2009年 3月 12日
プロミスと交渉決裂
わかば「どうしても和解できないなら
このまま本日中に提訴しますよ?」
プロミス「この金額で何を提訴される
んですか?費用がもったいないですよ」
わかば「Tさんは御社に返済の義務は
もうありません。
そのことを証明するためなら、いくらでも
提訴しますよ。
うちの方針はご存じでしょう?」
(過去の当事務所との記録をデータで
見ている様子)
プロミス「うーん、そうですね、かなり
厳しいご対応の先生のようですね・・。
ですがこの件はやはり差額を返して
もらう以外にはありえませんね。」
わかば「分かりました。こちらは提訴
するのでもう結構です」
プロミス「そうですか、仕方ないですね」
電話を終え、直ちにTさんへ報告し
同意を得て訴状作成し、夕方裁判所へ
無事提出した。
この件は顧客であるTさんが、平成13年まで
プロミスと取引して発生した過払い金と、
その後に利用したタンポート(後にプロミスへ
債権譲渡)に対し負債が残っている件である。
プロミス分の過払いは約14万円。一方、
タンポート分の負債は引き直し計算のうえ
約17万円。
ところが、プロミス分の過払いに5%の
法定利息(平成13年から約7年間)を付けると
現時点で約19万円にまで膨らむ。
当事務所としてはTさんと相談のうえ、
ゼロ和解をプロミスへ提案した。
ところがプロミスは過払いは認めるが
5%利息は認められないので、17万円
と14万円の差額である3万円を返せと
いうのである。
現段階ではこちらの方が金額が多い
(約19万円)のを承知のうえで、ゼロ
和解(互いに債権債務なし)を提案
しているにもかかわらず、それを
受け入れないプロミス。
訴訟になれば、当然完済分の過払い
金については、5%の経過利息が
認められる。
まさかそこまでしないだろうと、
たかをくくったのかもしれないが、
相手が悪かった。
当事務所では依頼人に有利になるの
なら、臆することなく訴訟を提起しています。
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