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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2009年 4月 20日

その後のCFJ(ディック・アイク・ユニマット)

午後、顧客K氏の過払い請求訴訟の件で

CFJの担当より電話が入る。

 

CFJ「Kさんの件ですが、何とか訴外での

和解はできますか?」

 

わかば「この件は特に争点もないので、

元金+利息の端数カットの65万であれば

和解できますよ」

 

CFJ「利息は勘弁して下さいよ。

稟議が通りませんし、判決もらうのと

変わらないですよ」

 

わかば「判決と同じではないですよ。

支払日までの利息は付けてません

から。」

 

CFJ「ほとんど一緒ですよ。

それに悪意の受益者に対する5%

利息ですが、そもそもこちらは

悪意の受益者ではありませんので

利息も発生しないんですよ」

 

わかば「今頃そんな話しをするのは

御社くらいですよ。」

 

CFJ「他の裁判所では悪意ではないと

認められた判決もあります。

何でしたら訴訟続行してもいいんですよ」

 

わかば「最高裁で出たわけでもないのに

そこだけ誇張されても困りますよ。

うちは別に続けても構いませんので、

一度その金額で稟議上げてください」

 

CFJ「そうですか。では一応稟議は

あげてみます」

 

 

株式会社から合同会社への組織変更、

資本金の大幅な減少、親会社(シティ

グループ)の業績悪化など、何かと

悪い噂の絶えないCFJだが、今のところ

過払い請求においては、以前とさほどの

変化は感じられない。

相変わらず過払い金に対する5%利息に

ついては、激しく抵抗するが・・。

 

但し、これは訴訟の場合の話しであって、

任意交渉の場合には、過払い元金の

70%から60%程度の返還を主張する

ようになった。

以前は過払い元金の85%位までは返還に

応じたので、やはり懐事情は厳しいと推測される。

過払い請求をお考えの方は早めの行動が

ますます重要となりそうです。

 

 

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