2009年 1月 23日
最高裁判決 過払い金の時効起算点は取引終了時
本日(1月23日)付けの日経新聞より
最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は
22日、借り手側の過払い金返還請求権の
消滅時効(10年)について、
「起算点は貸借取引の終了時」とする
借り手有利の初判断を示した。
これまでの下級審においては、
時効の起算点を過払い金が発生する
都度か、取引終了時かで、判断が分かれて
いたが、ようやく最高裁での判断が示された。
最高裁のこの判断は借り手保護の姿勢を
鮮明にしたものであり、今後は業者側の
時効主張は通らないことになる。
また、3月には、最高裁第三及び第二小法廷
でも同様の判決が出る模様。
当事務所でも、取引が長く、十年以上前から
過払いが発生しているケースで、業者から
時効を主張され、争っている件があるが、
これで一気に弾みがついた。
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