2009年5月 1日

シンキの抵抗

昼前、Sさんの過払い訴訟の件でシンキの

担当より電話が入る。

 

シンキ「Sさんの過払いの件ですが、

訴外での和解をお願いできますか?」

 

わかば「元金43万に平成17年(完済時)

からの経過利息を付けた50万円で

あれば和解可能ですが?」

 

シンキ「経過利息全額は勘弁して

下さいよ。

45万でどうですか?」

 

わかば「残念ですが、45万では

和解することはできませんね。

何か争点でもありますか?」

 

シンキ「特にないと思いますが、

経過利息が全額ついてると

稟議がおりないかもしれませんよ?」

 

わかば「争点もないのに減額

なんてできませんよ。

うちはお宅の稟議通すために

訴訟している訳ではありません。

通らなければ訴訟続行する

だけですよ!」

 

シンキ「・・・。そうですか。

ではどうなるかは分かりませんが、

50万で稟議あげてみます。」

 

わかば「宜しくお願いします」

 

 

シンキは任意交渉だと過払い元金の

70%位しか返還せず、10万円以下の

場合だとゼロ和解を提案してくる。

そのため、当事務所ではシンキ案件は

即訴訟を提起している。

 

これまでは特段の争点がない限り、

元金+利息のほぼ満額で和解に

なっていたが、ここ最近になり、

半年程度の分断でも答弁書を

出して引き延ばしてきたり、

和解交渉においても執拗に

利息カットを要求してくるようになった。

だが、争点がない限り、安易な

減額に応じることはできない。

後に続く案件のためにも。

 

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