2009年 2月 19日
過払い請求 アイフルの良く分からない答弁書
10時、県内の簡易裁判所に顧客Tさんの
過払い請求の件で出廷する。
相手はアイフルだ。
Tさんは約10年位の取引を行い、50万円
あった借金はすべて消え、30万円ほどの
過払い金が発生している。
特段の争点もないし、額もそれほど大きく
ないのだが、アイフルからは分厚い答弁書
が出された。
昨年末からアイフルが使っている約20ページ
(計算書入れると40ページくらいになることもある)
の毎回ほぼ同じ内容のものだ。
内容は10年以上前に発生した過払い金は
既に時効(この点は既に最高裁判例で潰され
ている)だとか、分断があっても会員番号が
同じならひとつの一連取引はおかしいなどと
いった内容である。
しかし、今回のTさんの件はそもそも取引が
10年程度しかないため、過払いも発生して
から10年など経つわけもない。
そうこうしているうちに私の番がきた。
裁判官「被告は欠席で、答弁書出てますね。
んー、この時効ってどこのこと言ってるのかね?
その他にしても反論とは言い難いね。
これに何か意見あります?」
わかば「うーん、特にないですね。
言ってることもめちゃくちゃですし。」
裁判官「じゃあ、特に準備書面は出さなくて
いいです。
次回は3月△日でいいですか?」
わかば「はい、大丈夫です」
さすがに裁判官もあきれた様子だった。
アイフルも過払い請求の件数が
多くて一つ一つの案件を細かく見る
余裕がないのだろう。
答弁書が出ていても一回目の弁論前に
訴外であっさり和解になることもあるし、
よく分からない会社である。
アイフルも以前と比べると和解の条件が
かなり厳しくなっている。
過払い金をきちんと取り戻すには
しっかりとした理論武装が必要です。
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