2009年 6月 30日
顧客Sさんの任意整理の件でCFJの
担当より電話が入る。
CFJ「返済計画案拝見したのですが」
わかば「いかがですか?」
CFJ「7月と12月が金額上がって
ますが、これは賞与を組み込んだと
いうことですか?」
わかば「ええ、その通りです。」
CFJ「そうですか・・。ご提案は大変
ありがたいのですが、ボーナス払いは
できればなしにしていただき、毎月の
金額を上げることはできませんか?」
わかば「なぜですか?」
CFJ「この不景気ですから、いつ賞与も
カットされるか分かりませんし、もしそう
なった場合を考えると、毎月の金額を
あげて頂いた方がまだいいんです。」
わかば「それができれば一番いいのは
分かってますが、これ以上あげるのは
難しいですね」
CFJ「そうですか、分かりました。
一応この案で稟議あげまして
またご連絡します。」
以前はさほど問題になることのなかった
賞与払いだが、最近になり難色を示す
業者が増えてきた。
こちらとしてもできれば賞与払いをあてに
したくはないが、毎月の可処分所得だけ
では返済が厳しい場合は仕方なく組み
込んでいる。
賞与払いをなくしても、その分返済回数を
長くしてくれればいいのだが、返済回数も
短くしてくれと要求する業者。
賞与払いはダメ、返済も短くでは手続が
成り立たない。
今後は業者が納得するまで粘り強く交渉
していく必要がありそうです。
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2009年 6月 29日
わかば「ゼロになるわけないでしょうがっ??」
(事務所中に私の声が響きわたる・・)
武富士「当社の苦しい事情もどうかお察し
ください」
わかば「じゃあ、今度から10万円程度の負債
が残ったらゼロ和解になるんですね?」
武富士「そ、それは・・。」
わかば「自分たちの都合ばかり主張しないで
くださいよ。
本当に厳しいのなら会社を整理して財産を
公平に分配してくださいよ?」
武富士「・・・・。すみませんが、この件は
本当に稟議が通らないんです・・。」
わかば「もう御社の方針は良く分かりました。
すべて訴訟しないと返還しないということ
ですね?」
武富士「すべてという訳ではないのですが・・」
わかば「もう結構です。依頼人と検討して
訴訟提起しますので」
顧客Tさんの過払いの件で、武富士の担当
と電話で任意交渉を行ったが、とんでもない
ことを言い出した。
12万円の過払い元金に対して、武富士は
ゼロ和解しか無理だと言うのだ。
逆に12万円の負債が残っても絶対にゼロ
にはしないのに、平気でこういうことを言って
きたのだ。
ただでさえ、ここ最近の武富士の対応は
任意交渉だと5割返還、しかも対応は
極めて遅く、さらに返還日は数ヶ月先。
また、訴訟になっても一回目は必ず
答弁書を出して欠席し、最後まで利息
を減額するよう粘ってくる。
一方負債が残れば、第一回返済日までの
経過利息を要求してくる。
そしてとうとう10万円以上の過払いで
ゼロ和解の提示・・。
2,000億円の赤字を出したとはいえ、
それでも武富士の自己資本比率は大手の
中でもトップクラスなはず?
ゼロ和解なんて到底納得できない。
債務者が返済に窮した時、支払いを免除
してくれたことがあるのだろうか?
武富士は原則としてすべての案件で訴訟を
検討する必要がありそうです。
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2009年 6月 26日
夕方、民事再生手続準備中のYさんが来所。
Yさん「というわけで、当面この位の給料が
続くみたいなんです・・。」
(ここ2ヶ月の給料明細を出すYさん)
わかば「そうですか・・、かなりの減額に
なりますね。
これでは切りつめても毎月3万円の捻出
は困難ですね。」
Yさん「どうしたらいいでしょうか?」
わかば「やむを得ないですが、自己破産へ
切替えましょう。」
Yさん「・・・、分かりました。」
用意頂く書類を伝え、今後の流れなどを
話し、Yさんはお帰りになった。
運送関係の仕事に就くYさんは、手取り
で30万円ほどの収入があった。
借入れの事情の大半が遊興費であり、
なおかつ、奥さんのパート収入も併せると、
可処分所得が3万円以上捻出できること
から、民事再生手続を進めてきた。
だが、会社の業績不振を理由に先々月
の給料から今までの給料と比べ、5万円
以上も下がってしまった。
しかも更に下がる可能性すらあるとのこと。
これでは民事再生手続を行うことは難しい。
やむを得ず自己破産へと方針を切替えた。
世間では株価が1万円前後を推移し、政府は
景気は底を打ったと言っているが、果たして
景気回復を実感している方がどれだけいるの
だろうか?
また、間もなく夏のボーナス支給日を迎える
が、支給額が大幅に下がったり、下手すると
支給されない企業もあると言われている。
住宅ローンにボーナス払いを組み込んでいる
方は死活問題である。
もし、住宅ローンのボーナス払いに窮しても
決して消費者金融からは借りないで下さい。
その場はしのげても、確実に傷口は広がり
ます。
まずは住宅ローンのボーナス払いを直ちに
見直してください。
それでも厳しければ、一人で悩まず専門家へ
ご相談下さい。
住宅を残したまま債務整理手続を行う方法も
あります。
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2009年 6月 25日
午後、顧客A子さんより電話が入る。
A子さん「無事に裁判官の面接を終えました」
わかば「そうですか、お疲れ様でした。
何か問題はありませんでしたか?」
A子さん「いえ、先生の作って下さった
書類のお陰で、特段何も言われず、
何カ所か確認をされただけで、最後は
早く病気を治して頑張るようにと励まして
頂きました」
わかば「そうですか、分かりました。
後は約2ヶ月間債権者から異議が
出なければ、晴れて免責ということに
なりますので」
A子さん「はい。本当に先生には
お世話になりっぱなしで、ありがとう
ございます」
わかば「いえいえ、とにかく今日は
お家に戻ってゆっくり休んでください」
A子さん「ええ、ありがとうございます。」
A子さんは高齢の母親と二人で暮らし
ている。
数年前に突然精神病(うつなど)を
患い、治療を余儀なくされた。
だが、A子さんの社会復帰への気持ちは
強く、少し良くなっては派遣で仕事に就き、
そして病状が悪化して退職するといった
繰り返しになってしまった。
給料の補填で借り始めた消費者金融の
負債も、高金利のため、みるみる膨らんで
しまった。
それでも自力で何とかしようと働き続けた
A子さんであったが、ついに医師より入院
するよう指導を受け、やむを得ず自己破産
手続を決意した。
通常、病気などの事情があると、裁判所も
無理に本人面接は行わないのだが、A子さん
の強い希望で、自ら裁判所に出向き面接に
臨んだ。
そして無事に面接を終えたA子さん。
本当にお疲れ様でした。
多重債務に陥る事情は人それぞれ異なり
ますが、法的手続により、解決策は必ず
見つかります。
一人で悩まず、まずは専門家などに
ご相談ください。
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2009年 6月 23日
夕方、一本の電話が入る。
事務員「アイフルからで、
今後のことで話しがあるので責任者
の方に替わってほしいと言ってますが?」
わかば「!? 今後のことで?」
(電話を替わる)
わかば「はい、お電話替わりましたが?」
アイフル「お忙しいところすみません。
実は、今後の当社の方針につきまして
直接事務所を訪問させて頂き、ご説明を
したいのですが?」
わかば「え? 何の方針ですか?」
アイフル「過払い請求に対する対応や
分割整理などについてお話しさせて
いただき、是非当社の立場をご理解
頂きたいのですが・・」
わかば「何か今後方針が変わるって
ことですか?」
アイフル「そうですね、大幅な変更を
検討しております。」
わかば「大幅なですか。
趣旨は分かりましたが、お会いすること
は致しかねるので、何かあるなら電話
にして下さい」
アイフル「電話でですか・・、できれば
お会いしたうえでお話ししたかったのですが。
分かりました、一度上司と検討して
またご連絡します。」
アイフルから直談判の申出とは・・。
いったい何があったのだろう。
法改正・過払い請求の高止まり等
業者を取り巻く環境は厳しさを増す一方で
ある。
今後アイフル案件は更なる注意が
必要となりそうです・・。
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2009年 6月 19日
わかば「負債が残って一括返済する
場合には2割に減額してくれるんですか?」
クラヴィス「・・・いえ、それは難しいかと」
わかば「だったら過払いもきちんと返還して
くださいよ。おかしいでしょ?」
クラヴィス「おっしゃることは良く分かるの
ですが、社の方針でして・・。」
わかば「社名が変わる前はある程度
返還してきたでしょう?」
クラヴィス「そういう頃もありました。
ですが、今はもう無理なんです」
わかば「ネオラインの方針ですか?」
クラヴィス「親会社ですから・・」
わかば「分かりました。
一度依頼人と検討します」
顧客Oさんの過払いの件で
クラヴィスの担当者と任意交渉を
行ったが、話しにならなかった。
約50万円の過払いに対し、
その2割である10万しか返金しない
とのこと。
今年の3月以前までは、そのような事は
決してなかったが(当時はタンポート)、
親会社がプロミスからネオラインキャピタル
になった途端、方針が変わった。
ネオライン系列の会社(SFコーポレーション・
フロックスなど)は一様に任意交渉では過払い
元金の1割から2割程度しか返還しない。
訴訟になっても最後まで抵抗する傾向が
あり、長引く案件が増えている。
クラヴィスも今後は訴訟中心の対応に
なりそうです・・。
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2009年 6月 17日
午後、顧客N氏の任意整理(分割和解)
の件でプロミスの担当より電話が入る。
プロミス「Nさんの和解案拝見したのですが、
できれば一括で返済して頂けないですか?」
わかば「は? 一括ですか?
それができないから分割で提案
してるんですよ」
プロミス「そうですか・・。
それではせめて、介入日から第一回目の
支払日までは経過利息を付けさせて
いただきます。」
わかば「経過利息ですか!?
今までそんなこと言われたことないですよ?」
プロミス「いま本当にうちも厳しいので
お願いするようになったんですよ」
わかば「三井住友グループの御社は
大丈夫でしょう?」
プロミス「いや、とんでもない。
1,300億円も赤字出しておいて
いつ切られるか戦々恐々としてますよ。」
わかば「そうですか。
御社の立場も分かりましたが、何とか
Nさんの苦境もご理解ください」
プロミス「分かりました。
もう一度検討致しますので。」
任意整理で負債が残った場合、
今後の利息をカットし、36回前後の分割
払いにするのが一般的だ。
だが、最近になり、そもそも分割を認めない業者
(SFコーポレーション、ステーションファイナンス、
フロックスなど)や、完済日まで利息を要求する
業者が出てきて困っているが、大手でもCFJが
頭金を要求したり、武富士やアイフルも経過利息を
要求するようになった。
そしてさらにプロミスも・・。
返済に窮して債務整理をするのに、
一括で返したり支払日まで利息を付けてたら
そもそも手続が成り立たない。
強硬な業者が一社あるために、全体として
和解が組めずに時間ばかり経過するケースも
出始めている。
過払い請求同様、分割整理も日に日に厳しさを
増しています。
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2009年 6月 15日
本日は月曜日、週明けということも
あり、業者からの電話が多い。
午後、一本の電話が入る。
事務「アコムのいつもの担当さんから
Yさん他2名の過払いの件で電話です」
わかば「ええ、またか!?
お電話替わりましたが?」
アコム「たびたびすみません。
今度はYさん、Kさん、Hさんの3件です」
わかば「えーと、Yさんが30万、Kさんが13万
Hさんが55万。
これであれば和解可能ですよ」
アコム「分かりました。決済取れ次第ご連絡
しますので。」
わかば「承知しました。」
ここ最近処理が遅くなったアコム。
仕方なく次から次へと訴訟を提起した
ところ、思わぬ効果があった。
訴外和解の担当者からもう訴訟は
勘弁してくれと泣きが入ったので、
処理のスピードをあげて、条件が
合えば訴訟なんてしませんよと
言ったところ、先週あたりから
急にスピードが上がってきた。
相変わらず一回の電話につき3件
までしか交渉できないが、それでも
一日に何回か電話が入るため、
以前に比べるとはるかに対応は
良くなった。
だが、任意交渉の場合だと利息は
ほとんどつかないため、今後も案件に
よっては依頼人と相談のうえ、訴訟を
提起する必要がある。
以前のように任意交渉でも利息が満額
付けば一番いいのだが・・。
それでも任意交渉で5割返還を言い出した
アイフルや武富士に比べれば、アコムの
対応はまだましかもしれない・・。
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2009年 6月 14日
本日は日曜日。
昼前、一本の相談電話が入る。
Aさん「過払い請求を考えているの
ですが?」
わかば「現在も取引はされていますか?」
Aさん「いえ、消費者金融のA(大手)と
10年位前から取引して、去年すべて
返し終わりました。
ただ、訳あって、借りていた名義が自分
ではなく友人名義だったのですが、
この場合でも手続できますか?」
わかば「そうですか、A社を完済していれば
間違いなく過払いは発生していますね。
ご友人の方はこの手続をすることを承諾
してるのですか?」
Aさん「いえ、承諾というか、いまは連絡
がつかなくなってしまっています。」
わかば「それだと手続は受けられませんね」
Aさん「返済したのが私でもですか?」
わかば「誰が使ってたとかは関係ないです。
あくまで契約者本人の依頼に基づかなければ
受けられないんです。」
Aさん「そうですか・・。分かりました。」
時々こういった質問をお受けすることがある。
ケースは様々で、ありがちなのが、子供が
親名義のカードを使ってたとか、妻が夫名義
のカードを使っていた場合である。
いずれにしても手続となれば、契約者本人から
の依頼でなければ受けることはできない。
例外として、本人が手続を望んでいるが、病気や
仕事が忙しい等の事情で相談が困難な場合には、
正式に委任状があれば、代理人からの依頼を
受けられなくはない。
だが、その場合でも本人の意思確認は絶対に
必要となる。
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2009年 6月 12日
午前、顧客Kさんの過払い請求(任意)
の件でプロミスの担当より電話が入る。
プロミス「本日はKさんの件ですが?」
わかば「この件は15万であれば和解
可能ですよ?」
プロミス「元金の端数カットですか、
もう少し何とかなりませんか?」
わかば「これ以上はちょっと無理ですね。」
プロミス「分かりました。 では15万で、
返還日は8月△日になります。
和解書を2部作成して送ってください。」
わかば「承知しました。」
特段争うことなく、元金の端数カットで
和解になった。
先月の当ブログでプロミスの
任意交渉の件(5割返還)を伝えたが、
その後も何件か任意交渉でやりとり
したところ、どうも担当によって判断
基準が異なるようだ。
ある担当は元金の5割、別の担当は
7割といった感じだ。
以前までのプロミスなら任意交渉だと
ほぼ元金の9割前後が相場として
統一されていたため、担当ごとに極端に
条件が変わるということはなかった。
だが訴訟になれば相変わらず元利込み
での和解になることがほとんどで、
訳の分からない答弁書を出して争って
くることは今のところない。
今後プロミス案件は、取引内容(争点)は
もちろんですが、担当者にも注意をする
必要がありそうです。
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