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2009年 4月 3日

シティズ 移送申立却下

午後、県内の某地裁より郵便物が届く。

早速開封すると、顧客Yさんとシティズの

過払い訴訟の件(移送申立て)であった。

 

「よしっ、却下だ!」 

(思わずガッツポーズ)

 

この件は顧客Yさんが、シティズに対し

過払い金200万円の返還を求め提訴

している件である。

過払い元金が140万円を超える地裁

案件のため、当事務所は本人訴訟支援

でのバックアップとなった。

 

提訴直後、シティズより移送申立が

行われた。

その内容は、

1.当時の借用書の写しを提出し、

他県のK簡易裁判所を合意管轄とする

記載があるため、K簡裁での審議が

妥当である。

2.今回の過払い訴訟ではさほどの論点

もないので、訴額にかかわらず、簡裁

での審議で十分である。

また、その方が被告・原告ともに簡易迅速

な手続のもと、擬制陳述や許可代理人制度

もあり、都合がいいはず。

3.Y氏の自宅からは、公共交通機関を

利用して2時間程度でK簡裁まで行けるの

だから何らの不都合もない。

というものである。

 

それに対しこちらは、

1.当該借用書の合意管轄は、一般的な

書式を用いており、合意管轄については、

貸金の返済において問題が生じた場合に

のみとどまり、過払い金返還請求に関する

合意管轄を定めたものではない。

 

2.Y氏は、シティズへの融資申込から

契約締結、返済、終了に至るまで、一度も

シティズの店舗を訪れたことがない。

契約の際には、シティズの営業員が

Y氏のもとへ出張してきている。

 

これらの事情を意見書にまとめて提出し、

裁判官の判断を待った。

 

そして本日無事に却下決定が出た。

裁判官はシティズの意見を一つ一つ

取り上げ、その全てを否定した。

もし、シティズがこれに異議を唱えな

ければ、このまま訴訟は続行される。

 

今時の過払い訴訟で移送申立を行う

のはかなり珍しいことである。

恐らくこの件は争点がないので、シティズ

としては移送を申立て、少しでもYさんの

戦意を削ごうとしたのだろう。

 

だが、仮に移送が認められてたとしても、

気丈なYさんはまったく動じない。

 

Yさん「K簡裁? 過払いを取り戻すため

なら日本全国どこでも行ってやりますよ!」

 

万一のことを心配するこちらに対し、

笑顔でこう答えたYさん。

例え本人訴訟でも、こちらがついている

限り、業者の思い通りにはさせません!

 

 

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