2009年4月30日

武富士 返金は5ヶ月後!?

夕方、顧客Kさんの過払い請求の件で

武富士の担当者より電話が入る。

 

武富士「どうもお世話になります。

Kさんの件ですが、元金から減額の

8万円であれば和解できます。」

 

わかば「え? こちらの請求は元金10万

と利息が1万ですよ。

減額の根拠は何ですか?」

 

武富士「特にありません・・・。

請求があまりにも多いので減額を

お願いするしかないんです。」

 

わかば「根拠もなく減額には応じられ

ませんよ。

ただ、Kさんの意向も踏まえて、

10万円であれば和解に応じる

ことができますが?」

 

武富士「任意交渉の段階ではこれ以上の

増額は難しいです」

 

わかば「そうですか・・。

仮にその額(8万)で和解した場合には

返還日はいつになるんですか?」

 

武富士「今ですと10月の第一週

ですね」

 

わかば「ええー!? 5ヶ月先ですか。

じゃあこちらの提案額(10万)だと

どうなりますか?」

 

武富士「これからさらに稟議あげてと

なると、もっと遅くなると思います。」

 

わかば「もっと遅くですか・・・。

訴訟して判決取った方が早そうですね?」

 

武富士「・・・、対応する部署が異なるので

こちらでは何とも申し上げられません。」

 

わかば「とにかく10万円でいったん稟議

をあげてください。

それが無理なら訴訟対応を検討します

ので。」

 

武富士「分かりました。連休明けにでも

またご連絡します」

 

 

まさか武富士が5ヶ月先の返還を言い出す

とは驚いた。

今までも返金は早いほうではなかったが、

ここまで先の期限を言われたのは初めてだ。

業績の悪化により、資金繰りが厳しいの

だろうか?

だが、担当者の言うことを鵜呑みにはできない。

単なる駆け引きの可能性もあるからだ。

5ヶ月先と言って、こちらが渋ったら、△万円

なら2ヶ月後に返せますが?と言ってくるかも

しれない。

いずれにしても即断は危険だ。

他の訴訟案件の対応等も踏まえて、武富士の

対応を見極めることにした。

 

 

 

2009年4月27日

簡単には諦めません

午後、受任中のAさんと電話をする。

 

わかば「どうですか、思い出せましたか?」

 

Aさん「うーん、当時の事をあれから考えて

みたのですが・・。」

 

わかば「何となくでも結構なので・・」

 

Aさん「確か・・、一社が△駅前にあった

アルトで、もう一社が埼玉の◇駅前に

あった、ローンズだったと思います。

ここは店員さんが何かおっかなそうな

感じのお店でしたね。」

 

わかば「アルトにローンズですか・・・。

ちょっと聞いたことがないですね・・」

 

Aさん「もう10年近く前の話しですし、

こちらについては特にあてにしてない

ので大丈夫ですよ」

 

わかば「そうですか・・・。

あっ、もしかしたらローンズって

エイワのことじゃないですか?」

 

Aさん「そうです!思い出した、

ローンズエイワです。」

 

わかば「残るはあと一社ですね。

いまインターネットで調べてるのですが、

ちょっとアルトというのは該当ないですね・・。

アルト、アルファ・・・、アルコ・・・。」

 

Aさん「あ、もしかしたらアルコだったかも

しれません。」

 

わかば「そうですか。アルコでしたら、

今はシンキに承継されているので、

すぐ確認取れますね。

すみません、助かりました。」

 

Aさん「こっちこそ自分のことなのに

すっかり忘れてしまって・・」

 

わかば「早速過払い調査をこの2社

にかけてみますので!」

 

Aさん「宜しくお願いします」

 

 

Aさんはこの不況で職を失い、それまで

滞ることのなかった消費者金融への

支払いに窮し、先日相談に訪れた。

取引中の4社は8年取引しているため、

ほぼ返済の必要はなくなる。

問題は今後の生活費だ。

この不況で次の仕事もなかなか見つからず、

事情あって身寄りもないAさん。

何とかして当座の生活資金を確保したい。

話しを伺うと、10年近く前に5社ほど

利用していた業者があるが、ちょうどその時

引っ越すにあたり、全て完済したとのこと。

3社は覚えていたが、残り2社がどうしても

思い出せない。

いったん持ち越してまた後日話すことに

なった。

そして今日無事に業者名が判明した。

過払いが発生しているかどうかは

調査の結果次第だが、わずかでも

その可能性がある以上、簡単に諦める

訳にはいかない。

 

Aさんとの電話を終え、直ちに

エイワとシンキに確認をしたところ、

2社ともAさんの該当があったため、

取引履歴開示請求書を至急手配した。

 

2009年4月24日

タンポートがネオラインキャピタルの子会社へ!?

消費者金融準大手でタンポートという会社がある。

以前は「クオークローン」、その前は「ぷらっと」、

さらにその前は「リッチ」と、何度も社名を変えてきた。

その後プロミスの完全子会社となり、タンポートから

プロミスへ債権譲渡ないし債権切替えされた場合の

過払い交渉はプロミスが窓口となってきた。

ところが、タンポートのホームページによると、

3月31日をもって、タンポートの全株式が

プロミスからネオラインキャピタルへ譲渡された

とのこと。

つまり今後タンポートはネオラインの子会社に

なったということだ。

 

よりによってネオラインキャピタル(旧かざか

ファイナンス)とは・・・。

ネオライン自体がまともに過払い金を返還する

会社ではないし、ネオラインがかかわっている

消費者金融は全て過払い金の返還において

条件が悪くなる傾向にある。

フロックス(旧クレディア)、SFコーポレーション

(旧三和ファイナンス)、ステーションファイナンス

がその代表的な事例である。

現時点で目立った動きはなく、またプロミスに

別件で交渉した際にこのことを訪ねてみても

まだはっきりしたことは現場の社員も聞いて

いないとの回答。

今後はタンポートの動きにも要注意です。

 

2009年4月23日

アコム 交渉は一回につき3件までです・・

午後、アコムへ過払い請求(任意交渉)の

件で電話をかける。

 

わかば「まず I さんからいきます。

過払い元金と利息で8万円。

次にSさんが元利込みで19万円。

次にAさんが元利込みで50万円。

それからNさんですが」

 

アコム「ちょっと待ってください。

I さん、Aさん、Nさんの3名は稟議

上げますが、その他の方はこのお電話

ではお受け致しかねます。」

 

わかば「!? なぜ駄目なんですか?」

 

アコム「いつも申し上げていますが、

社の決まりで、交渉は一度に3件まで

しか認められていないんです。」

 

わかば「そんなこと言ってたら案件が

溜まる一方ですよ。

御社は最近処理が遅いから大半の

案件を訴訟にしてますが、全部訴訟

にした方がいいですかね?」

 

アコム「いえ、できればそれは・・。

そうしたらですね、後ほどもう一回

お電話頂けますか?

そこでまた3件伺いますので。」

 

わかば「え? そうすると一日3件

ではなく、電話一回につき3件という

ことですか?」

 

アコム「ええ、何とかそれで対処

しますので、ご了解頂けませんか?」

 

わかば「分かりました、検討します。

御社は最近処理が本当に遅いので

何とかしてくださいよ。

一ヶ月経っても稟議おりてないもの

もありますしね。」

 

アコム「先生の所は利息付なので

どうしても処理に時間がかかって

しまうんですよ・・。」

 

わかば「あまり時間がかかるようなら

本当に全件訴訟も検討しますので」

 

アコム「分かりました。なるべく迅速に

対処するように致します」

 

 

 一度に6件聞くのと3件ずつ2回に

分けるのとで何か違いが出るのだろうか?

アコムへはこれから一日に何度か電話

することになりそうだ・・。

 

2009年4月22日

SFCG(商工ファンド)破産手続開始決定

先月民事再生手続を断念し、破産手続へと

移行したSFCG(旧商工ファンド)だが、

昨日破産手続の開始決定が出た。

以下、日経新聞の記事より抜粋。

 

「東京地裁は21日、商工ローン大手の

SFCGの破産手続き開始を決定した。

利息制限法の上限金利を超える過払い金

債務が約2,000億円あることが新たに判明。

負債総額は5,500億円に上る。

破産管財人は同社が民事再生法適用を申請

するまでの数ヶ月間に、2,600億円の会社

財産が関係会社に流出していたことも明らか

にした。

破産管財人に選任された瀬戸弁護士は同日

記者会見し、経営者モラル欠如と言わざるを

得ない不正行為が多々見受けられる。

と話し、刑事告訴を視野に旧経営陣の責任を

追求する考えを明らかにした。」

 

 

こんな会社がよくも今まで株式上場し、やって

これたものだ。

記事によれば、今年2月の時点で事業遂行に

必要な財産が何一つない抜け殻状態になって

いたとのこと。

さらには創業者である大島元社長の報酬が

昨年8月以後、それまでの月額2,000万円

から9,700万円に引き上げられていたという

から驚きである。

計画倒産を前提とした明かな散財行為と言って

差し支えないだろう。

 

破産管財人弁護士は会見で、「破産法に基づき

最大限の取り戻しを図る」と述べた。

債権の届出期間は7月21日まで。

 

SFCGの徹底した散財ぶりからして、届出を

しても、僅かな配当すら期待するのは難しい

かもしれないが、SFCGと長期間取引されている

会社や個人事業主の方は、是非届け出てください。

 

 

 

 

2009年4月21日

プロミス 人手不足?

顧客Kさんの任意整理(分割返済)の

件でプロミスと無事に電話交渉を終え、

電話を切ろうとすると・・。

 

プロミス「あ、そういえば今度からうち

(東日本管理部)だけでなく、大阪の

方(旧西日本管理部)からも和解の

電話入ると思いますので、よろしく

お願いします」

 

わかば「!? 西日本のお客様は

大阪の部署が対応するのは以前から

ですよね?」

 

プロミス「いえ、これからは地域に関係

なく、弊社の状況に応じて東京か大阪

から連絡するということです」

 

わかば「そうですか、何かあったの

ですか?」

 

プロミス「いま件数がものすごく多くて

東京だけでは処理しきれないんですよ。

それで大阪の手も借りることになりまして」

 

わかば「なるほど、分かりました。

御社はメガバンク(三井住友フィナンシャル

グループ)がついてるのだから、人員増強

すればいいじゃないですか?」

 

プロミス「そうできればいいのですが・・。

会社もかなり業績が厳しいので・・」

 

わかば「そういえば、先日赤字を発表した

ばかりでしたね・・。

うちは東京でも大阪でも構いませんので。

ただ、大阪だと和解条件が異なるとかは

ないようにお願いしたいですね」

 

プロミス「その辺は大丈夫だと思いますので」

 

わかば「承知しました」

 

過払い請求が高水準で高止まりしている

ため、業者も対応に苦慮しているようだ。

中にはいつ連絡してもつながらない

業者さえある。

 

他部署の応援で処理がスムーズに

いくのであれば、プロミスはまだまともかも

しれない・・。

 

 

 

2009年4月20日

その後のCFJ(ディック・アイク・ユニマット)

午後、顧客K氏の過払い請求訴訟の件で

CFJの担当より電話が入る。

 

CFJ「Kさんの件ですが、何とか訴外での

和解はできますか?」

 

わかば「この件は特に争点もないので、

元金+利息の端数カットの65万であれば

和解できますよ」

 

CFJ「利息は勘弁して下さいよ。

稟議が通りませんし、判決もらうのと

変わらないですよ」

 

わかば「判決と同じではないですよ。

支払日までの利息は付けてません

から。」

 

CFJ「ほとんど一緒ですよ。

それに悪意の受益者に対する5%

利息ですが、そもそもこちらは

悪意の受益者ではありませんので

利息も発生しないんですよ」

 

わかば「今頃そんな話しをするのは

御社くらいですよ。」

 

CFJ「他の裁判所では悪意ではないと

認められた判決もあります。

何でしたら訴訟続行してもいいんですよ」

 

わかば「最高裁で出たわけでもないのに

そこだけ誇張されても困りますよ。

うちは別に続けても構いませんので、

一度その金額で稟議上げてください」

 

CFJ「そうですか。では一応稟議は

あげてみます」

 

 

株式会社から合同会社への組織変更、

資本金の大幅な減少、親会社(シティ

グループ)の業績悪化など、何かと

悪い噂の絶えないCFJだが、今のところ

過払い請求においては、以前とさほどの

変化は感じられない。

相変わらず過払い金に対する5%利息に

ついては、激しく抵抗するが・・。

 

但し、これは訴訟の場合の話しであって、

任意交渉の場合には、過払い元金の

70%から60%程度の返還を主張する

ようになった。

以前は過払い元金の85%位までは返還に

応じたので、やはり懐事情は厳しいと推測される。

過払い請求をお考えの方は早めの行動が

ますます重要となりそうです。

 

 

2009年4月19日

債務整理には本人の強い意思が必要です

本日は日曜日。業者からの電話が

入らないため、黙々と書留作成業務

などを行う。

午後、以前任意整理を行ったA子さん

(50代)から電話が入る。

 

A子さん「どうもご無沙汰してます。

覚えていらっしゃいますか?」

 

わかば「ご無沙汰しております。

もちろん覚えてますよ。その後生活の方は

落ち着きましたか?」

 

A子さん「ええ、お陰様で借金も消えて

毎日楽しく生活しております。」

 

わかば「そうですか。それは何よりです。

今日はいかがなされましたか?」

 

A子さん「実は息子の件で・・。

ずいぶん前に独立したんですが、

先日家に戻ってきたんです。

始めはこの不況で仕事がなくなり

家賃を払えないだけだと思ったんですが

よくよく話しを聞いたら、借金もだいぶ

あるみたいで・・・。

親子共々でこんな話しをするのは本当に

情けないのですが・・。」

 

わかば「なるほど。息子さんの件ですか。

今の負債状況など詳しいことは分かりますか?」

 

A子さん「消費者金融4社と銀行3社で

500万位あるみたいです。

あんまり聞くと怒るので、できれば

このまま整理してもらえませんか?

費用は私が責任もって支払いしますので」

 

わかば「んー、それはちょっと難しいです・・。

あくまで本人との契約になりますので・・。」

 

A子さん「一度本人と話しをしないと難しい

ですか?」

 

わかば「そうですね。手続を行うという息子さんの

意思を確認しないとお受けするのは難しいです。」

 

A子さん「分かりました、もう一度本人とよく話して

みます。

ほとんどがギャンブルで作った借金らしく、もう

情けなくてしょうがないです・・。」

 

わかば「あまり息子さんを責めないでください。

お金に困り、行き場を失うと、人は思いも寄らない

行動をすることがありますので・・。」

 

A子さん「分かりました。いつも本当にすみません」

 

わかば「気になさらないでください。

うちはいつでもご連絡お待ちしてますから」

 

 

人間は弱い生き物である。

お金に困った時に、気軽に貸してくれるところが

あればつい借りてしまう。

なんとか返せると思ってしまうからだ。

ところが、その気軽さの裏には高利という

リスクが含まれている。

 

不況が深刻さを増す中、今後返済に窮する人が

増えると予想されるが、整理できない借金など

ないので、安心していただきたい。

返済に困ったら、一人で悩まず、まずは相談する

ことが問題解決への第一歩です。

 

 

 

2009年4月18日

プロミス 1270億円赤字へ

本日は土曜日。

日経新聞に気になる記事を見つけた。

 

記事によると消費者金融大手のプロミスは

09年3月期の連結純損益予想を08年11月

時点における162億円の黒字から1270億円

の赤字に引き下げた。

過払い利息の返還が高止まりしているため、

返還に備えた引当金を積み増すのが

主因で、赤字幅は07年3月期の3782億円に

次ぐ大きさとなる。

赤字決算を踏まえ、20円としていた期末配当を

無配とするほか、株主優待制度も取りやめる。

 

当ブログで先日武富士の大幅赤字を紹介したが、

プロミスも黒字予想から赤字へと転落した。

プロミスは三井住友銀行というメガバンクが

ついているため、何とか持ちこたえると思われる

が、このままの状況が続けば、絶対とは言い切れ

ない。

メガバンクの後ろ盾がない大手や、中小零細業者

はもっと厳しくなることが予想される。

過払い請求をお考えの方は早めの行動をお勧め

致します。

2009年4月15日

アイフルとの任意交渉

顧客Nさんの過払い請求の件で、

アイフルの担当者より電話が入る。

 

わかば「この件は38万なら和解

可能ですよ。」

 

アイフル「元金の端数切りですか。

もう少し何とかなりませんか、例えば

35万とか?」

 

わかば「それは無理です。

38万を切るようであれば、支払日までの

利息も付けて訴訟対応になります」

 

アイフル「分かりました。38万円で

稟議上げますので、おりましたら

またご連絡します」

 

わかば「承知しました。」

 

 

アイフルはよく方針が変わる。

以前に過払い元金の70%返還を

主張するようになったため、

こちらもアイフル案件はすべて

訴訟を提起し、対応してきた。

ところが最近になり、案件と担当にも

よるが、過払い元金のほぼ満額を

任意交渉でも返還するようになって

きたのだ。

当事務所の方針が浸透したのか、

単なる方針転換なのかは定かでは

ない。

しかし、過払い金の利息については、

訴訟でなければ認めようとしないため、

案件に応じて任意交渉と訴訟を使い

分けている。

 

いつまた方針転換するか分からない

ため、油断禁物である。

過払い請求は相手の状況を見極めた

対応が大切です。

 

 

 

2009年4月14日

フロックスの呆れた対応

フロックスという会社がある。

一部上場の消費者金融で民事再生法を

申請したクレディアの承継会社だ。

 

フロックスに対し負債が残ると容赦なく

一括弁済を要求され、逆に過払いが発生

していると元金の2割しか返還しないと主張

するとんでもない会社である。

しかも任意の過払い請求交渉では、当方が

代理人になっている負債が残る他の案件を

一括弁済しなければ交渉にすら入らない

という呆れた対応である。

 

やむを得ず過払い請求訴訟を提起したYさん

の件でフロックスより答弁書が送られてきた。

中身をみると、クレディア時代に発生した

過払い金については、再生債権として、

規定通りの金額を返還するが、それ以後に

受領した過払い金については、2割の返還

を提案するとのこと。

まったくもって受け入れ難い内容である。

何の根拠も争点もなく、ただ2割と言われて

飲めるはずがない。

 

民事再生を行ったことにより、どれだけの

過払い金返還を免除されたことか。

 

本来であれば民事再生を行った時点で

過払いになっている債権については、

契約を解除し、規定通りの返還をすべき

である。

それをせずに再生後も弁済を受領し続けた

のは架空請求と言っても過言ではない。

フロックスに対しては徹底抗戦あるのみです!

 

2009年4月12日

過払い請求の裁判って一年くらいかかりますか?

本日は日曜日。

当事務所では土日も業務を行って

いるため、日曜といっても休みではない・・。

午後、県外のAさんから一本の電話相談が入る。

話しをうかがうと、5年ほど前にCFJ、プロミスの

2社を7年間利用後に完済したとのこと。

任意交渉の場合、プロミスはともかく、

CFJは過払い元金すらまともに返ってこない。

 

わかば「CFJについては、任意交渉だと

現状70%、良くて元金の80%しか返さない

ですね。

そのため、原則として当事務所では即訴訟を

提起しています」

 

Aさん「裁判ですか・・。そうすると早くても

一年位はかかってしまうんですよね?」

 

わかば「!? そんなにはかかりませんよ。

よほどの争点があれば話しは別ですが、

通常業者の側も、自分たちが不利なのを

分かってますから、早期に和解になることが

ほとんどですよ。

早ければ訴訟提起してから3ヶ月以内に入金

になることも珍しくないので、場合によっては

任意交渉より、訴訟の方が解決は早いですよ」

 

Aさん「ええ?そうなんですか?

てっきり裁判なんてやると解決まで何年も

かかると思ってたんで、なるほど・・。

それだったら裁判の方がいいんですかね?」

 

わかば「まずは過払い金がいくら発生して

いるか調査して、それからその後の対応を

検討されたらいかがですか?」

 

Aさん「そうですね、分かりました。

ではよろしくお願いします。」

 

わかば「こちらこそお願い致します。」

 

 

ニュースなどでよく取り上げられる裁判は

確かに数年がかりで行われるものが多い。

ただ、ほとんどが刑事事件(殺人や強盗など)

である。

民事事件(主に金銭を争う内容)の裁判で

そこまで長引くことはめったにない。

訴訟途中でも当事者が裁判外で和解を

すれば、裁判も途中で終わることになる。

 

過払い請求裁判(民事)については、

業者側も自分たちが不利なことはよく

分かっているので、少しでも早く解決

しようと、裁判外での和解交渉を

してくる。

 

通常裁判所に提訴をすると、そこから

一ヶ月後くらいに第一回目の弁論期日

が指定される。

多くの過払い請求訴訟ではこの一回目

の弁論期日前後に和解になる。

 

任意交渉と違い、裁判所が期日を指定

するため、業者側も何らかのアクションを

起こさなければ敗訴となってしまう。

動きの遅い業者や過払い金の減額を要求

する業者には訴訟が一番効果的です。

 

 

 

2009年4月10日

多重債務問題について講演

本日は週末金曜日。

夕方で業務を切り上げ、県内のある公共施設

へと車で向かう。

 

多重債務問題の現状について県内の行政書士

の皆様(30名)を前に講義を行った。

2009_04100011.JPG

 

2時間の講義時間を15分ほど延長させて頂き、

無事に講義を終えた。

終了後には多数の質問を頂戴し、多重債務問題

に対する関心の高さがうかがえた。

 

多重債務に陥った場合、どこへ相談していいか

分かりづらい。

以前に比べれば相談機関もだいぶ増えたかも

しれないが、まだまだ十分とは言い難い。

少しでも相談窓口が増えれば救われる人も

きっと増えるはず。

当事務所では多重債務問題の根絶に向け、

微力ながら積極的に取り組んでいます。

 

 

 

2009年4月 8日

中小業者の廃業ラッシュ

顧客Nさんの過払い請求の件で東京の

中小業者であるP社へ電話をかける。

 

わかば「Nさんの過払い金を元利込みで

17万円お返し頂きたいのですが?」

 

P社「そうですか、当社は今月をもって

廃業することになったので、お返し

できるのは元金の50%である7万円

までです。

それであれば、月末までにお支払い

致します」

 

わかば「破産などの法的整理では

なく私的に清算されるのですか?」

 

P社「そういうことになります。

これ以上続けてもどうにもならないので・・」

 

わかば「ですが、元金の半額では

訴訟を検討せざるを得なくなりますよ?」

 

P社「訴訟しても押さえるものは

ありませんよ。

それでもよければどうぞ提訴

なさってください。」

 

わかば「そうですか、一度検討

させて頂きますので」

 

 

貸金業者の数が急減している。

あるデータによれば、2007年度末から

今年の2月にかけて、貸金業者の数が

3割も減少したとのこと。

法改正と過払い金の返還請求が相次いだ

ことなどが原因と見られている。

 

それを考えればP社が言うこともあながち

嘘とは思えない。

例え過払い金が発生していても、業者が

倒産していれば後の祭りである。

今後は大手も含めてさらなる廃業ラッシュが

予想されるため、過払い請求をお考えの方は

早めの行動をお勧めします。

 

 

2009年4月 7日

総量規制来春以降へ先送り!?

以下、日経新聞の記事より抜粋。

 

「消費者金融や商工ローンから消費者や

事業者が借入れられる金額を制限する

規制の導入時期が当初の目標だった

2009年末からずれ込む見通しになった。

金融庁は来春を目標にすることで検討に

入った。 信用収縮が進むなかで、資金繰り

など借り手側の影響に配慮したと見られる。」

 

 

平成18年12月に改正貸金業法が公布され、

グレーゾーン金利の撤廃、年収の3割程度を

貸付け上限とする総量規制の導入などが

決まり、予定では今年の12月から総量規制

が導入される予定だった。

 

総量規制が導入されることで、多重債務に

陥る人を相当数予防できると我々法律関係者

は期待していただけに残念な結果となった。

 

日経の記事によれば、政府与党内では

景気対策議論のなかで特に中小企業

への資金供給の円滑化を求める意見が

台頭しているとのこと。

だが、そこに配慮するのであれば、

公的融資をさらに拡充するなど、別の

方法はもっとたくさんあると思うのだが・・。

 

記事によれば、金融庁は来年6月下旬の

法律期限は見直さない方針とのこと。

 

一刻も早い完全実施を望みます。

 

 

2009年4月 5日

紹介だと安心です

本日は日曜日。

午後、顧客Mさんが来所。

 

Mさん「こちらが姉になります。」

 

姉「妹から話しは聞いております。

今日はどうかよろしくお願い致します。」

 

わかば「こちらこそMさんには大変お世話に

なっております。どうか宜しくお願い致します」

 

Mさん「実は姉も生活費の補填のために、

消費者金融を利用し、かれこれ10年位に

なるんです」

 

わかば「なるほど、全て高利の業者ですか?」

 

姉「ええ、プロミス、アイフル、ニコスの

3社です」

 

わかば「そうですか、年数からして全社過払い

が期待できますね」

 

姉「最近になり、テレビなんかでもよく過払いが

取り上げられていますけど、なかなか相談までは

至らなくて・・。

たまたま妹の話しを聞いて、わかばさんなら

安心してお願いできそうだと思い、やっと決心が

つきました」

 

わかば「ありがとうございます。なかなか

他人には相談しづらいことですし、費用などの

心配もありますからね」 

 

Mさん「またご迷惑おかけしますが、姉の件も

どうかお願いします」

 

わかば「迷惑なんてとんでもないです。

喜んで引き受けさせて頂きます」

 

 

Mさんは消費者金融及び信販カード計4社から

借入れと返済を10年以上繰り返してきた。

だが、いっこうに減らない借金にくわえ、夫との

離婚問題も浮上したため、債務整理を決意した。

 

利息再計算の結果、4社すべて負債は消え、

約350万円の過払いが発生していることが判明した。

今のところ2社から計200万円の過払い金を回収し、

途中精算させて頂いた。

 

今回は偶然お姉さんと過払い金の話しになり、

当事務所へご紹介頂くことになった。

Mさんに限らず、当事務所を訪れるお客様は

圧倒的に紹介が多い。

大変ありがたく光栄なことだが、万一にも

紹介者の顔に泥を塗るような事があっては

いけない。

毎日身の引き締まる思いで業務に取り組んで

おります!

 

 

2009年4月 3日

シティズ 移送申立却下

午後、県内の某地裁より郵便物が届く。

早速開封すると、顧客Yさんとシティズの

過払い訴訟の件(移送申立て)であった。

 

「よしっ、却下だ!」 

(思わずガッツポーズ)

 

この件は顧客Yさんが、シティズに対し

過払い金200万円の返還を求め提訴

している件である。

過払い元金が140万円を超える地裁

案件のため、当事務所は本人訴訟支援

でのバックアップとなった。

 

提訴直後、シティズより移送申立が

行われた。

その内容は、

1.当時の借用書の写しを提出し、

他県のK簡易裁判所を合意管轄とする

記載があるため、K簡裁での審議が

妥当である。

2.今回の過払い訴訟ではさほどの論点

もないので、訴額にかかわらず、簡裁

での審議で十分である。

また、その方が被告・原告ともに簡易迅速

な手続のもと、擬制陳述や許可代理人制度

もあり、都合がいいはず。

3.Y氏の自宅からは、公共交通機関を

利用して2時間程度でK簡裁まで行けるの

だから何らの不都合もない。

というものである。

 

それに対しこちらは、

1.当該借用書の合意管轄は、一般的な

書式を用いており、合意管轄については、

貸金の返済において問題が生じた場合に

のみとどまり、過払い金返還請求に関する

合意管轄を定めたものではない。

 

2.Y氏は、シティズへの融資申込から

契約締結、返済、終了に至るまで、一度も

シティズの店舗を訪れたことがない。

契約の際には、シティズの営業員が

Y氏のもとへ出張してきている。

 

これらの事情を意見書にまとめて提出し、

裁判官の判断を待った。

 

そして本日無事に却下決定が出た。

裁判官はシティズの意見を一つ一つ

取り上げ、その全てを否定した。

もし、シティズがこれに異議を唱えな

ければ、このまま訴訟は続行される。

 

今時の過払い訴訟で移送申立を行う

のはかなり珍しいことである。

恐らくこの件は争点がないので、シティズ

としては移送を申立て、少しでもYさんの

戦意を削ごうとしたのだろう。

 

だが、仮に移送が認められてたとしても、

気丈なYさんはまったく動じない。

 

Yさん「K簡裁? 過払いを取り戻すため

なら日本全国どこでも行ってやりますよ!」

 

万一のことを心配するこちらに対し、

笑顔でこう答えたYさん。

例え本人訴訟でも、こちらがついている

限り、業者の思い通りにはさせません!

 

 

2009年4月 1日

新年度

本日は4月1日、新しい年度のスタート

である。

あいにくの空模様だが、街では新社会人

と思われる人々の真新しいスーツ姿が

見受けられた。

 

金融業界でも新しい動きがあった。

セントラルファイナンス、オーエムシーカード、

クオークが合併し、セディナとして新たに

スタートすることになった。

法改正によって、業界を取り巻く環境が

一層厳しくなる中、今年度は合併や廃業

などの動きが加速されると見られている。

 

また、日本クレジット産業協会、

全国信販協会など3団体が統合して

新たに日本クレジット協会が発足した。

 

そして今年の年末にはいよいよ

改正貸金業法の完全施行の期限を迎える。

安易な貸付けやグレーゾーン金利は厳しく

規制されることになる。

これを機に少しでも良い方向に向かってくれれば

良いのだが、規制強化の結果、逆にヤミ金融等の

利用者が増えるという見方もある。

ヤミ金融の利率は年利数百%にも及ぶため、

まともに返済することはまず無理である。

最近のヤミ金融は店舗も構えず、他人名義の

携帯電話と銀行口座だけで営業しているところ

が多く正体が掴めない。

そのため通常の債務整理では効果があまり

期待することができない。

何があってもヤミ金融には手を出さないで

ください。

 

もし多重債務に陥ってしまった場合には、

勇気を出して司法書士や弁護士などの

専門家にご相談下さい。

早めの行動が問題解決への第一歩です。