2009年2月16日

本人訴訟支援(武富士)

10:30 県内の某裁判所へ顧客Yさんと

共に入廷する。

Yさんは武富士と昭和の頃から取引を

しており、約200万円の過払い(利息込み

で250万円)が発生しているため提訴に

踏み切った。

しかし、過払い元金が140万円を超える

場合には司法書士に代理権はないため、

書類作成等の本人訴訟支援という形で

サポートする。

 

いよいよYさんの番。事前の打ち合わせは

バッチリである。

 

裁判官「Yさんですね?」

 

Yさん「はい、そうです」

 

裁判官「被告は欠席ですが、一応答弁書が

出てますね。」

 

--中身に目を通す裁判官--

この件は分断等の争点はない。

武富士の答弁書を事前に見たが、過払い

利息はその都度発生ではなく、あくまで

最後の取引からであり、それが民法704条

の趣旨であり、某裁判所では支持を得ている

などの内容。

 

裁判官「これは答弁としてはどうなのかね・・。

原告はもしこれに意見があるなら、準備書面

を提出してください。なければ別に結構です。

あとは訴外でもし和解できるようならなるべく

そうしてください。」

 

--こちらを伺うYさんにうなずく私--

 

Yさん「はい、分かりました。」

 

裁判官「では次回期日を三月△日に指定

したいと思いますがいかがですか?」

 

--こちらを伺うYさん。予定を確認して

うなずく私--

 

Yさん「ではその日でお願いします」

 

通常貸金業者は悪意の受益者であり、

悪意の受益者が受け取った不当な利益には

その都度利息が発生する。

よく悪意ではないといった主張は以前あったが、

今度は法の趣旨をそのように解釈してくるとは

多少意外であった。

しかし裁判官は論点として見なかったようだ。

この件は恐らく次回までに和解になるだろう。

本人訴訟であっても、しっかりとしたサポート

があれば十分に闘えます。

Yさんの労をねぎらい裁判所をあとにした。

 

 

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