2009年 4月 20日
その後のCFJ(ディック・アイク・ユニマット)
午後、顧客K氏の過払い請求訴訟の件で
CFJの担当より電話が入る。
CFJ「Kさんの件ですが、何とか訴外での
和解はできますか?」
わかば「この件は特に争点もないので、
元金+利息の端数カットの65万であれば
和解できますよ」
CFJ「利息は勘弁して下さいよ。
稟議が通りませんし、判決もらうのと
変わらないですよ」
わかば「判決と同じではないですよ。
支払日までの利息は付けてません
から。」
CFJ「ほとんど一緒ですよ。
それに悪意の受益者に対する5%
利息ですが、そもそもこちらは
悪意の受益者ではありませんので
利息も発生しないんですよ」
わかば「今頃そんな話しをするのは
御社くらいですよ。」
CFJ「他の裁判所では悪意ではないと
認められた判決もあります。
何でしたら訴訟続行してもいいんですよ」
わかば「最高裁で出たわけでもないのに
そこだけ誇張されても困りますよ。
うちは別に続けても構いませんので、
一度その金額で稟議上げてください」
CFJ「そうですか。では一応稟議は
あげてみます」
株式会社から合同会社への組織変更、
資本金の大幅な減少、親会社(シティ
グループ)の業績悪化など、何かと
悪い噂の絶えないCFJだが、今のところ
過払い請求においては、以前とさほどの
変化は感じられない。
相変わらず過払い金に対する5%利息に
ついては、激しく抵抗するが・・。
但し、これは訴訟の場合の話しであって、
任意交渉の場合には、過払い元金の
70%から60%程度の返還を主張する
ようになった。
以前は過払い元金の85%位までは返還に
応じたので、やはり懐事情は厳しいと推測される。
過払い請求をお考えの方は早めの行動が
ますます重要となりそうです。
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