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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2009年 6月 14日

本人名義が原則です。

本日は日曜日。

昼前、一本の相談電話が入る。

 

Aさん「過払い請求を考えているの

ですが?」

 

わかば「現在も取引はされていますか?」

 

Aさん「いえ、消費者金融のA(大手)と

10年位前から取引して、去年すべて

返し終わりました。

ただ、訳あって、借りていた名義が自分

ではなく友人名義だったのですが、

この場合でも手続できますか?」

 

わかば「そうですか、A社を完済していれば

間違いなく過払いは発生していますね。

ご友人の方はこの手続をすることを承諾

してるのですか?」

 

Aさん「いえ、承諾というか、いまは連絡

がつかなくなってしまっています。」

 

わかば「それだと手続は受けられませんね」

 

Aさん「返済したのが私でもですか?」

 

わかば「誰が使ってたとかは関係ないです。

あくまで契約者本人の依頼に基づかなければ

受けられないんです。」

 

Aさん「そうですか・・。分かりました。」

 

 

時々こういった質問をお受けすることがある。

ケースは様々で、ありがちなのが、子供が

親名義のカードを使ってたとか、妻が夫名義

のカードを使っていた場合である。

いずれにしても手続となれば、契約者本人から

の依頼でなければ受けることはできない。

例外として、本人が手続を望んでいるが、病気や

仕事が忙しい等の事情で相談が困難な場合には、

正式に委任状があれば、代理人からの依頼を

受けられなくはない。

だが、その場合でも本人の意思確認は絶対に

必要となる。

 

 

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