過払い請求 武富士との交渉
午前、顧客Kさんの過払い訴訟の件で
武富士より電話が入る。
武富士「Kさんの件ですが、訴外和解を
お願いしたいのですが?」
わかば「条件次第で可能ですよ。
Kさんの場合、過払い金プラス利息込みの
端数カットで87万円なら和解できますが?」
武富士「厳しいですね・・。
うちの計算だと、平成17年に一度完済されて
その後1年ちょっと間が空いてますので、
別々の取引だと考えております。
別々に計算すると、約72万円の過払いなので、
それをベースにお話し進めたいのですが?」
わかば「それは解約はされてるんですか?
カードの返却もあるんでしょうね?」
武富士「・・・。その辺はまだ確認してませんが
1年空白ありますので」
わかば「ではそれを裁判で主張されれば
いいと思いますが?」
武富士「一連でないと無理でしょうか?」
わかば「すみませんが無理です」
武富士「分かりました。では87万円
お返しさせて頂きますので、和解書と
取下げをお願い致します」
わかば「承知しました。」
業者側が主張できるのは、分断くらい
しかないが、取引に空白があれば
何でもかんでも分断になるわけではない。
業者も過払い金の返金額を減らそうと
必死ですが、こちらも依頼者のために
一歩も引くわけにはいきません!