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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2009年 7月 29日

アコム 訴訟になると迅速解決

午後、アコムの担当より電話が入る。

 

アコム「今日はKさん、Sさん、Wさん、

Hさんの過払い訴訟の件ですが?」

 

わかば「承知しました、先週提訴した

ばかりなのに連絡早いですね?」

 

アコム「・・・、早めに処理したいので」

 

わかば「ではKさんから、元金24万に

利息付けて30万で。

Sさんは元金50万に利息付けて57万で。

Wさんは元金52万に利息付けて55万で。

Hさんは元金10万に利息付けて15万円で

あればそれぞれ和解可能ですが?」

 

アコム「分かりました、返還日は8月△日で

至急稟議あげてまたご連絡します。

それと、ここ数日でかなりの訴状が届いて

ますが、以前お願いしたように訴訟は

勘弁してくださいよ?」

 

わかば「こちらもできれば訴訟はしたく

ないですが、なんだかんだ御社の処理が

最近になり遅いんですよ。

特に少額案件だと数ヶ月経っても稟議

おりないじゃないですか?」

 

アコム「先生の所は利息が付くので

どうしてもお時間かかるんですよ」

 

わかば「確かその時も同じような話しで

利息付きでも迅速に処理するとおっしゃって

ましたが、結局そのまま時間ばかり

経過していたのでやむを得ず提訴しました」

 

アコム「なるべく早く処理しますので、

何とか訴訟は待ってください」

 

わかば「そうですか。

ただ、今まで未処理になっていたものは

先日全て提訴したので、まだまだ

訴状が届くと思いますよ」

 

アコム「えー、困りますよ」

 

わかば「どれも一度は請求書送って

ある件ですから、先にご回答頂ければ

取下げも検討しますので」

 

アコム「・・・・、分かりました。

至急検討します。」

 

 

アコムは以前は処理も早く条件も

良かった。

その後対応が悪化したため、全件提訴に

踏み切ったところ、対応が良くなったため、

任意交渉に切替えたが、また再び

対応が悪化したので、やむなく再度

全件提訴に踏み切った。

こちらも訴訟は本望ではないが、依頼者の

手元にいち早く過払い金を取り戻すためには

やむを得ない。

アコムには訴訟がかなり効果的です。

 

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2009年 7月 27日

CFJも少額過払いはゼロ和解へ!?

午後、顧客Hさんの過払いの件でCFJに

電話をかける。

 

わかば「返還請求書出しているHさんの

件ですが?」

 

CFJ「この件はすみませんが・・・、

ゼロ和解でお願いします」

 

わかば「!? ゼロですか?

請求額は元金だけでも9万円ですが?」

 

CFJ「はい、当社の今後の方針として

そのようにお願いするしかありません。」

 

わかば「では逆に9万円の負債が残ったら

ゼロにしてくれるんですか?」

 

CFJ「そうしたご指摘はごもっともですが、

どうしようもないのが現状です。」

 

わかば「ゼロを認めるわけにはいかないので

訴訟になりますが、それでもいいと?」

 

CFJ「仕方ありません」

 

わかば「ではこの件は訴訟対応と

させていただきます」

 

 

CFJ(ディック・アイク・ユニマット)と

いえば、元々任意では満額返還する業者

ではなかったが、少額でもゼロ和解ということ

はなかった。

いよいよ経営が厳しくなったのか!?

しかしこちらも依頼者のため泣き寝入りする

わけにはいかない。

今回はCFJに対し過払い債権を持っている

他の顧客数名と共に共同訴訟を提訴する

ことにした。

共同訴訟にすれば、謄本代や切手代が

節約できる。

業者は少額の過払いで訴訟まではしない

だろうと、たかをくくってるのかもしれないが、

そう思い通りにはさせません。

 

 

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2009年 7月 24日

アイフルとの本人訴訟

午後、Nさんの過払い返還訴訟の件で、

地方裁判所へ出向く。

過払い元金が140万円を超えているため、

本人訴訟支援という形で法廷へ同行する。

 

一回目の弁論ということもあり、アイフルは

欠席し、次回の期日を決めて法廷を後にした。

 

 

わかば「Nさん、お疲れ様でした。」

 

Nさん「いやー、民事裁判ってあんなもの

なんですね。

もっとすごいのを想像してましたけど、

いい勉強になりました。」

 

わかば「次回までには、先方から新たな

和解案の提示があると思いますので」

 

Nさん「今度また低い金額言ってきたら

何度でも裁判所行くんで、利息や裁判費用

も含めて判決取っちゃいましょうね」

 

わかば「承知しました。先方から連絡が

ありましたら、伝えさせて頂きます。」

 

 

そして夕方、早速アイフルからこの件で

連絡が入る。

 

アイフル「今日は欠席ということで

すみませんでした。

どうですか、和解案の検討はしてもらえ

ましたか?」

 

わかば「150万の返金ですよね?

それではとてもNさんは納得できないので、

何回でも裁判所来て満額で判決もらうって

言ってましたよ?」

 

アイフル「そうですか・・・、どのくらいなら

和解して頂けますか?」

 

わかば「元金196万に利息付けた206万

なら良いと言ってましたよ?」

 

アイフル「利息も全額ですか・・・。

先日の最高裁判決はご存知ですよね?

平成18年1月以前の部分については、

期限の利益喪失約款のみでは悪意とは

いえないとしていますよね?」

 

わかば「まぁ、その判決を持ち出されても

結構ですが、その前にNさんの場合だと

平成18年1月以前には過払いは発生

していませんよ?」

 

アイフル「えっ? あ、そうでしたね・・・・。

(しばらく沈黙)  では何とか早期和解

ということで203万で和解したいと伝えて

下さい。」

 

わかば「3万減額の根拠は何ですか?」

 

アイフル「ただのお願いではありますが、

どうか当社の窮状をお察しください。」

 

わかば「分かりました、ご本人にお伝え

してまた連絡致します。」

 

アイフル「お願いします。」

 

 

そしてNさんに電話し、アイフルの和解案

を伝える。

 

わかば「いかがですか?」

 

Nさん「203ですかー、何か最初100万とか

言ってたくせにどんどん金額上がるんですね。

こっちは判決でも良いんですけどねー。

先生はどう思いますか?」

 

わかば「返還日も最大限早めると言ってますし、

今後の手間暇考えたら悪くないと思います。

後はNさんの気持ちしだいです。」

 

Nさん「そうですか。

わかりました、あんましいじめるのも気の毒

なんで、この辺で勘弁してやりますか。」

 

わかば「承知しました。ではその旨先方に

伝えますので」

 

 

その後アイフルの担当へ連絡し、過払い

元金+利息を付した203万で無事に和解

が成立した。

 

当初アイフルからは例のごとく元金の半額

である、100万での和解が提示されたが、

その後150万へとあがり、結局提訴してから

203万まで跳ね上がった。

要は払えるのに足下を見ているのだ。

本当に大変で払う資力のない業者であれば

こうもすんなり金額が上がったりはしない。

過払い請求はやはりNさんのような強気な

姿勢が大切です。

 

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2009年 7月 22日

シティズとの攻防

当ブログでも何度か紹介している

Yさんとシティズの過払い訴訟の件。

シティズからの移送申立て・即時抗告

を次々と退け、ようやく第一回目の交渉

につく。

先方はこちらを手強いと見たのか、一回目

にもかかわらず代理人弁護士が出席。

地裁案件のため、こちらは傍聴席から

Yさんをサポートする。

 

裁判官「えー、では双方そろったところで

弁論を始めたいと思います。

原告は不当利得の返還を訴状の通り

求めているわけですね?」

 

Yさん「はい、訴状の通りです。」

 

裁判官「被告代理人からは、昨日準備書面

が送られてきてますが、過払い金の元金に

ついては争わないということでいいのですか?」

 

代理人「そうですね、ただ、書面記載の通り、

平成△年からは、訴外K氏(連帯保証人)が

原告に代わり弁済をしているので、原告に

請求の権利があるのか疑問です。」

 

裁判官「その点につき原告はいかがですか?」

 

Yさん「はい、確かに△年からは親族であるKが

私に代わり弁済しております。」

 

裁判官「その方は今回の件をご存知ですか?」

 

Yさん「はい、昨晩話しまして、Kでなければ

請求の権利がないということでしたら、Kも

参加して一緒に請求すると申していました。」

 

裁判官「分かりました、被告代理人はどのような

和解を希望されますか?」

 

代理人「K氏も次回出席のうえ、請求ということ

であれば、過払い元金を全額お返しすると

いうことで和解できればと思います。

但し、悪意の受益者に対する利息については

争わせて頂きます。」

 

裁判官「分かりました。原告はその案で

いかがですか?」

 

Yさん「過払い元金全額ですか・・、

分かりました。それで和解します。」

 

裁判官「では、原告は次回に関係人と

いうことで、K氏を出席させてください。

その前にこちらの申請書にK氏署名の

うえ、提出してください。

次回は◇月△日で宜しいですか? 」

 

代理人「こちらは大丈夫です。」

 

(こちらをうかがうYさんにうなずく私)

Yさん「はい、大丈夫です。」

 

裁判官「では、本日はこれで終わりと

します。」

 

 

Yさんがシティズに完済したのは5年

以上前のこと。

Yさん自身も忘れていたが、途中からは

親族のK氏が代わってシティズへ振込

んでいた。

前日に準備書面が届き、すぐにK氏に

協力を要請し、承諾頂いたため、特に

影響は出なかったが、もし音信不通

などになっていれば、危ないところで

あった。

だが、Yさんとしては、K氏にそれ以上の

負担をかけたくないので、今回は過払い

元金全額で和解し、利息は請求しない

こととした。

 

先日の最高裁判決もあるので、

利息まで請求すれば相手がシティズ

だけに相当の長期が予想されるため、

苦渋の決断であった。

 シティズ案件はやはり注意が必要です。

 

 

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2009年 7月 21日

アコムの答弁書

夕方、何やら20枚近いFAXが送られてきた。

早速確認してみると、過払い返還訴訟中の

Yさんの件で、アコムから答弁書が送られて

きた。

 

来週が第一回口頭弁論のためと思われるが、

特に争点もない件でアコムから答弁書(しかも

結構な量)が送られてくるのは珍しい。

中身はというと、悪意の受益者について

延々と独自の理論を述べている。

さらに読み進めると、過払い金に利息(5%)

を付けてしまえば、超高利回りの運用を

認めるようなものであり、これに味をしめた

債務者がさらなる浪費行動に出る恐れすら

あるとのこと・・。

自分たちは今まで年利27%前後もの

超暴利を得ていたにもかかわらず何という

言いぐさだろう・・。

こんな内容で悪意の受益者を否定できる

とはまったく思えないが、果たしてこの後の

弁論でもこの調子で答弁をしてくるだろうか・・・。

 

 

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2009年 7月 18日

貸金業者 休日返上 試験勉強の夏

本日は土曜日、3連休の初日である。

日経新聞に気になる記事を見つけた。

以下記事原文。

 

「消費者金融やカード会社の社員が受験

勉強に追われている。改正貸金業法で

新設される国家資格の第1回試験が8月

30日に迫っているためだ。

一定数の合格者を出さなければ業務に

支障が出るとあって、各社は社員に勉強

させるのに必死。

社員側からは休日返上で取り組まなければ

間に合わないとぼやきの声も漏れる。

新設される資格は、貸金業務取扱主任者。

コンプライアンス(法令順守)強化を目的に

改正貸金業法で新設された。」

 

金融業者は改正法が全面施行されれば、

各営業所ごとに一定数の資格者を配置

しなければならないので、必死なのだろう。

だが、コンプライアンス強化が目的で

あるなら、過払い請求で本人請求を

受け付けなかったり、大手ですら元金の

5割返還を主張するというのはどうなの

だろうか・・。

形ばかりではなく、誰もが納得できる

ような形で法令遵守を徹底してほしい

ものです。

 

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2009年 7月 14日

7/10 最高裁判決を拡大解釈する各社

昼前、過払い請求訴訟中の顧客 I さんの件で、

武富士の担当より電話が入る。

 

武富士「I さんの件ですが、この方はまず平成9年

に分断が1年半ほどあるので、それ以前の取引に

ついては、時効を主張します。」

 

わかば「!? 期間だけで即座に分断とはみなされ

ませんよ?

カードは返却されてますか? 解約の資料は証拠

として提出できるのですか?

ご本人はまったく解約した覚えなんてないと言って

ますよ」

 

武富士「・・・・・。えー、資料については現在調査中

です・・。

そうするとあくまで一連を主張されるということですか?」

 

わかば「当然です。一連計算のうえ、過払い元金135万円と

利息を付加し、端数カットした160万円の請求になります」

 

武富士「160万ですか・・。

元金はまだしも、利息については、先日(7/10)の最高裁

判決はご存知ですよね?」

 

わかば「ええ、もちろん存じておりますが」

 

武富士「でしたら言うまでもないですが、悪意の受益者に

対する5%利息は完全に否定されましたので、この件も

利息はなしということになりますよね?」

 

わかば「何を言ってるんですか?

勝手に拡大解釈をしないでください。

当該判決が言っているのは、平成18年1月判決以前の

取引について、期限の利益喪失約款があることのみを

もって悪意の受益者とはいえないとしているだけでしょうが?

仮に悪意でないと主張されるのなら、みなし弁済が認めら

れるだけの資料(17条書面等)を出してください。

その上で裁判官がみなし弁済を認めればこちらも

その時は検討しますよ」

 

武富士「・・・・・・。ではあくまで請求額は160万ということ

でしょうか?」

 

わかば「そうです。無理であれば判決を貰いますので

もう電話頂かなくて結構ですので」

 

武富士「・・・、上司と検討します」

 

 

その後、今度は上司と名乗る担当より電話が

入り、同じようなやりとりを繰り返した結果、

160万円で稟議をあげることになった。

 

7月10日に出された最高裁判決によれば、

平成18年1月に出された最高裁判決(シティズ)

以前の取引について、期限の利益喪失特約下の

支払いについては、これを受領したことのみを

理由として当該貸金業者を悪意の受益者であると

推定することはできないとしている。

だがそれは「悪意の受益者」を完全に否定したわけ

ではない。

悪意の受益者でないことを業者が主張するには、

みなし弁済の要件をすべて立証し、さらにみなし

弁済の適用があるとの認識を有し、その認識を

有するに至った事につきやむを得ないと言える

特段の事情があったことを立証しなければなら

ない。

それができなければ、やはり悪意の受益者と

いうことになる。

 

これらの立証を完璧にできる業者などまず

ありえないにもかかわらず、業者側は武富士に

限らず、7/10最高裁判決を都合良く拡大解釈し、

同様の反論をしてくるようになった。

今後は分断や過払い利息の起算点及び悪意性の

否認など、業者による抵抗が一層激しくなることが

予想されるため、業者の揺さぶりに動じることのない、

強気の交渉姿勢がますます重要になりそうです。

 

<平成21年7月10日最高裁判決>

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090710110055.pdf

 

 

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2009年 7月 10日

信販系も油断なりません

夕方、顧客Nさんの過払い請求の件で

オリエントコーポレーションの担当より

電話が入る。

 

オリコ「請求書頂いておりますNさんの

件ですが、30万でどうでしょうか?」

 

わかば「30万ですか? 請求額は

37万ですよ?

何を根拠に減額されるのですか?」

 

オリコ「いえ、特に根拠ということは

ないのですが、お願いということです。」

 

わかば「根拠もなく減額なんて

できませんよ。

こちらは訴訟でも構いませんが?」

 

オリコ「分かりました、では37万円を

8月△日にご返金致しますので。

和解書だけ作成をお願いします」

 

わかば「承知しました」

 

 

消費者金融系に比べれば、オリコや

ニコスを始めとした信販系の過払い

請求に対する対応は良い。

だが、最近になり、信販系においても、

特に理由もなく冒頭減額を言い出す業者

が増えてきた。

しかし、その大半は何の根拠もないお願い

であり、こちらが拒否すればすんなりと

請求額通りで和解になることが多い。

業者も生き残りを賭け必死なのである。

安易に業者のペースに巻き込まれること

なく、何か言われたら、必ずその根拠や

真意を質すことが重要です。

 

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2009年 7月 6日

プロミス 資金繰り危うし!?

午後、顧客Mさんの過払い訴訟の件で

プロミスの担当より電話が入る。

 

プロミス「Mさんの件で訴外和解をお願い

したいのですが?」

 

わかば「元金110万に利息を付けて端数

カットした120万でしたら和解可能です」

 

プロミス「110万にはなりませんか?」

 

わかば「すみませんがそれは無理ですね」

 

プロミス「では間を取って115万でどうでしょう?」

 

わかば「この件は争点もないので、120万以下には

できませんよ。

難しいのであれば判決もらうので、無理はしないで

ください」

 

プロミス「・・・分かりました。では120万をお返し

致します。

返還日は11月△日になりますので」

 

わかば「ええっ? 11月ですか?

4ヶ月も先じゃないですか。

そんなに先なら判決もらっても同じですよ。

もう少し早くして下さい」

 

プロミス「これ以上は稟議が通らないんですよ」

 

わかば「では無理されなくて結構ですよ。

支払日までの利息を付けた判決もらえば良いこと

ですから」

 

プロミス「分かりました、上司にかけあってみます

ので、少しお時間ください」

 

わかば「承知しました。」

 

 

最近になり、プロミスの対応が悪化して

きている。

任意交渉では今までのように迅速に交渉に

入ることが難しくなり、解決が長引くように

なった。

そして訴訟案件でも返還日を4ヶ月後と

言いだし始めたのだ。

1300億の赤字が影響し、資金繰りが

危うくなってきているかもしれない。

メガバンク(三井住友銀行)がついている

ので、プロミスがすぐにどうこうなるとは

思えないが、何があるか分からない時代

である。

相手の言いなりにはならず、有利な条件を

引き出すには、最後まで粘る必要があります。

 

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2009年 7月 4日

イオンクレジット 純利益81%減(3–5月)

本日は土曜日。

日経新聞に気になる記事を見つけた。

以下記事原文。

 

「イオンクレジットサービスが3日発表した

2009年3月–5月期連結決算は、純利益

が前年同期比81%減の5億6300万円

だった。

過払い金の返還請求が高水準で続き、

引当金を積み増した。

また、貸出債権の将来損失発生に備え、

貸倒引当金を特別損失で20億円計上

した。」

 

イオンは現状では過払い金をきちんと

返す会社である。

訴訟を嫌うため、任意交渉でも5%利息

を付けての和解をすることも可能である。

だが、赤字ではないものの、こうした厳しい

数字が出ることによって、急に方針を

変えてくることも予想される。

イオンを始めとした信販系は比較的

対応が良いことで知られているが、

今後どうなるか油断できません。

 

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