2009年 2月 16日
本人訴訟支援(武富士)
10:30 県内の某裁判所へ顧客Yさんと
共に入廷する。
Yさんは武富士と昭和の頃から取引を
しており、約200万円の過払い(利息込み
で250万円)が発生しているため提訴に
踏み切った。
しかし、過払い元金が140万円を超える
場合には司法書士に代理権はないため、
書類作成等の本人訴訟支援という形で
サポートする。
いよいよYさんの番。事前の打ち合わせは
バッチリである。
裁判官「Yさんですね?」
Yさん「はい、そうです」
裁判官「被告は欠席ですが、一応答弁書が
出てますね。」
–中身に目を通す裁判官–
この件は分断等の争点はない。
武富士の答弁書を事前に見たが、過払い
利息はその都度発生ではなく、あくまで
最後の取引からであり、それが民法704条
の趣旨であり、某裁判所では支持を得ている
などの内容。
裁判官「これは答弁としてはどうなのかね・・。
原告はもしこれに意見があるなら、準備書面
を提出してください。なければ別に結構です。
あとは訴外でもし和解できるようならなるべく
そうしてください。」
–こちらを伺うYさんにうなずく私–
Yさん「はい、分かりました。」
裁判官「では次回期日を三月△日に指定
したいと思いますがいかがですか?」
–こちらを伺うYさん。予定を確認して
うなずく私–
Yさん「ではその日でお願いします」
通常貸金業者は悪意の受益者であり、
悪意の受益者が受け取った不当な利益には
その都度利息が発生する。
よく悪意ではないといった主張は以前あったが、
今度は法の趣旨をそのように解釈してくるとは
多少意外であった。
しかし裁判官は論点として見なかったようだ。
この件は恐らく次回までに和解になるだろう。
本人訴訟であっても、しっかりとしたサポート
があれば十分に闘えます。
Yさんの労をねぎらい裁判所をあとにした。
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