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わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

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2009年 8月 13日

新生カードの対応

世間ではすでにお盆休みに入っているところも

あるようだが、当事務所は休むことなく今年も

営業しています・・。

 

新生カードという会社がある。

今年の4月にGEコンシューマーファインナンス

から分社してできた会社で、旧GEカードおよび

旧GCカードを取り扱っている。

ここは分社前からそうであるが、任意で過払い

の請求をする場合には元金の9割以上は絶対に

返還しない会社である。

 

午後、本人訴訟になっているSさんの過払い

請求の件で新生カードの担当より電話が入る。

 

新生「訴訟になっているSさんの件ですが、

和解の調整をお願いできますか?」

 

わかば「地裁案件なので、交渉はできませんが

ご本人の意向をお伝えしますよ」

 

新生「どれくらいであれば和解可能でしょうか?」

 

わかば「ご本人様の意向としては、元金に利息

加えた満額の端数カットである289万円であれば

和解してもいいとおっしゃっていますが?」

 

新生「もう少し譲歩していただけないでしょうか?」

 

わかば「それがだめなら何度でも出廷して支払日

までの利息をつけた判決をもらうと言っていましたよ?」

 

新生「わかりました。では289万円を9月△日に返金

するということで、お伝え頂けますか?」

 

わかば「承知しました。確認取れ次第また連絡します。」

 

 

その後Sさんの承諾も取れ、無事にこの件は和解と

なった。

新生カードの場合、訴訟になると、よほどの争点が

ない限り、割とあっさり元金に利息を加えた額で

和解できることが多い。

この手の対応を取る業者に対してはいつも思う

ことだが、なぜ任意で満額返そうとしないのかが

不思議でしょうがない。

 

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