2009年5月28日

新生カード(旧GCカード・GEカード)の対応

大手消費者金融で新生カードという

会社がある。

3月まではレイクと同じく

GEコンシューマー・ファイナンスという社名で

あったが、同社が以前展開していた

旧GCカード、旧GEカード等が

切り離され、今年の4月より

新生カードとなった。

以前からGE社内でもこの

2つのカードに関しては別部署

対応になり、同じ会社でありながら

なぜかレイクとは対応が異なっていた。

 

過払い請求に関しては、任意では

一貫して元金ベースでの和解にしか

応じず、大体8割から9割前後での

和解にしか応じない。

だが訴訟になると一転して、利息込み

での和解になる。

特段争ってくることもない。

 

新会社になってからもそのスタンスは

変わらないため、案件に応じて訴訟を

提起している。

 

午後、Aさんの過払い訴訟の件で

新生カードの担当より電話が入る。

 

新生「Aさんの件ですが、訴外和解を

お願いしたいのですが?」

 

わかば「もちろん金額しだいでは

可能ですよ」

 

新生「どれくらいなら?」

 

わかば「過払い元金に利息を加えた額

の端数カットで95万5千円なら和解可能

です。」

 

新生「分かりました、それでお願いします。

返還日は7月△日になります。

和解書と取り下げ手続きをお願いします」

 

わかば「承知しました。」

 

 

あっさりと元利込みでの和解になった。

通常の任意交渉ではまず利息込みでの

和解には応じない。

本当は返せるのに足元を見ているのだ。

こういう相手には訴訟が効果的です。

 

 

2009年5月27日

プロミスも任意で5割返還!?

午後、顧客K氏の過払い請求(任意)の件で

プロミスの担当より電話が入る。

 

プロミス「Kさんの過払いですが、20万の

返還ということでいかがでしょうか?」

 

わかば「え? ということは過払い元金

(40万)の5割返還ということですか?」

 

プロミス「ええ、何とかそれでお願いできない

でしょうか?」

 

わかば「うちの方針(原則訴訟提起)は

ご存知ですよね?」

 

プロミス「ええ、存じております・・。

ですが、業績も大変厳しいので、

無理を承知でお願いするしかないんです。」

 

わかば「御社はメガバンク(三井住友銀行)

がついてるでしょう?」

 

プロミス「このままの業績ではいつ切られるか

分かりませんよ」

 

わかば「とにかく5割返還では納得できない

ので、訴訟対応させていただきますので」

 

プロミス「・・そうでうすか。分かりました。」

 

 

ここ最近各社返還の条件が厳しくなって

きたが、まさかプロミスまでもが5割返還

を言い出すとは思わなかった。

今までだと、任意交渉でも過払い元金

の端数カットか、9割位での和解ができた

ため、案件によっては任意交渉での和解を

してきたが、5割では到底納得できない。

 

単に担当者ごとの判断か社としての方針

かは定かではないため、少し様子を見る

必要があるが、場合によってはプロミス

案件は全て訴訟対応になるかもしれない。

だが、訴訟の方も今後もしかしたら

引き延ばしや無茶な反論をしてくる恐れがある。

しばらくはプロミスの動向から目が離せない。

 

2009年5月25日

武富士 処理が追いつかない!?

週明け月曜日。

夕方過ぎ、武富士からNさんの過払い

の件で電話が入る。

 

武富士「Nさんの過払いの件ですが、

ご連絡遅くなってすみません」

 

わかば「確か今日までにお返事頂ける

というお話でしたよね?」

 

武富士「ええ、何とかギリギリですが、

ご連絡した次第です。

ただ、誠に申し上げにくいのですが、

Nさんの利息引き直し計算がまだ

終わってないんです。

できましたら、今週末までお待ち頂く

ことは可能でしょうか?」

 

わかば「えー、請求書送付してから

何日経ってると思ってるんですか。

やっぱり訴訟対応しかないですかね?」

 

武富士「今週末までには何とか解決

できるようにいたしますので。」

 

わかば「今週末ですか。

計算が追いつかないほど件数は増えて

るんですか?」

 

武富士「ええ・・。全国各地からものすごい

数の請求が来ております・・・。」

 

わかば「件数が多くて大変なのも分かり

ますが、あまり遅いようなら訴訟を検討

しますので」

 

武富士「分かりました。急ぎますので」

 

 

武富士はいつからか処理が非常に遅く

なった。

また、最近では任意交渉で過払い元金

の70%返還や5ヶ月後の返還を言い出したり

したため、ほとんどの案件で訴訟を提起

している。

だが、担当によっては、任意交渉でも

過払い元金位で和解になることもあるため

案件によっては、任意での返還交渉を

行っている。

対応は遅いが、△日までに担当から

お電話致しますというと、必ずその日までに

連絡をしてくる。

このあたりはさすが大手といったところか。

だがとうとうその約束すら危うくなっている。

 

訴訟の方でも、期日前日の夜になって、

答弁書をFAXしてくることが多くなった。

たいがい中身のない答弁書がほとんど

だったが、直近の答弁書では今年1月の

最高裁判決を引用し、過払い利息は

あくまで取引終了時点から発生するので

あり、過払いが発生する都度ではない

との主張をしてきた。

この主張がどこまで本気かはまだ不明

だが、任意交渉及び訴訟のいずれにしろ

武富士案件は今後時間がかかることが

予想される。

  

2009年5月24日

必ず過払いが発生するとは限りません。

本日は日曜日。

昼前、一本の相談電話が入る。

 

相談者「過払い金の請求を考えて

いるのですが?」

 

わかば「既に完済されていますか?」

 

相談者「去年完済しました。

借りて返してを8年位は繰り返したので

結構な額だと思うのですが」

 

わかば「業者名はどちらになりますか?」

 

相談者「ジャックスです」

 

わかば「ジャックスですか・・。

それだと過払いはまず発生していないですね」

 

相談者「え、そうなんですか?」

 

わかば「そうですね、ジャックスは10年以上

前から法定利率内での貸付けを行って

いますので」

 

相談者「そうですか、てっきり過払いが

発生していると思ったのですが・・・。」

 

 

インターネットの普及により、様々な情報が

得られるようになった。

しかしまだまだ誤解されている部分も多い。

過払い金はあくまで法定利率(年利15%

から年利20%、金額によって異なる)を

超えた返済を行った場合に発生するもの

である。

よって、法定金利内での返済を何年行って

も過払いということにはならない。

法定内利率で貸付けを行う業者の一例を

挙げると、ジャックス、アットローン、モビット、

キャッシュワンなどがある。

もし契約書等の控えをお持ちの場合には、

一度金利の所を確認してみて下さい。

但し、今現在は法定金利内だが、それは

つい最近の話しで、それ以前は高利だった

という場合には過払いが発生している可能性

がありますので、迷わず専門家等にご相談

ください。

 

 

2009年5月23日

アエル 弁済金支払いへ

本日は土曜日。

夕方届いた郵便物を整理していると

アエルから郵便が何通か届いていた。

中身を確認すると、4月21日に確定した

再生計画に基づく弁済金を支払うので、

同封の用紙に口座を記入し送り返して

ほしいとのこと。

 

アエルの再生計画では、配当率は

たったの5%である。

100万円の過払いが発生していても

5万円しか返ってこない。

だが決まったことは仕方がない。

 

送られてきた案内によると、

6月12日までに返送すれば、

7月13日に振り込むとのこと。

 

 

 

2009年5月22日

なげやりなフロックス

夕方、Tさんの過払い訴訟の件で

フロックス(旧クレディア)の担当より

電話が入る。

これが3回目の交渉になる。

 

フロックス「こちらとしては33万をお支払い

するという以外はやはり和解には応じる

ことはできません」

 

わかば「クレディアの再生債権である

30万円については民事再生手続で決定

していることだから仕方ないでしょう。

ただ、民事再生申請後に受領した約13万

については、何の根拠もなく減額することは

できません」

 

フロックス「無茶を言わないでくださいよ。

それでは稟議が通らないんですよ」

 

わかば「無茶を言ってるのはそちらでしょう。

民事再生で過払い金を大幅に踏み倒して

おいて、さらにその後に受領したお金も

きちんと返さないなんておかしいでしょう。

判決もらうしかないですかね?」

 

フロックス「そうですね。

稟議も通りませんし、どうしてもその金額

というなら判決とってください。」

 

わかば「判決取られたらさすがに払うしか

ないですよね?」

 

フロックス「まぁ、そうでしょうね」

 

わかば「だったら訴外で返したって

同じでしょう。

支払日までの利息が付かない分だけ

ましだと思いますが?」

 

フロックス「こちらはあくまで判断する

立場ではないので。」

 

わかば「分かりました。今回は判決もらう

事にします」

 

 

結局話し合いでの和解には至らず、

この件は判決をもらうことになった。

民事再生後に受領した過払い金を

どうしてまともに返さないのだろう。

その時点で過払いになっている顧客

は分かりそうなものだが、何も言わず

黙って弁済を受領し続けた。

スポンサーであるネオラインキャピタル

(旧かざかファイナンス)の方針だろうか。

到底納得することはできない。

このような会社を再建させることに

何の意味があるのだろうか?

フロックス案件にはしばらく手を焼きそう

です。

 

2009年5月21日

その取引履歴は正しいですか?

夕方前、本日届いた郵便物に目を通す。

ふと見慣れぬ封筒に目がとまった。

東京の中小金融業者であるM商事から

顧客Sさんの取引履歴の開示であった。

早速中身を確認すると、平成19年からの

入出金が記載されていた。

だが、Sさんが相談時に記載した債権者

一覧にはM商事は平成10年からと書いて

ある。

すかさずSさんに電話をかけ、M商事の

取引開始年を確認し、それが間違いない

ことを確認したうで、M商事へと電話を

かけた。

 

わかば「Sさんの開示の件ですが、

平成19年からとはどういうことですか?」

 

M商事「えーと、それで全部だと思いますが、

本人はいつからの取引と言ってるんですか?」

 

わかば「それを言わないと出てこないのですか?」

 

M商事「いえ、そういう訳ではないですが・・」

 

わかば「取引履歴の開示は貸金業者の義務

ですから、守らないようなら監督官庁へ

直ちに処分を求める旨の申告をしますので」

 

M商事「!? 恐らく事務の者のミスと

思われますので、至急確認します・・。」

 

 

登録貸金業者は取引履歴の開示義務を

負っている。

ほとんどの業者はきちんと開示に応じる

が、中には手違いを装ってわざと短い

履歴しか出さない業者も一部いる。

中には大手業者でありながら、取引履歴の

改ざんを行った業者もあった。

履歴を短く出せば、その分過払いの額が

減るからだ。

 

業者(特に中小)からの履歴は鵜呑みに

せず、まずは慎重に日付・金額等を

確認ください。

 

 

 

2009年5月20日

ワイドも任意だと5割返還!?

午後、顧客T氏の過払い請求の件で

ワイドの担当者より電話が入る。

 

ワイド「Tさんの件で過払いの請求書を

頂いたのですが、単刀直入にこの件は

10万円の返還でお願いしたいのですが?」

 

わかば「!? それだと元金の5割ですか?

そういう和解は今まで一度もしたことない

ですが、方針が変わったのですか?」

 

ワイド「ええ、うちも直近の決算で赤字に

なりまして、もう本当に経営が厳しい

んですよ。我々の給与も下がってますし・・。」

 

わかば「厳しいのはどこも一緒ですよ。

この件は何も争点ないですし、訴訟に

なったら利息も付けて返還することに

なりますよ?」

 

ワイド「いや、うちもできれば任意で

の話し合いで解決したいんですが・・。

そうしたら何とか12万まで頑張ります

ので、それでお願いできませんか?

返還は1ヶ月後にしますので。」

 

わかば「12万ですか・・。

親会社(アイフル)は減益とはいえ利益

出してるのだから、もう少し何とかなる

でしょう?」

 

ワイド「親会社といっても資金援助が

あるわけでもないんですよ・・。」

 

わかば「分かりました。一度依頼人と

検討しますので」

 

 

ワイドは消費者金融準大手で現在は

アイフルの完全子会社となっている。

経営環境の悪化から、各地の支店を

統合し、新規の貸付けは既に行って

いない。

 

過払いへの対応はというと、履歴の

開示も非常に早く、返還日も早い。

そのためこれまでは依頼人の意向も

踏まえたうえで、元金の90%で任意の

早期和解を行ってきた。

もちろん訴訟になれば、争点の有無にも

よるが、特段争うことなく利息も含めた額

での和解になる。

 

だが、いくら開示や返還が早くても元金の

50%ではすんなり和解というわけには

いかない。

先日当ブログで三洋信販(ポケットバンク)

の例を取り上げたが、ここにきて各社

返還の条件が厳しくなっている。

今年中に倒産すると噂されている業者も

いくつかある。

過払い請求は日に日に厳しさを増しています。

 

 

 

2009年5月18日

居直る中小業者

週明け月曜日。午後、顧客T氏の件で

西日本のO社へ電話をかける。

 

わかば「Tさんの過払いの件で先日

請求書を送付しましたが、その後

検討はいかがですか?」

 

O社「ああ、この件でしたら、

ゼロ和解でお願いできませんか?」

 

わかば「は?請求金額は50万円

ですよ?

何がゼロなんですか?」

 

O社「うちももう厳しくてですね、

貸金業の廃業届けを出したんですよ。

もし出せるとしても3万が限度ですね」

 

わかば「廃業届を出したといっても、

会社はまだ清算したわけではないでしょ?

訴訟になっても構わないのですか?」

 

O社「今も既にいくつも強制執行

されてますけど、皆さん空振り

ですよ。

ちなみに数にすると100以上は

債務名義とられてますね。

それでも良ければどうぞご自由に

なさってください」

 

わかば「そうですか、話しにならない

ですね。

一度依頼人と検討致します。」

 

 

このO社、以前から評判は良くなかったが、

とうとうここまできたかという感じである。

だが、本当に押さえる財産がないとしたら、

仮に勝訴判決を貰ってもただの紙切れ

にすぎない。

 

O社に限らず、中小業者で同じように

居直る業者が増えてきている。

大手と違い、体力のない中小業者

相手にどこまでやるかは非常に

悩むところである。

過払い請求は相手を見極めたうえ

での対応が重要です。

 

 

 

2009年5月13日

ポケットバンク(三洋信販)、任意では5割返還!?

大手消費者金融でポケットバンク

(三洋信販)という会社がある。

現在ではプロミスの完全子会社と

なっている。

 

午後、A氏の過払い請求の件で

ポケットバンクの担当より電話が

入る。

 

ポケット「Aさんの過払いの件ですが、

元金の70%返還でお願いしたいの

ですが?」

 

わかば「相変わらずですね。

訴訟になれば利息込みでの和解に

なるのに、任意交渉だとどうして

元金の70%になるんですかね?」

 

ポケット「訴訟対応の方は部署が

異なるので分かりかねますが、

任意交渉ではこれが精一杯

ですね。」

 

わかば「一応依頼人と検討しますが、

恐らくいつも通り訴訟になると

思いますので」

 

ポケット「そうですか。仕方ないですね。

ただ、もし任意での和解をして頂ける

場合には早めに回答ください」

 

わかば「!? なぜですか?」

 

ポケット「今は元金の70%返還で

和解することができますが、もう少し

したら、それも難しくなり、元金の50%

くらいでの和解しかできなくなると思い

ますので」

 

わかば「5割ですか? 

何か理由があるのですか?」

 

ポケット「先生もご存知かと思いますが

親会社であるプロミスが赤字になりまして・・。」

 

わかば「昨日の日経新聞にも出てましたね。

確か1250億円の赤字ですよね」

 

ポケット「その通りです。

そうなると子会社であるうちも、明日はどうなるか

正直わかりません。

タンポートの件はご存知ですか?」

 

わかば「!? 確かに4月に入り、親会社が

プロミスからネオラインキャピタルに替わり

ましたね・・。」

 

ポケット「次はうちの番かもしれません・・。

少しでも抑えられるものは抑えたいんですよ」

 

わかば「なるほど。

では急いで検討することにします」

 

 

まさか大手の三洋信販が50%返還を

言い出すとは思わなかったが、親会社で

あるプロミスの経営状況を考えれば、

あながち嘘とも思えない。

 

過払い請求は迅速な行動が益々重要に

なりそうです。

心当たりの方は早めのご相談をお勧め

致します。

 

 

 

2009年5月12日

ニコスは相変わらず遅いです。

大手信販会社で三菱UFJニコス

(日本信販)という会社がある。

その対応は以前から遅いことで有名で

あったが、最近になっても余り変わらない。

顧客N氏の件でニコスへ電話を入れる。

 

わかば「2月に通知出したNさんの取引履歴が

まだ届かないんですが?」

 

ニコス「すみません、件数が膨大なもので。

順番に対応はしているのですが、なかなか

追いつかなくて・・。」

 

わかば「それは以前から存じてますが、もう

3ヶ月以上経つので、そろそろお願いしますよ。

他社はもう全部揃ってるんですよ」

 

ニコス「承知しました。5月△日までに

送付するように致しますので」

 

わかば「よろしくお願いします」

 

 

債務整理や過払い請求を受任し、業者に対し

通知を送ると、早い業者では3週間程度、

遅い業者でも1ヶ月半くらいあれば、取引履歴

が開示される。

ところが、ニコスに関しては、まず2ヶ月は

出てこない。

遅いときは3ヶ月過ぎてやっと届くこともある。

そのため、ニコス以外の他社が出揃っても

ニコスの開示が来ないため、ストップを

余儀なくされる案件が出てくる。

全業者さんが何も言わずに待っていて

くれるといいのだが、早々に開示をした

業者からは、2ヶ月を過ぎると当然に

催促の電話が入るようになる。

 

業者「△さんの整理の件ですが、まだ

和解案頂けないのですか?」

 

わかば「すみません。他社でまだ開示

が出てないところがありまして、それが

出ないと全体の和解案が組めないので・・」

 

業者「いつまでもお待ちできませんよ。

あまり遅いようなら経過利息付けるよう

上司から言われておりますので」

 

わかば「すみません。

なるべく急ぎますので、もう少し時間

下さい」

 

ニコスが絡む案件では、こうしたやりとりが

日常茶飯事である。

おかげで事務所内では「ニコス待ち」という

言葉がすっかり定着してしまった・・。

 

また、履歴開示後の過払い請求についても

やはり遅い・・。

金額について争ってくることはあまりない

のだが(途中開示除く)、電話をかけても、

決まって、

ニコス「担当がまだ決まってないため、

△日(大体2週間後)までに担当者を

決めてお電話致しますので」

と、このように言われる。

 

以前は何回電話をかけてもずーっと誰も

出ない(人数が少なすぎて対応できない)

ことが当たり前だったため、電話がつながる

ようになっただけでも、まだましかもしれない。

 

だが、件数が多いのはどこも同じはずで

ある。

ニコスだけ桁違いに多いとは考えづらい。

他社が早々に対応している以上、ニコスも

人員増強等して、少しでも早く解決できる

ように努力して頂きたい。

今後ニコスへは、進捗確認の回数を

今までよりも増やすことに決定した。

 

 

 

2009年5月11日

過払い請求 新生フィナンシャル(レイク)の対応

消費者金融大手でレイクという会社がある。

昨年7月、米国GEグループと新生銀行との

間で、5800億円での売却が成立し、レイクは

新生銀行グループとなった。

3月まではGEコンシューマー・ファイナンス株式会社

という正式社名であったが、4月に入り、新たに

新生フィナンシャル株式会社へと社名を変更した。

社名変更により、過払い請求や任意整理など

にも何か影響があるか心配されたが、今の

大きな変化はない。

午後、新生の担当者から電話が入る。

 

新生「どうも。本日はAさんを始め4名分の

過払いの件ですが。」

 

わかば「ええ、いつも通りの条件でお願いします」

 

新生「ではAさんから、過払い元金と利息から

端数切った6万8千円で。

Yさんも同じく元利込みで1万9千円。

Kさんは完済時からの経過利息も含めて、

140万円ちょうどで。

Tさんは元利込みで3万5千円で。

いずれも返還日は7月△日となりますが

宜しいでしょうか?」

 

わかば「はい大丈夫です。

あと同じ日に請求書を送付したOさんは

いかがですか?」

 

新生「えーと、この方は古い取引の方で、

冒頭ゼロ計算使っておられるので、

私には和解の権限がないんです。

すみません。」

 

わかば「いえ、とんでもない。

ではこの件だけ依頼人と検討して

訴訟で対応させて頂きますので」

 

新生「分かりました。ではいつも通り

和解書の作成をお願い致します。

 

わかば「承知しました」

 

 

わずか5分で4件が解決した。

担当者にもよるが、いつものBさんに

あたると、任意交渉でも過払い元金に

利息を加えた額から端数をカットした金額で

和解することができる。

しかも大体が請求書を送った二日後位には

連絡をくれる迅速さ。

ただ、どういう訳か、このBさん以外の担当に

あたると、一転して、過払い元金の80%から

90%でなければ和解できないという話しに

なってしまう。

この点は是非改善して頂きたい。

 

その他の注意事項として、新生(レイク)の取引履歴の

開示は、93年(平成5年)10月からしか出ないこと

である。

それ以前のものについては廃棄したと言って

絶対に出てきません。

そうなると、冒頭ゼロ計算という方法を用いて

請求いうことになりますが、任意の段階での

ゼロ計算だと、和解は難しいため、当事務所

原則として訴訟対応をしております。

その点を除けば、新生(レイク)の対応は

大手の中ではかなり良い方だと思います。

いつ電話してもつながらない業者や

返還日が4ヶ月以上先の業者は

ぜひ見習って頂きたいものです。

 

 

 

 

2009年5月 7日

債務整理はまず家計の見直しから

ゴールデンウィーク明けの木曜日。

午後、相談のためAさん夫婦(20代後半)

が来所。

 

わかば「負債はご主人のみで、消費者金融

3社で約150万ですか?」

 

奥さん「そうです。結婚前から使って

いたらしくて・・。」

 

わかば「そうですか、期間が3年程度と

短いので、手続きしても恐らく負債が

残ってしまいますが?」

 

奥さん「金利が高いので、金利がつかない

ように返済して、早く完済したいんです。

今後の生活設計もありますので」

 

わかば「なるほど。ただ、Aさんは共働きで

収入も二人合わせて40万円以上ありますので、

ここはあえて債務整理しなくても、家計を見直して

返済に充てるお金を増やした方が良いと思います。

見るとやはり交際費が突出して高いので、

しばらくの間ここを何とか押さえて、その分を

返済に回してみてはいかがですか?」

 

奥さん「債務整理は受けてもらえないのですか?」

 

わかば「いえ、受けることはできます。

ただ、債務整理を行って負債が残ると、ご主人が

ブラックリストに載ってしまうので、今後住宅ローンや

自動車ローンを組む可能性がある場合、非常に不利

になってしまいますよ?」

 

奥さん「え、そうなんですか?

全然知りませんでした。

とにかく早くこの借金を返して、家の購入とか

子供のこととか考えようと思ってたから・・。」

 

わかば「であれば、先ほど申し上げたように

家計を見直して、返済に充てるお金を

増やし、もう今後借入はしないという方向が

良いと思います」

 

奥さん「そうですね、もう一度冷静に

話し合ってみます。」

 

わかば「ただ、すでに完済している消費者金融の

B社については、5年ほど利用していたということ

なので、過払い調査をしてみましょう。

完済後の過払い調査ではブラックにはなりませんし、

そこで発生した過払い金を、現在の負債に充てれば、

完済も早くなりますよ。」

 

奥さん「そんなこともできるんですか!?

じゃあ、それだけでもお願いします。

ということは、今ある負債も頑張って完済した後に、

同じく過払い調査ができるんですか?」

 

わかば「はい、その通りです。」

 

奥さん「分かりました。頑張って家計を

見直します。

あなたも分かった?」

 

ご主人「はい・・。」

 

 

今回は1社のみ過払い調査をお受けする

ことになった。

しっかり者の奥さんなので、恐らく早々と

完済となるだろう。

借金があれば、何でもかんでも債務整理

すれば良いわけではありません。

その方の置かれた状況、今後の生活設計

なども視野に入れて考える必要があります。

 

 

2009年5月 2日

前向きな気持ちになれました。

本日は土曜日。

世間では既にゴールデンウィーク

の休暇に入っているところが多い。

しかし本日も仕事に励んでいます。

昨晩顧客Aさん(女性)より一通のメールが

届いたので紹介します。

 

(以下メール原文)

昨日相談にお伺いしたAです。
昨日は本当にありがとうございました。

ずっとずっと心に留めていてもちろん誰にも話す事が出来ず、
どこに相談していいかも分からず…。

広告を見たりネットで調べても、相談料が無料と書かれていても、
やっぱりずっと相談する事が出来ず…。

でもわかば法務さんのHPを見て衝動的に電話をかけている
自分がいました。
昨日お伺いして本当に良かったと思いました。

まだ相談した段階でこれからが本当の始まりで不安もたくさん
ありますが頑張りたいと思います。

今日は新たな派遣の登録に行き早速仕事を頂けたのでこのように
前向きになれるのも先生のお陰だと思いました。

正直、今までは働いてもどうせ借金なんて返せない…って
思っていたので…。

ひとまず御礼をと思いまして。
メールで失礼致します。

Aより

 

 

ふとしたきっかけが原因で消費者金融や

信販カードから借入れをしてしまったAさん。

長いもので10年以上返済しているものある。

だが返せど返せどなかなか金額が減らず、

やむを得ず他社からも借入れをして返済に

回す自転車操業に陥った。

家族にも打ち明けられず孤独な闘いを

続けたAさん。

債務整理を行うことで、ほとんどの借金は消え、

さらに過払い金が返ってくる可能性が高い。

負債が残った業者も戻ってきた過払い金で

一括返済してしまえば、ようやく借金から

解放される。

 

嘘みたいだが、まぎれもない現実である。

消費者金融や信販各社は利息制限法を

超えた利率で貸付けを行っていたため、

払いすぎた利息は当然返してもらう権利

がある。

暗くとらえられがちな債務整理ですが、

手続をされたお客様は皆一様に生活を

立て直すことに成功しています。

 

今現在も借金でお悩みの方は、まずは

司法書士や弁護士などの専門家に

ご相談ください。

解決への糸口がきっと見つかります。

 

◆ご案内

5月3日から5月6日まで休業とさせて

いただきます。

ブログは5月7日から再開致しますので

宜しくお願い致します。

 

2009年5月 1日

シンキの抵抗

昼前、Sさんの過払い訴訟の件でシンキの

担当より電話が入る。

 

シンキ「Sさんの過払いの件ですが、

訴外での和解をお願いできますか?」

 

わかば「元金43万に平成17年(完済時)

からの経過利息を付けた50万円で

あれば和解可能ですが?」

 

シンキ「経過利息全額は勘弁して

下さいよ。

45万でどうですか?」

 

わかば「残念ですが、45万では

和解することはできませんね。

何か争点でもありますか?」

 

シンキ「特にないと思いますが、

経過利息が全額ついてると

稟議がおりないかもしれませんよ?」

 

わかば「争点もないのに減額

なんてできませんよ。

うちはお宅の稟議通すために

訴訟している訳ではありません。

通らなければ訴訟続行する

だけですよ!」

 

シンキ「・・・。そうですか。

ではどうなるかは分かりませんが、

50万で稟議あげてみます。」

 

わかば「宜しくお願いします」

 

 

シンキは任意交渉だと過払い元金の

70%位しか返還せず、10万円以下の

場合だとゼロ和解を提案してくる。

そのため、当事務所ではシンキ案件は

即訴訟を提起している。

 

これまでは特段の争点がない限り、

元金+利息のほぼ満額で和解に

なっていたが、ここ最近になり、

半年程度の分断でも答弁書を

出して引き延ばしてきたり、

和解交渉においても執拗に

利息カットを要求してくるようになった。

だが、争点がない限り、安易な

減額に応じることはできない。

後に続く案件のためにも。