2009年 3月 31日
午後、顧客Sさんの過払い訴訟の件で
アコムの担当より電話が入る。
アコム「今日はSさんの件ですが、
また訴訟ですか・・。
話し合いでの解決は難しいので
しょうか?」
わかば「こちらも訴訟提起は本意では
ありませんよ。
ただ、最近の御社は対応も遅いですし
金額も以前より厳しくなってますから
仕方なくですよ。」
アコム「こちらも経営状況が厳しいんですよ。
そのあたりの事情も汲んでくださいよ」
わかば「Sさんもぎりぎりの生活の中で
返済を続けてきたんです。
御社よりよっぽど厳しいんですよ」
アコム「今回の和解条件はどうなりますか?」
わかば「過払い元金に平成13年の完済時から
の利息を付加した170万円であれば和解可能
です。」
アコム「平成13年からの5%利息全額ですか?
勘弁してくださいよ。」
わかば「分断等の争点もありませんので
減額には一切応じられません」
アコム「・・・。減額していただければ支払日を
早めますが?」
わかば「支払日が先になればそれだけ
利息がかさむだけですよ。
こちらはどちらでもかまいませんが?」
アコム「・・・・。では170万円で稟議あげます。
和解書用意しておいてください。」
わかば「承知しました。」
夕方、アコムより決裁がおりた旨の連絡が
きたため、すぐにSさんへ報告の電話を入れる。
わかば「Sさんやりましたよ。4月中旬に170万
返ってきますから!」
Sさん「えーっ?本当に返ってくるんですか!?」
わかば「本当ですよ。あと少しの辛抱ですから!」
Sさん「わ、分かりました。何だか信じられない
ですけど、よろしくお願いします。」
Sさんは60歳前にしてリストラに遭ってしまった。
このご時世、すぐには仕事は見つからず、返済に
窮し相談に訪れた。
利用していた消費者金融3社は過払いが見込める
ため返済の心配は消えた。
だが問題は生活費だ。
数年前に奥さんと離婚したため、Sさんには
頼るべき親族がいない。
収入は大幅ダウンし、とうとう貯金も底をついて
しまった。
何とか日払いの仕事を見つけてしのいでいるが
家賃支払いの目処がたたない。
「10年位前にアコムを使ってたことがある。」
Sさんのこの証言をもとにアコムへ過払い調査。
もう時効かもしれない。ダメもとで調査した結果、
なんと120万円の過払いが平成13年の完済時点
で発生していた。
一刻も早くSさんの手元にお金を戻すべく直ちに
訴訟を提起。
そして、利息を満額付けたうえでのスピード
解決となった。
これだけのお金があればSさんも当座は
しのげるだろう。
アコムは最近になり、対応が遅くなったため、
やむを得ず訴訟対応に方針を変えた。
訴訟になれば嫌でも期日は決まってくるため、
対応の遅れは許されない。
そして利息もほぼ満額が付加される。
訴訟が困るのであれば迅速に対応すればよい。
こちらの姿勢が浸透するまで攻勢の手を決して
ゆるめません。
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2009年 3月 29日
本日は日曜日、千葉県知事選挙の投票日。
朝一で投票を済ませてから業務を開始。
昼過ぎ、70代のB氏が相談のため来所(男性)。
わかば「マンション2棟とワンルームマンションを2室、
それからご自宅(戸建)を所有されるのですか?」
B氏「ええ。今までは銀行の支払いに困る
なんてことはなかったんですが、入居率の
減少で厳しくなってしまい・・。」
わかば「毎月の支払いが約100万円ですか・・。
現在2棟の入居率はいかがですか?」
B氏「今は何とか5割位ですが、月末に
また少し退室が出るので、5割を下回る
と思います。」
わかば「5割ですか・・。せめて入居率は
9割をキープしないと利回りが難しい
ですよね・・。
やはり不況の影響も大きいですか?」
B氏「そうですね、減少気味だったところに
さらに昨秋から退室が相次いで・・。
何とか貯蓄で切り盛りしてきたのですが、
もうそろそろ限界に来たので・・・。
マンションなんかもういらないので、何とか
自宅を残して破産したいんです」
わかば「自宅を残して破産ですか・・・。
それは正直厳しいと思います・・・。」
—破産の説明を行う—
B氏「そうですか・・・・・・。もう一度
よく考えてみます・・。」
B氏の負債は銀行のみ。
いずれも自宅とマンションを購入した際の
不動産担保ローンである。
マンションを全て手放してどうにかなるなら
そう勧めるところだが、この不況下では
値段を下げても売れるかどうかすら
微妙である。
売却しても銀行のローンを消せない場合
には、差額を返済し続けなければならない。
購入した数年前は、B氏もまさかこんなことに
なるとは思わず、銀行のローン支払いを上回る
家賃収入に加えて十分な年金も入り、悠々自適
な生活であった。
ところが100年に一度の金融不況に直面し
入居率は一気に50%まで下がってしまった。
B氏は帰り際にこう言い残していった。
B氏「年金だけでも十分に生活できたのに
この年になってまさか家を失うなんて・・。」
大家さんというと、何となくなく裕福な
イメージを持っていたが、この不況に
よる影響は大家さんにも及んでいた。
世の中に絶対ということはありません。
株や投資などをお考えの方は、
くれぐれもご用心下さい。
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2009年 3月 26日
午後、顧客Nさんの件でアプラスの担当
より電話が入る。
アプラス「過払いの請求書頂いたNさん
の件ですが」
わかば「Nさんの件ですね。
過払い元金40万に平成17年完済時
からの経過利息も付けて52万の
請求ですね」
アプラス「できれば元金ベースで
お話しをしたいのですが」
わかば「元金満額の返還ということ
ですか?」
アプラス「元金からの減額をお願い
したいのですが?」
わかば「それはできません。
そういう対応なら訴訟対応しますので」
アプラス「あくまで利息込みの請求
ということですか?」
わかば「そうです。早期和解ということ
であれば、そこから多少の減額は
考慮してもいいですが、元金ベース
ではまったく話しにならないですね」
アプラス「今回の場合だとどれくらい
まで減額可能ですか?」
わかば「早期返還を条件に50万
ですね。それ以下であれば訴訟
しますので」
アプラス「分かりました。その内容
で稟議あげてみますので・・。」
わかば「よろしくお願いします」
アプラスは大手信販会社で現在は
新生銀行グループとなっている。
信販系は比較的利息も含めてすんなり
返還するところが多いが、アプラスは
元金からの減額交渉をしてくる。
だが、訴訟になれば利息込みの満額を
返還してくる。
要は相手の足下を見ているのだ。
今回は任意交渉である程度の利息を
付けたため、恐らくこの条件で和解に
なるだろう。
足下を見てくる業者には、一歩も引かない
強気の姿勢を示すことが大切です。
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2009年 3月 25日
武富士「何とか利息は減額できませんか?
お願いしますよ」
わかば「それはできません。M氏の意向も
あるので、返還日までの経過利息を請求
します」
武富士「利息が30万もついてるじゃないですか?
これではあんまりですよ」
わかば「そうは言っても仕方ないですよね。
違法な金利を取り続けた結果ですから。」
武富士「ですから、最終取引日である
平成17年までに発生した利息はお支払い
しますから、その後の利息は減額して
くださいよ」
わかば「この件は争点も一切ないですし、
減額する根拠がありません。
これ以上話しても平行線ですから、
こちらは判決もらいますので、もう結構です」
武富士「・・・・・。分かりました。4月△日に
返還するとした場合の請求額を教えて
頂けますか?」
わかば「端数カットしてちょうど159万円
ですね。」
武富士「分かりました。それで上に稟議
あげてみますので・・・。」
わかば「承知しました」
Mさんは武富士と十数年取引し、100万円
近い負債があった。
しかし、平成17年に支払いができなくなり、
そのまま夜逃げ同然で引越をした。
いつ取り立てが来るか怯えた日々を過ごす
中で過払い金の存在を知り、もしやと思い
当事務所を訪ねた。
調査の結果、平成17年当時で、既に120万円
の過払いとなっていたため、逃げる必要など
どこにもなかったのだ。
利息も含めると150万円を超える請求になるため、
Mさんの同意を得て即日提訴した。
そして今回はMさんの心情を察し、返還日までの
利息をきっちり請求することとなった。
数時間後、武富士の担当より、上司の決裁が
取れた旨の連絡が来た。
武富士からすれば、解決が長引く分だけ利息が
かさむため、一刻も早く解決するしかなかったの
だろう。
Mさんの借金は全て消え、一ヶ月後には
費用を全て精算した上で、100万円を超える大金
が手元に届くことになる。
早速Mさんに報告し、喜びの声を聞くことができた。
例え業者から罵られたとしても、依頼人の喜びの
声を聞くためなら、安易な妥協はできません。
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2009年 3月 24日
午前中、業務でバタバタしていると
ニュース速報が飛び込んできた。
(以下時事通信によると)
「東京地裁は24日、3,380億円の負債
を抱えて2月に経営破綻したSFCG
(旧商工ファンド)の民事再生手続の
廃止を決定した。
記者会見した保全管理人の弁護士に
よると、同社が資金繰りのため、債権を
日本振興銀行など複数の金融機関に
二重に売却した額が約700億円に
上ることを明らかにした。
二重譲渡された債権には、担保で
保全されている部分もある。」
民事再生はその名の通り再生を
目指す手続である。
破産となった場合、SFCGの資産と
負債を調査し、一部の優先債権を
除き、債権額に応じた公平な分配が
なされることになる。
但し、分配できるかどうかは、あくまで
負債額と資産状況によるので、最悪の
場合、過払い金がSFCGに対して発生
していても、一円も回収できない可能性
すらある。
同社をめぐっては、今回の二重譲渡
以外に、粉飾決算による親族への
違法配当問題など、様々な疑惑が
もたれている。
当事務所の顧客にもSFCGに対し
過払い請求訴訟中の方がいる。
裁判所による公正な調査によって、
少しでも多くの配当が確保される
ことを願うしかない。
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2009年 3月 20日
本日は春分の日(祝日)。
午前中はすっきりしない天気で
あったが、午後になり晴れ間も
出てきた。
本日付の千葉日報(新聞)によると、
新生銀行は19日、子会社である
シンキに実施していた株式公開買い付け
(TOB)により、グループ持ち株比率が
議決権ベースで67.77%から96.8%
に達すると発表した。
取得金額は43億8千7百万円で、これに
より新生銀行はシンキを完全子会社化
することになる。
新生銀行の子会社には、シンキ以外にも
大手金融業者のアプラス、それから5,800億円
で買収したレイク(GEコンシューマー・ファイナンス)が
ある。
新生銀行自体でもカードローンを扱っているが、
子会社である、信販や消費者金融のノウハウ
及び顧客網をもとにして今後は事業展開を
拡大していくものと推測される。
シンキといえば、過払い金の返還に
おいて、10万円以下の場合には
ゼロ和解を主張したり、10万円以上
でも7割や8割の減額を主張するため、
当事務所では、シンキへの過払いは
金額にかかわらず、即訴訟を提起
している。
新生銀行の完全子会社になったことで
少しでも過払い金返還に対する対応が
良くなってくれればよいのだが・・。
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2009年 3月 18日
午後、県外のSさん(女性)から相談の
電話が入る。
Sさん「消費者金融1社を先日完済
したので、過払いの調査をしたいの
ですが、私の住んでいる△県では
そういう手続をきちんとやってくれそうな
事務所が探せなかったんです。
そちらに伺うことは難しいのですが、
それでも依頼は可能でしょうか?」
わかば「もちろん大丈夫ですよ!
郵送で契約書や身分証明書などの
やりとりをし、その後電話で最終の
確認をさせて頂ければ問題なく
お受けさせて頂きます」
Sさん「そうですか。
その場合には、費用は最初にいくら
くらいかかりますか?」
わかば「うちは着手金不要なので、
最初にお預かりすることはございません。
報酬についても、成果報酬制なので、
過払いが発生していない場合や、過払いを
回収できなかった場合には一切請求は
致しません」
Sさん「そうなんですか!?
安心しました。
早速調査を依頼したいのですが
どうしたらいいですか?」
わかば「ではご住所とお客様の
お名前を頂戴できますか」
Sさん「住所が△△で氏名がSです。
あと、家族に秘密なので、事務所の
名前が出ないように送ってもらうこと
は可能ですか?」
わかば「もちろん大丈夫です。
女性事務員の個人名で送付致します
のでご安心ください。
では早速送付致しますので
よろしくお願い致します。」
Sさん「はい、よろしくお願いします。」
当事務所は千葉県にあるため、
基本的には県内のお客様を対象に
業務を行っている。
ただ、最近になり遠方のお客様から
債務整理、過払い請求のご依頼を
頂く事が増えてきた。
中には北海道や広島のお客様もいる。
そうなると当然来所するのは難しい。
そのような場合には、電話で詳細な
打合せを行い、郵送で書類のやりとりを
行った後、受任させて頂いている。
債務整理や過払い請求を扱う事務所が
たくさんある中で、当事務所をお選び頂く
ことは大変光栄だが、決して奢ることなく
お客様第一主義を徹底し、顧客満足度の
向上に職員一同努めています。
ご病気や遠方などの理由で来所が困難な
場合には、まずはお電話でご相談下さい。
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2009年 3月 17日
本日付の日経新聞によると、
先月民事再生法を申請した商工ローン
大手のSFCGが金融機関に売却した
貸出債権の中に、既に他の金融機関に
譲渡済みのものが含まれていることが
16日判明した。
二重譲渡された債権は数百億円にのぼる
もよう。
一般的に債権の二重譲渡の場合には、
先に買い取った方の権利が優先されるため、
後から取得した金融機関が損失を被る
可能性がある。
SFCGは昨年の8月以降、殆どの金融機関
から資金調達が困難になったため、複数の
金融機関に債権譲渡を行っていたもよう。
当事務所にも昨年の秋頃から、SFCGより
根拠もなく一括返済を求められたと相談
される方が後を絶たなかったが、資金繰り
に窮したため、顧客の事情などお構いなしに
全額回収に乗り出していたことがよく分かる。
実に身勝手な行動でどれほどの顧客に
迷惑をかけたことか。
法手続のもとで、事実を明らかにし、
公正な配当がなされることに期待したい。
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2009年 3月 16日
午後、顧客A氏の件でSFコーポレーションの
担当より電話が入る。
SF「Aさんの件ですが、そろそろ一括返済の
資金ができたかなと思いまして」
わかば「前回も申し上げたとおり、それが
できれば苦労はしませんよ。
何とか分割でできませんか?」
SF「それだと稟議が通らないんですよ」
わかば「そうですか、一括なら元金の
一割でいいんですよね?」
SF「え、いやー、それはちょっと無理
ですよね・・。」
わかば「SFさんは過払いになると
一割しか現状返しませんよね?
であれば負債が残って一括で返す
場合も一割でいいじゃないですか?」
SF「・・・・・。おっしゃることは
ごもっともなんですが、本当に上が稟議
を通してくれないんですよ」
わかば「上とはネオライン(旧かざかファイナンス)
のことですか?」
SF「ええ、その、あの・・。」
わかば「どうしても一括で返せないなら
どうしたらいいんですか?」
SF「その場合は訴訟提起して裁判所
における和解勧告等であれば分割も
認めるようです。
もちろん判決と同等の効力を生じて
しまいますが。」
わかば「SFさんは訴訟になっても
一割返還の主張をしつづけるくせに
負債が残ったお客さんからは判決
もらって全額取ろうっていうんですか!?
そんなの筋が通らないでしょう?」
SF「我々現場サイドは先生方の
おっしゃることが良く分かるのですが、
本当にどうにもできないんです。
本来であればお互い様の部分も
当然あるかと思います・・。
ですが我々も所詮サラリーマン
なので・・。」
わかば「・・・。こちらとしては訴訟に
なっても仕方ないので、あくまで
分割を希望します。」
SF「分かりました」
この担当とは何度かやりとりしているが、
物腰も柔らかく誠実な方である。
できればあまり言いたくない部分もあるが、
お客様のためなら仕方がない。
だがあくまで現場の社員に権限はない。
問題なのは上層部である。
過払い金を問答無用で1割に値切ってまで
この会社が延命しつづける必要がどこに
あるのだろうか?
別件でSFに過払い返還訴訟を提起している
件では、会社は親会社の支援を受け、やっと
のことで存続している状況であり、もし破産に
でもなれば、配当は1%も出るか分からない。
だが、この窮状をご理解頂き、和解に応じて
頂けるなら、過払い金の1割は何とかお返し
しますといった主張を繰り返し、ひたすら
過払い金を値切るのである。
自分たちは窮状を理解しろと言うにもかかわらず、
負債が残った顧客の窮状は理解しようとしない。
あまりに理不尽である。
フロックス(旧クレディア)、SFコーポレーション、
ステーションファイナンスなど、ネオラインが
支援についた金融業者は負債が残ると
ことごとく一括返済を迫るようになってきた。
また、逆に過払いが発生している場合でも
1割から4割程度にまで値切ってくる。
これらの業者に借入れのある方は十分に
ご注意下さい。
また、逆に長期間取引されている方は
至急過払い調査をお勧め致します。
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2009年 3月 12日
わかば「どうしても和解できないなら
このまま本日中に提訴しますよ?」
プロミス「この金額で何を提訴される
んですか?費用がもったいないですよ」
わかば「Tさんは御社に返済の義務は
もうありません。
そのことを証明するためなら、いくらでも
提訴しますよ。
うちの方針はご存じでしょう?」
(過去の当事務所との記録をデータで
見ている様子)
プロミス「うーん、そうですね、かなり
厳しいご対応の先生のようですね・・。
ですがこの件はやはり差額を返して
もらう以外にはありえませんね。」
わかば「分かりました。こちらは提訴
するのでもう結構です」
プロミス「そうですか、仕方ないですね」
電話を終え、直ちにTさんへ報告し
同意を得て訴状作成し、夕方裁判所へ
無事提出した。
この件は顧客であるTさんが、平成13年まで
プロミスと取引して発生した過払い金と、
その後に利用したタンポート(後にプロミスへ
債権譲渡)に対し負債が残っている件である。
プロミス分の過払いは約14万円。一方、
タンポート分の負債は引き直し計算のうえ
約17万円。
ところが、プロミス分の過払いに5%の
法定利息(平成13年から約7年間)を付けると
現時点で約19万円にまで膨らむ。
当事務所としてはTさんと相談のうえ、
ゼロ和解をプロミスへ提案した。
ところがプロミスは過払いは認めるが
5%利息は認められないので、17万円
と14万円の差額である3万円を返せと
いうのである。
現段階ではこちらの方が金額が多い
(約19万円)のを承知のうえで、ゼロ
和解(互いに債権債務なし)を提案
しているにもかかわらず、それを
受け入れないプロミス。
訴訟になれば、当然完済分の過払い
金については、5%の経過利息が
認められる。
まさかそこまでしないだろうと、
たかをくくったのかもしれないが、
相手が悪かった。
当事務所では依頼人に有利になるの
なら、臆することなく訴訟を提起しています。
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