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わかば法務相談室

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2009年 1月 23日

最高裁判決 過払い金の時効起算点は取引終了時

本日(1月23日)付けの日経新聞より

 最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は

22日、借り手側の過払い金返還請求権の

消滅時効(10年)について、

「起算点は貸借取引の終了時」とする

借り手有利の初判断を示した。

 

これまでの下級審においては、

時効の起算点を過払い金が発生する

都度か、取引終了時かで、判断が分かれて

いたが、ようやく最高裁での判断が示された。

 

最高裁のこの判断は借り手保護の姿勢を

鮮明にしたものであり、今後は業者側の

時効主張は通らないことになる。

また、3月には、最高裁第三及び第二小法廷

でも同様の判決が出る模様。

 

当事務所でも、取引が長く、十年以上前から

過払いが発生しているケースで、業者から

時効を主張され、争っている件があるが、

これで一気に弾みがついた。

 

 

 

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