シンキの抵抗
昼前、Sさんの過払い訴訟の件でシンキの
担当より電話が入る。
シンキ「Sさんの過払いの件ですが、
訴外での和解をお願いできますか?」
わかば「元金43万に平成17年(完済時)
からの経過利息を付けた50万円で
あれば和解可能ですが?」
シンキ「経過利息全額は勘弁して
下さいよ。
45万でどうですか?」
わかば「残念ですが、45万では
和解することはできませんね。
何か争点でもありますか?」
シンキ「特にないと思いますが、
経過利息が全額ついてると
稟議がおりないかもしれませんよ?」
わかば「争点もないのに減額
なんてできませんよ。
うちはお宅の稟議通すために
訴訟している訳ではありません。
通らなければ訴訟続行する
だけですよ!」
シンキ「・・・。そうですか。
ではどうなるかは分かりませんが、
50万で稟議あげてみます。」
わかば「宜しくお願いします」
シンキは任意交渉だと過払い元金の
70%位しか返還せず、10万円以下の
場合だとゼロ和解を提案してくる。
そのため、当事務所ではシンキ案件は
即訴訟を提起している。
これまでは特段の争点がない限り、
元金+利息のほぼ満額で和解に
なっていたが、ここ最近になり、
半年程度の分断でも答弁書を
出して引き延ばしてきたり、
和解交渉においても執拗に
利息カットを要求してくるようになった。
だが、争点がない限り、安易な
減額に応じることはできない。
後に続く案件のためにも。