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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2009年 2月 27日

過払い金 分割で返還する業者が増えています

午前、顧客YさんとE社への過払い訴訟の

件で県内の地裁へ出廷。

E社は神奈川に本社を置く中堅消費者金融

業者である。(エイワではありません)

Yさんの過払い金は利息を入れると

約220万円にのぼる。

地裁提訴のため、今回は本人訴訟支援

という形でのバックアップとなった。

 

裁判官「えー、被告は欠席ですが、

事前に打ち合わせの通り、180万円

を3ヶ月後から30万円ずつ6回に分けて

Yさんに支払うということで宜しいですか?」

 

Yさん「はい、それで構いません」

 

裁判官「では、この内容を基に

裁判上の和解という形で、本件は

解決ということに致します」

 

事前にE社から和解の提案があり、

Yさんがそれを承諾したため、今回の

裁判は読み合わせだけで終了した。

 

事前に合意したなら、訴訟外の和解

でも良さそうだが、分割支払いで

まして中小業者の場合には、支払い

前に倒産する可能性、又は支払いを

渋る可能性も考えられる。

その場合、裁判上の和解をしておけば、

作成された和解調書に基づき強制執行を

行うことができる。

この点が当事者で行う和解と違う点で

あり、大きなメリットでもある。

 

 

午後事務所に戻ると、顧客Kさんの

過払い訴訟の件で中堅消費者金融である

Fクレジットから答弁書が届いていた。

この業者は履歴も途中開示になるうえ、

過払い金をなかなか返そうとしない業者

であるため、当事務所では即訴訟を提起

している。

答弁書の中身を見ると、

冒頭ゼロ計算はおかしい。交渉前に訴訟

を提起するのは裁判所の手を煩わせる

だけだ。経営が大変だから全額は返せない。

分割にしてくれ。

と、文句を言っておきながら最後は減額

と分割支払いを求めてくるあきれた内容

である。

自分たちはグレーゾーン金利による莫大

な儲けの裏で、どれほどの破産者(年間

10万人前後)を生み出し裁判所や世間を

混乱させたことか・・。

もちろん安易な減額や分割に応じるつもりは

毛頭ない。

 

法改正、過払い請求の増加により、業者の

経営環境は日に日に厳しさを増している。

そのため、過払い金を減額したあげく、

分割で返済する業者が増えている。

最近では倒産する金融業者ももはや

珍しくなくなった。

過払い請求をお考えの方は早めの

行動をお勧めします。

 

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2009年 2月 26日

事務所選びは慎重にお願いします。

午後、大阪のAさんから電話が入る。

Aさんは別の法律事務所に

消費者金融2社の過払い請求を依頼

したが、1社については、引き受けて

もらえなかったとのこと。

 

Aさん「というわけで、B社については、

回収できないからって断れてしまった

んです。どうにかなりませんか?」

 

わかば「おかしいですね、確かにB社は

対応が悪いことで評判ですが、まったく

回収ができないってことはないはずです

よ。そのB社だけでもこちらで調査致し

ましょうか?」

 

Aさん「ええ、ぜひお願いします。

先に頼んであるA社についても、先ほど

報告書が来たのですが、20年近い取引

にもかかわらず、過払いが30万位に

なるって書いてあるんです。」

 

わかば「!? A社(大手消費者金融)と20年

取引して30万の過払いですか?

何か理由があるのですか?」

 

Aさん「平成9年に半年ほど取引の空白が

あるから、平成9年より前は時効になる可能性

が高いって書いてあります。

あと、もし訴訟でやる場合には先に5万円を

支払わないとできないって書いてあります。」

 

わかば「6ヶ月の空白(分断)ですか・・。

通常6ヶ月くらいでは余り問題にはならないの

ですが・・。

それともし訴訟する場合の先に5万払えと

いうのも厳しいですね。」

 

Aさん「先生のとこでは訴訟の場合には

いくら先に入れればいいんですか?」

 

わかば「うちは成果報酬制のため、

費用を先にお預かりするということはありません。

過払いが出たらその中から精算しますので」

 

Aさん「そうなんですか!? 法律事務所なんて

どこも一緒と思ってたから・・。」

 

わかば「とにかくそのA社の件は先方に

電話してよく話を聞いた方が良いですね。

納得いく対応が得られない場合には

委任契約の解除も含めて検討された方が

良いと思います。」

 

Aさん「分かりました。至急連絡取ってみます」

 

 

以前から、こういった相談は多かったが、

最近になり、さらに相談が増加している。

 

理由もなく過払い元金の80%しか取れない

と言われた。

何ヶ月経っても手続が全然進まない。

担当が次々とかわり、何度も同じ説明を

しなければならない。

対応するのがいつも事務員ばかりで、

司法書士や弁護士と話ができない。

聞いていた費用と実際の費用が違う。

等々相談内容は様々だ。

 

債務整理にしろ、過払い請求にしろ、

人生においてそう何度もない大切な

手続です。

説明をよく聞いて、納得がいかなければ

別の事務所にも話を聞いてください。

 

当事務所ではお客様が納得いくまで

何度でも説明をさせて頂きます。

 

事務所選びは慎重にお願い致します。

 

 

 

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2009年 2月 24日

アエルの再生計画案

民事再生中のアエルだが、

今月に入り、ようやく再生計画案が届いた。

その件で午後、顧客H氏が来所。

Hさんはアエルと15年に及ぶ取引を続けた

結果、100万円をゆうに超える過払い金が

発生している。

しかし、債務整理を思い立ったときには

既にアエルは民事再生を申請していた。

 

Hさん「うーん、5%しか返ってこないの

ですか・・・。仕方ないのでしょうか・・。」

 

わかば「そうですね。もちろん賛成するか

反対するかはHさんのご自由です。

ただ、もし反対が多数の場合には

破産手続きに移行し、その場合には

配当はほぼゼロになるようです・・」

 

Hさん「私は納得がいかないので

反対します。例え配当がなくても、

そんな会社がのうのうと再生する

のは許せないです・・。」

 

わかば「分かりました。では反対と

いうことで回答しましょう。」

 

アエルからの再生計画案が届いて以後、

アエルに過払い金債権を持つ顧客と

打ち合わせを重ねてきた。

反応はそれぞれだが、5%という弁済率

の低さには一様に呆れた様子であった。

アエルの計画案によれば、この計画が

反対された場合には、破産手続きへと

移行し、その場合には優先債権から

弁済していき、過払い金債権者への

配当は難しくなる(0%)と書かれている。

0(%)か5(%)を選べと言っているような

ものである。

今回の再生計画案では、今後過払いを

届け出る方も想定した内容であるため、

それらが想定を下回った場合には、

弁済率を再度見直すとの記載もある。

 

賛成か反対かを決めるのはお客様で

あり、こちらはその意向に従うのみである。

グレーゾーン金利で荒稼ぎをしてきた

消費者金融。

顧客が苦しいときにどれだけ配慮を

しれくれたのだろう?

自分たちが追い込まれた途端、5%の

弁済で勘弁してくれでは到底納得が

いかないのは当たり前である。

今後もアエルの再生手続きからは

目が離せない。

 

 

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2009年 2月 23日

SFCG(商工ファンド)が民事再生申立!?

夕方ニュース速報が飛び込んできた。

何とあのSFCG(旧商号:商工ファンド)が

民事再生法の申請を行ったのだ!

SFCGといえば、つい先日(2月20日)、

社長交代したばかりだ。

 

報道によれば負債総額は約3380億円で、

今年最大規模の倒産になるという。

 

今まで顧客とのトラブルを全国で引き起こして

きた同社だけに、この結果については、

仕方のないところだろう。

 

だが、一部では負債の残る債権だけを

子会社へと移行し、過払い債権のみを

残して計画的に倒産させるのではという噂も

流れていたため、腑に落ちない点も多々ある。

 

当事務所でも同社に対し数件の過払い金

返還訴訟を提起しているが、同社が民事再生

を申立てたことにより、すべて一旦中断と

なってしまう(民事再生法40条)。

今後は手続の進行を見守ることになるが、

いったいどれだけの弁済が受けられるのか

が心配である・・。

 

いずれにしてもこの先顧客である

中小零細企業がどう保護されるのか、

その先には一般の従業員の方々の生活

がかかっている。

今後の動向から目が離せない。

 

クレディア、アエルについでSFCGまでも

が民事再生を申立てた。

どの業者がいつ倒産してもおかしくない。

例え大手上場企業であってもだ。

過払い請求をお考えの方は至急ご相談

ください。

 

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2009年 2月 21日

SFCG社長交代!?

本日は土曜日。

業者からの電話が鳴らないため、

静かに業務に打ち込む。

ふと日経新聞に目を通すと・・。

「SFCG新社長に小笠原副社長」

の記事が目に入った。

 

日経新聞によると、SFCGは20日(金曜)

創業者の大島健伸社長兼会長が同日付で

代表権のない会長に退き、小笠原充副社長

が社長に昇格したと発表。

SFCG側は経営基盤強化のためと説明して

いるが、同社をめぐっては返済トラブルや

訴訟が相次いでいることから、大島氏の

事実上の引責を見られる。

 

SFCGといえば、商工ローン大手で主に

中小企業や個人事業主に対し無担保、

要保証人で高利の融資を行ってきた。

しかし違法な取り立て等が社会問題化

し、平成12年の貸金業法改正のきっかけ

にもなった(当時の社名は商工ファンド)。

 

当時の勢いはないまでも、その後も

貸付けを伸ばしていた。

ところが昨年秋の金融危機以後、

返済が滞ってない融資先へも、

担保が評価割れしたから一括返済

しろなどと迫り、中には売掛先に

売掛債権譲渡通知を送りつけ

売掛金から回収をはかろうとした。

このSFCGの暴挙に対し、全国で訴訟が

次々と提起され、SFCG包囲網は一気に

狭まった。

そして今回の人事。

果たして新社長になり、今までのSFCGの

やり方は変わるのだろうか?

今後もSFCGからは目が離せません。

  

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2009年 2月 19日

過払い請求 アイフルの良く分からない答弁書

10時、県内の簡易裁判所に顧客Tさんの

過払い請求の件で出廷する。

相手はアイフルだ。

Tさんは約10年位の取引を行い、50万円

あった借金はすべて消え、30万円ほどの

過払い金が発生している。

特段の争点もないし、額もそれほど大きく

ないのだが、アイフルからは分厚い答弁書

が出された。

昨年末からアイフルが使っている約20ページ

(計算書入れると40ページくらいになることもある)

の毎回ほぼ同じ内容のものだ。

 

内容は10年以上前に発生した過払い金は

既に時効(この点は既に最高裁判例で潰され

ている)だとか、分断があっても会員番号が

同じならひとつの一連取引はおかしいなどと

いった内容である。

しかし、今回のTさんの件はそもそも取引が

10年程度しかないため、過払いも発生して

から10年など経つわけもない。

 

そうこうしているうちに私の番がきた。

 

裁判官「被告は欠席で、答弁書出てますね。

んー、この時効ってどこのこと言ってるのかね?

その他にしても反論とは言い難いね。

これに何か意見あります?」

 

わかば「うーん、特にないですね。

言ってることもめちゃくちゃですし。」

 

裁判官「じゃあ、特に準備書面は出さなくて

いいです。

次回は3月△日でいいですか?」

 

わかば「はい、大丈夫です」

 

さすがに裁判官もあきれた様子だった。

アイフルも過払い請求の件数が

多くて一つ一つの案件を細かく見る

余裕がないのだろう。

答弁書が出ていても一回目の弁論前に

訴外であっさり和解になることもあるし、

よく分からない会社である。

 

アイフルも以前と比べると和解の条件が

かなり厳しくなっている。

 

過払い金をきちんと取り戻すには

しっかりとした理論武装が必要です。

 

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2009年 2月 17日

お見事です・・。

午後、一本の電話が入る。

 

Nさん「先生、広島のNです。ちょっと

相談したいんですが?」

 

わかば「ああ、Nさんどうも。

どうされました?」

 

Nさんは少し前、完済後の過払い

請求を当事務所に依頼され、

無事に2社から満額の過払いを

取り返したばかりである。

 

Nさん「実は返ってきた過払い金で

最後に残ってるCFJを整理したいの

ですが、それは今でも使ってるんですが、

自分で利息計算したら、後5万位

払えば負債は消えるんですよ。

向こうの明細ではまだ80万円も

残ってますが。

だから5万円振り込んで、80万円

との差額については、債務不存在の

通知を送ってやろうと思うのですが

どうですか?」

 

わかば「なるほど。いい手だとは

思うのですが、それだと事が荒立つ

可能性もありますし、場合によっては

負債が消えずにブラックリストになって

しまうかもしれませんよ?」

 

Nさん「家を買う予定があるので

それは困ります・・。」

 

わかば「そうしたら、まず先方に連絡して、

自分で計算してみたら、残りはこれだけだが、

この金額だけ返して完済にしてくれませんか。

と言ってみたらどうですか?

それでラチがあかなければ、うちの方で

交渉しますので。」

 

Nさん「分かりました。それで言ってみます」

 

–30分後、再びNさんから電話が入る–

 

Nさん「先生から言われた通りに話したんですが、

向こうの計算だと、あと8万円残るっていうんですね、

ついでにそれを返したら信用情報はどうなるかを

確認したら、何もならなずにただ完済の事実が

載るだけっていったので、8万円を返して終わりに

してきました。

それで良かったですか?」

 

わかば「いやー、80万円が8万になったんだから

問題ありませんよ。

 

Nさん「かなり緊張しましたけど、そう言って

もらえたら安心です。」

 

わかば「CFJはくせのある業者で我々でも苦労

しますから、すごいですよ」

 

Nさん「これで全ての負債がなくなったので、

ほっとしました。また何かあったらよろしく

お願いします」

 

わかば「本当にお疲れ様でした。

こちらこそお願い致します」

 

Nさんは法律関係の仕事をしているわけではない。

ごくごく一般的な主婦である。

 

だが難敵と立派に交渉し、自らの債務にケリを

つけた。

お見事です。

 

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2009年 2月 16日

本人訴訟支援(武富士)

10:30 県内の某裁判所へ顧客Yさんと

共に入廷する。

Yさんは武富士と昭和の頃から取引を

しており、約200万円の過払い(利息込み

で250万円)が発生しているため提訴に

踏み切った。

しかし、過払い元金が140万円を超える

場合には司法書士に代理権はないため、

書類作成等の本人訴訟支援という形で

サポートする。

 

いよいよYさんの番。事前の打ち合わせは

バッチリである。

 

裁判官「Yさんですね?」

 

Yさん「はい、そうです」

 

裁判官「被告は欠席ですが、一応答弁書が

出てますね。」

 

–中身に目を通す裁判官–

この件は分断等の争点はない。

武富士の答弁書を事前に見たが、過払い

利息はその都度発生ではなく、あくまで

最後の取引からであり、それが民法704条

の趣旨であり、某裁判所では支持を得ている

などの内容。

 

裁判官「これは答弁としてはどうなのかね・・。

原告はもしこれに意見があるなら、準備書面

を提出してください。なければ別に結構です。

あとは訴外でもし和解できるようならなるべく

そうしてください。」

 

–こちらを伺うYさんにうなずく私–

 

Yさん「はい、分かりました。」

 

裁判官「では次回期日を三月△日に指定

したいと思いますがいかがですか?」

 

–こちらを伺うYさん。予定を確認して

うなずく私–

 

Yさん「ではその日でお願いします」

 

通常貸金業者は悪意の受益者であり、

悪意の受益者が受け取った不当な利益には

その都度利息が発生する。

よく悪意ではないといった主張は以前あったが、

今度は法の趣旨をそのように解釈してくるとは

多少意外であった。

しかし裁判官は論点として見なかったようだ。

この件は恐らく次回までに和解になるだろう。

本人訴訟であっても、しっかりとしたサポート

があれば十分に闘えます。

Yさんの労をねぎらい裁判所をあとにした。

 

 

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2009年 2月 15日

過払い金が手元に戻るまでの期間

本日は日曜日。

当事務所は土日祝も営業しているため、

本日も業務に精を出す。

 

午後、一本の電話が鳴る。

 

Aさん「昔消費者金融に借入れがあって、

3年前くらいに全部完済したんですが

払いすぎってあるんですか?」

 

お話しを伺うと、レイク・武富士・アイフルの

3社から50万円ずつ借入れをしていたが、

7年ほど利用した後に完済したとのこと。

利率はうろ覚えだが28%位。

 

わかば「そうですね、それでしたら、

100%過払いが発生していますよ!」

 

Aさん「そうなんですか?その過払いって

どうやったら返ってきますか?」

 

—手続の流れを説明する—

 

Aさん「分かりました。お願いしてから

どれくらいで手元にお金が戻りますか?」

 

わかば「そうですね、相手があることなので、

絶対ではないんですが、取引履歴の開示に

1ヶ月前後、計算に数日、それから返還交渉に

入っていくので、早くて3ヶ月位ですね。

遅い業者で半年位見てもらえればと大丈夫

ですよ」

 

Aさん「分かりました、その手続お願いしたいの

ですが、過払いが無かった場合でも費用は

かかるんですよね?」

 

わかば「いえ、うちは過払いが発生していない

場合には費用の請求は致しませんのでどうか

ご安心下さい」

 

Aさん「そうなんですか!?じゃあすぐにでも

お願いします」

 

—直ちに受任の段取りをした—

 

メディア等で過払い金が取り上げられることが

多くなったせいか、過払いに関するご質問を

頂戴することが非常に多くなっている。

その中でも多いのが、どのくらいの期間で

手元にお金が戻るかだ。

事案によっても異なるところだが、最近の

傾向でいうと、請求件数が増えたせいか、

業者の返金も少しずつ遅くなっている。

 

訴訟か任意交渉かにもよるが、武富士、

アイフルは返金が遅くなってきている。

逆にアコムやレイクは未だに返金は

早い。

中小業者になると半年後(しかも分割)

ということも珍しくない。

 

また、業者の返金以前に、依頼する

専門家によっても対応の差が出る

ことがある。

ご依頼の際は最初に返還までの

目安期間をご確認ください。

 

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2009年 2月 13日

武富士 赤字2000億円

本日の日経新聞(朝刊)に目を通して

いると、「武富士 赤字2000億円」の

記事が目にとまった。

 

日経新聞の記事によると、武富士の

2009年3月期の連結最終損益が

2000億円程度の赤字(前期は141億円

の黒字)に転じる見通しとなった。

これは過払い金返還請求の高止まりを受け、

引当金を大幅に積み増したためだ。

それでも武富士の今期末の自己資本は

2000億円程度で、自己資本比率は20%弱

を維持できそうとのこと。

 

自己資本比率が高いほど経営の健全性が

高いと言われている。

その点からいうと、武富士は今回大幅な赤字を

計上したものの、財務基盤は一応安定していると

いえそうだ。

 

過払い請求の増加、法改正による規制の強化

など、貸金業者を取り巻く環境は厳しさを増して

おり、中小零細業者では廃業する業者が多数

出てきている。

大手にしても、CFJ(ディック)の経営縮小、

レイク(GEコンシューマー・ファイナンス)の新生銀行へ

の売却、クレディア及びアエルの民事再生など

経営環境は決して楽観できなくなっている。

 

過払い請求をお考えの方は早めの行動を

お勧め致します。

 

 

 

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