本人訴訟支援(武富士)
10:30 県内の某裁判所へ顧客Yさんと
共に入廷する。
Yさんは武富士と昭和の頃から取引を
しており、約200万円の過払い(利息込み
で250万円)が発生しているため提訴に
踏み切った。
しかし、過払い元金が140万円を超える
場合には司法書士に代理権はないため、
書類作成等の本人訴訟支援という形で
サポートする。
いよいよYさんの番。事前の打ち合わせは
バッチリである。
裁判官「Yさんですね?」
Yさん「はい、そうです」
裁判官「被告は欠席ですが、一応答弁書が
出てますね。」
--中身に目を通す裁判官--
この件は分断等の争点はない。
武富士の答弁書を事前に見たが、過払い
利息はその都度発生ではなく、あくまで
最後の取引からであり、それが民法704条
の趣旨であり、某裁判所では支持を得ている
などの内容。
裁判官「これは答弁としてはどうなのかね・・。
原告はもしこれに意見があるなら、準備書面
を提出してください。なければ別に結構です。
あとは訴外でもし和解できるようならなるべく
そうしてください。」
--こちらを伺うYさんにうなずく私--
Yさん「はい、分かりました。」
裁判官「では次回期日を三月△日に指定
したいと思いますがいかがですか?」
--こちらを伺うYさん。予定を確認して
うなずく私--
Yさん「ではその日でお願いします」
通常貸金業者は悪意の受益者であり、
悪意の受益者が受け取った不当な利益には
その都度利息が発生する。
よく悪意ではないといった主張は以前あったが、
今度は法の趣旨をそのように解釈してくるとは
多少意外であった。
しかし裁判官は論点として見なかったようだ。
この件は恐らく次回までに和解になるだろう。
本人訴訟であっても、しっかりとしたサポート
があれば十分に闘えます。
Yさんの労をねぎらい裁判所をあとにした。