらい

減額可能ですか?」

 

わかば「元金+利息の端数切りである

125万円ちょうどでなければ無理ですね」

 

アコム「もう少し何とかなりませんか?」

 

わかば「無理です。Kさんも苦しい中

一生懸命返済を継続してきたんです。

これ以上減額なんてできません。

訴訟続行してもいいんですよ。」

 

アコム「・・・。分かりました。

では2月△日に125万円お返しします

ので和解書と取下げ手続お願いします」

 

わかば「承知しました。」

 

結局、過払い元金と利息のほぼ満額で

和解することができた。

Kさんにも良い報告ができそうだ。

法改正、過払い請求の増加に伴い、

金融業者の業績もかなり悪化している。

そのため、過払い金の返還額を少しでも

減らそうと業者は必死に抵抗してきます。

 

些細なことでも大げさに論点化し、

こちらが一歩でも引けばたたみかけるように

押してきます。

最近ではご自分で過払い請求を行って

いる方からの質問を頂戴することが多いが、

決して業者の言い分を鵜呑みにしないでください。

よく分からない屁理屈を言われても絶対に

ひるむことなく向かっていってください。

過払い請求は引いたら負けです。

当事務所では安易な妥協は絶対にしません。

 

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2009年 1月 29日

督促は中止させます!(既に過払いでも容赦のない取り立て)

昼前、エイワの某支店へ受任通知を

FAXし、間髪入れず電話をかける。

 

わかば「責任者の方はいますか?」

 

エイワ「ただいま不在ですが、代わりに

用件を伺います」

 

わかば「B子さんの債務整理手続を受任

しましたので、その連絡です。

たった今FAXを送りましたから確認して

ください」

 

エイワ「分かりました。取引履歴の

開示を手配しますので。」

 

わかば「それから、B子さんには

今後一切連絡をしないように直ちに

手配してください」

 

エイワ「分かりました・・。」

 

昨日、一本の相談電話が入る。

 

B子さん「厳しい取立に悩んでいます。

何とかしたいのですが、今月は収入も

少なくて・・。借りたものは返さなければ

ならないので、何とかしたいのですが・・。」

 

事情を伺うとエイワ1社から40万を借り、

5年ほど借入と返済を繰り返してきたと

いう。

そして残りの債務はわずか数万円。

エイワの利率から間違いなく過払いが

発生している。だが・・。

 

わかば「取立はそんなに激しいのですか?」

 

B子さん「はい。家に3人位でやってきて

色々と詰問をされて。いつまでに用意

しますと紙に書かされて・・。

私が居ないときは母にまで娘に電話させろ

ときつく言ったりもします」

 

なんということだ。ただでさえ、金融屋が

家に来ただけで萎縮してしまうのに、

まして数人で押しかけてきて返済を

迫るとは・・。

もちろん、金融業者も商売である。

全部を否定するわけではない。

だが、B子さんの件は既に過払いに

なっていることは間違いのない件だ。

断じて許すことはできない。

 

至急B子さんと、受任の段取りをし、

本日無事に受任し、エイワにその旨の

連絡を入れた。

 

そしてB子さんに電話をかける。

 

わかば「エイワに今連絡入れましたから。

もう安心してください。

もし督促に来たりすれば、法律違反で

業務停止等になりかねないので、

向こうもそれはよく分かってますから」

 

B子さん「本当ですか。ありがとうございます。

少しホッとしました。

エイワにはもう返済しなくて大丈夫なんですか?」

 

わかば「はい。大丈夫ですよ。

それどころか、時間はかかりますが、

過払い金をきっちり取り返しますから」

 

B子さん「良かった・・・。

でも先生の費用はどのようにお支払いすれば?」

 

わかば「うちの費用はエイワから取り返した

過払い金の中から精算しますから、

ご安心ください。

B子さんはエイワのことは忘れて、

お仕事頑張ってください」

 

B子さん「分かりました。どうかよろしく

お願いします。」

 

認定司法書士が債務整理手続を受任し、

その旨を金融業者に通知すれば、

その時点で業者は督促行為を中止しなければ

ならない。

破れば法違反になる。

また、受任した時点で返済も一時ストップに

なるので、生活を立て直すことが可能に

なる。

高利の返済や厳しい督促にお悩みの場合は、

専門家にご相談ください。

それが問題解決への第一歩です。

 

 

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2009年 1月 26日

本人訴訟支援 武富士とガチンコ過払い交渉

午前、顧客Oさんより電話が入る。

 

Oさん「お世話様です。

いま武富士の担当者と電話で交渉しまして、

240万の返還で合意しました!」

 

わかば「そうですか!利息込みでの

和解ですね!」

 

Oさん「ええ、何とか打合せ通りに対処

することができました。

ちょっと緊張しましたけど。

まぁまぁのできですかね?」

 

わかば「利息込みでの和解ですから

まったく問題ないですよ!」

 

Oさん「あとは和解書の手配などまた

すみませんがお願いします」

 

わかば「承知しました。お疲れ様でした」

 

過払い元金が140万円を超えると

司法書士に代理権はない。

その場合には訴状作成などの

本人訴訟を支援する形でのバックアップ

となる。

 

武富士とOさんの案件は140万を

超えていたため、本人訴訟という形で

地裁へ提訴した。

 

地裁へ提訴を行うと、業者によっては

こちらに使者として期日前の和解調整を

願い出るところもあるが、武富士は頑として本人と

しか交渉しないと言い張る。

だがOさんの件は争点がまったくと言って

いいほどない。

こちらは裁判で粛々と争えばいいのだが、

武富士からどうしても期日前に本人と話したい

ので、連絡もらえるよう伝えて下さいと言って

きたため、Oさんと打合せ後、直接武富士に

電話していただいた。

 

交渉直後は元金を下回る提示をしてきたが、

Oさんがすべてつっぱねたため、武富士が

折れ、利息込みでの和解となった。

 

過払い交渉は必ず取り返すという強い意志

と理論武装をきちんとしていれば、本人だからと

足下を見られることはありません。

 当事務所では全力で過払い請求をバックアップ

させていただきます!

 

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2009年 1月 23日

最高裁判決 過払い金の時効起算点は取引終了時

本日(1月23日)付けの日経新聞より

 最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は

22日、借り手側の過払い金返還請求権の

消滅時効(10年)について、

「起算点は貸借取引の終了時」とする

借り手有利の初判断を示した。

 

これまでの下級審においては、

時効の起算点を過払い金が発生する

都度か、取引終了時かで、判断が分かれて

いたが、ようやく最高裁での判断が示された。

 

最高裁のこの判断は借り手保護の姿勢を

鮮明にしたものであり、今後は業者側の

時効主張は通らないことになる。

また、3月には、最高裁第三及び第二小法廷

でも同様の判決が出る模様。

 

当事務所でも、取引が長く、十年以上前から

過払いが発生しているケースで、業者から

時効を主張され、争っている件があるが、

これで一気に弾みがついた。

 

 

 

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2009年 1月 22日

アイフルの迷走が続く・・

午後、Yさんの過払い請求の件で

アイフルより電話が入る。

 

アイフル「先週末にお話ししたYさんの

過払いの件ですが?」

 

わかば「うちの計算だと過払い元金20万

と利息が1万出ている件ですね。

ただ御社の計算方法だと、逆に負債が

残るという主張ですよね?

今提訴の準備しているので、特にお話し

することありませんけど?」

 

アイフル「まぁうちとしても、間を取って

うまく和解できればと思っているのですが、

先生の方ではいくらまでなら減額可能

なんですか?」

 

わかば「元金全額の20万。それ以上は

譲れません」

 

アイフル「元金全額ですか・・・。」

 

わかば「別に無理しなくていいですよ。

他の件みたいに分厚い答弁書出せば

いいでしょう」

 

アイフル「訴訟の方は担当してないので

私には何とも言えないです・・。

分かりました。この件は20万お返しします

ので」

 

わかば「そうですか。承知しました。

返還日はいつになりますか?」

 

アイフル「4月△日になります」

 

わかば「えー、3ヶ月先ですか?

以前と比べるとずいぶん先に

なりましたね?」

 

アイフル「件数が多いもので・・。」

 

この件は一応過払い元金の満額を

返還することで和解となった。

自社の計算では負債が残ると言って

いたくせに結局最後はこちらの計算

に従い返金する。

かと思えば特に争点のない訴訟で、

意味不明な分厚い答弁書を出して

きたりする。

 

いったい何がしたいのだろう??

返還日も今までは割と早かったのに、

今度からは3ヶ月先くらいになりそうだ。

経営状態が悪化したのだろうか?

しばらくはアイフルから目が離せない。

 

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2009年 1月 21日

過払い請求 レイクの対応は以前と変わってなかった!?

午後、顧客Kさんの過払い請求の件で

レイクから電話が入る。

 

レイク「請求書頂いているKさんの

件ですが?」

 

わかば「Kさんの件ですね。

いつも通り過払い元金+利息の端数

カットで良いですよ」

 

レイク「は? 任意の段階では利息なんて

付けていませんが?」

 

わかば「え?いつも担当のBさんとは

そういう形で和解してますけど・・。」

 

レイク「まー、担当によって多少やり方に

差がありますので。私の場合には

任意交渉で元金の90%が良いところ

ですね。

もちろん、利息は付けません。

どうしても利息ということであれば

訴訟対応でお願いします。」

 

わかば「そうですか、分かりました」

 

当ブログでここ最近のレイクの対応の良さ

を何度か紹介してきたが、とんでもない

間違いであった。

担当ごとに方針が違うとはどういう

ことだろうか?

会社としての統一方針がないのだろうか?

それとも、返還額を減少させたら歩合でも

つけているのだろうか?

Kさんの件はKさんに報告後、直ちに

訴訟へ方針転換した。

 

過払い請求は油断禁物です!

 

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2009年 1月 20日

債務整理 何回事務所に行けばいいのか?

相変わらず相談の電話が後を絶たない。

その中で最近特に多いのが、

「手続する場合には何回事務所に伺えば

いいのですか?」

という質問だ。

 

現在当事務所では、面談・契約時に

一度お会いし、その後の報告などは

電話や郵便で対応しているため、

回数としては一回で済んでいる

お客様が多い。

中には自宅に郵便物が来ては

困る方などは、何度か事務所に

お越し頂く方もいるが、ほとんどの

お客様は一度だけである。

 

但し、裁判手続(破産・民事再生など)

の場合には、裁判所へ出向かなければ

ならないこともあります。

 

当事務所ではお客様のご事情

に合わせて柔軟な対応をして

おりますので、ご相談ください。

 

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2009年 1月 19日

取引履歴の開示 どんどん催促しましょう!

週明け月曜日。

午前中、FAXにて顧客Aさんの

取引履歴が中小業者であるAシステム社

から送られてきた。

遡ること3日前(金曜日)、開示請求から

2ヶ月過ぎても履歴がこないためAシステム社

に電話をかける。

 

わかば「いつになったら開示して頂けるの

ですか?」

 

A社「現在準備中でして。なにせ件数が

多いですから」

 

わかば「もう2ヶ月も経ってるんですよ!

開示拒否をされるのであれば、

監督官庁に指導を求める申告書を

直ちに提出しますけど?」

 

A社「!? 順次処理してますので、来週中には

送らせて頂きますから」

 

そして本日、やっと履歴が到着した。

3年ほどで完済した案件であったため、その場で

計算を行った。

完済しているので当然に過払いである。

約10万円が過払いとして発生していた。

 もし、こちらが黙っていればいつまでも履歴を

出さずにいたかもしれない。

3年程度の取引履歴にここまで時間がかかる

とは考えづらい。

 

最近になり、借り手自身で利息計算を行う

方が増えている。

だが、それには取引履歴は欠かせない

ものである。

どんなに時間がかかったとしても、

2ヶ月経って履歴が出てこないということは

まずあり得ない。

そういった場合には、遠慮なく業者へ連絡し、

履歴はまだか?と催促してください。

 

Aさんの過払い金は、午後電話で交渉し、

10万円全額返還するということで無事に

和解となりました。

 

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2009年 1月 17日

シティグループ危機!? CFJの今後の動向

本日は土曜日。

業務の合間を見て日経新聞に目を通す。

一面に大きく、

「米シティ 会社2分割」との記載。

 

日経新聞の記事によると、シティは財務内容が

急速に悪化しているため、不採算部門である

非中核事業のリストラ・売却などの事業の

スリム化を行い、生き残りを目指すとある。

 

シティといえば、大手消費者金融「CFJ

(ディック、旧アイク、旧ユニマット)」の

親会社である。

昨年から、CFJの業務縮小を行い、

現在では新規貸付も停止し、昨年11月

には、株式会社から合同会社へと組織

変更を行い、資本金も1億円に減少した。

 

このままいくと、下手をすると完全撤退(倒産)

もあり得るかもしれない。

現時点においては、過払い請求にせよ、

任意整理にしても目立った対応の変化は

見られないが、何とも油断できない。

CFJと長年にわたり取引されているかたは

早急にご相談ください。

 

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2009年 1月 16日

過払い請求 アコムのジレンマ

週末金曜日。

19時前にアコムの担当より一本の電話が入る。

 

わかば「こんな時間に珍しいですね、

どうかされましたか?」

 

アコム「地裁で訴訟になっている過払いの

Aさんの件ですが」

 

わかば「Aさんの件ですか。2月に2回目の

弁論ですよね。」

 

アコム「何とか訴外和解を本人さんと

したいのですが・・」

 

わかば「うーん、地裁案件でうちに交渉権は

ないので、意向は本人に伝えますが、

前回と同じ金額では無理だと思いますよ」

 

アコム「そうしたら240万お返しします。

それで何とかお願いしたいと思います」

 

わかば「そうですか。それでも元金を

切ってますよね・・、一応伝えてみます」

 

Aさんはアコムと20年ほど取引を行い、

引き直し計算を行った結果、250万円以上の

過払いが発生していた。

ところが、取引の前半に約1年間の取引分断が

あるため、アコムはそれ以前の取引の時効を

主張し、200万円までしか返済しないと主張した。

だがAさんとしては元金を切るような和解は

受け入れがたいため、地裁へ提訴に踏み切った。

 

一回目の弁論はアコムは擬制陳述で欠席。

答弁書も特に中身はないものを出してきた。

二回目は欠席と言うわけにはいかず、地裁案件

のため、弁護士か権限ある支配人しかアコムの

代理人にはなれない。

どうするかと思えば、やはり和解を申し入れてきた。

だが、元金を切っているため、Aさんの方は

難色を示している。

 

アコムも自信があるなら裁判を続ければ

いいのだが、内容からして負ける可能性が

高いと分かっているのだろう。

そのうえで何とか金額を減額してもらおうと

してるのである。

だがこのまま裁判を続ければ弁護士費用など

余計な経費もかさむ・・。

まして敗訴した場合には、支払日までの

利息を払うことになるかもしれない。

金額が大きいだけに利息の額も大きくなる。

アコムのジレンマが続く・・。

 

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