Profile

司法書士
わかば法務相談室

お客様第一主義を徹底し、日々業務に取り組んでいます。  債務整理や過払い請求のリアルな現状を、ブログを通して一般の方々にお伝えできればと思います。 ご不明な点やご相談は電話・メールにてお気軽にどうぞ。

わかば法務相談室

Site search

Categories

Monthly Archives

Recent Entries

Recent Trackbacks

Links

Tag Clouds

2009年 9月 29日

アイフル 10月2日まで和解できない!?

午前、顧客数名の訴訟のため、県内の

某簡裁まで出向く。

 

どれも一回目の期日のため、被告側は

いずれも欠席。

但し、アイフルだけは来ており、事業再生

ADR申請後、初の直接やりとりとなった。

 

裁判官「被告は和解の意思はありますか?」

 

アイフル「えー、報道等でご存知の通り、現在

弊社は事業再生ADR手続中であるため、

いますぐの和解案の提示は難しく、時間を

頂きたいと思います。

その後和解交渉に入れればと考えております。」

 

裁判官「原告はどうですか?」

 

わかば「時間とはどれくらいですか?」

 

アイフル「まず10月2日までは一切和解交渉

はできません。

上からそのように言われておりますので、

早くても和解交渉はそれ以後となります」

 

わかば「そうですか。

こちらは判決を希望しますので、

本日準備書面を提出致します」

 

裁判官「では次回期日を決めますので、

それまでに被告は反論があれば書面で

提出してください」

 

 

本件のあと、アイフル側が原告となっている

事件が同じ法廷に入っていたので、傍聴して

いると、過払いではなく、アイフルがお金を

貸している案件にもかかわらず、こちらの

場合と同様に、10月2日までは和解できない

ということで次回まで持ち越しとなった。

 

いったい10月2日に何があるのだろうか?

5割返還一辺倒のアイフルとは和解する

つもりなど毛頭ないため、何があっても

動じることはない。

だが、今後のアイフルのスタンスが分かる

重要な日になるかもしれません。

10月2日は要注意です!

 

 

タグ: , ,

2009年 9月 25日

シンキも対応悪化

午後、顧客Yさん他2名の過払い訴訟の件で

シンキの担当より電話が入る。

 

シンキ「Yさん他2名の訴外和解をお願いしたい

のですが?」

 

わかば「もちろん条件が合えば可能ですよ」

 

シンキ「3名とも元金の8割程度でお願いしたい

のですが?」

 

わかば「え? 8割ですか? 

何か争点でもありましたっけ?」

 

シンキ「いえ、特に争点というものはないかと

思いますが・・。」

 

わかば「争点もないのにむやみに減額なんて

できるわけないでしょう?」

 

シンキ「本当に請求が多くてどうにも

ならないんですよ。

一度これでご本人様に確認してください。

この条件で良ければ何とか年内に返還

しますので」

 

わかば「この条件で年内ってことは、満額の

請求をしたらどうなりますか?」

 

シンキ「元金満額なら間違いなく来年の返還に

なりますね。

利息付きだともう決済がおりないと思います」

 

わかば「判決しかないですかね?」

 

シンキ「それでも仕方ないと思います。」

 

わかば「分かりました。とにかく一度検討

させていただきます。」

 

 

シンキは現在新生銀行グループの一員と

なっている。

少し前までは、訴訟提起すれば、一回目の

期日前に元金+利息満額の和解ができて

いたのだが、日に日に対応が悪化している。

同じ新生銀行グループである新生フィナンシャル

(旧GE・レイク)は任意でも担当によっては

満額+利息付き、訴訟になればほぼ確実に

満額+利息付きで和解となる。

なぜグループ間でこんなに温度差があるの

だろうか・・?

 

この条件であれば、本来なら判決まで

といきたいところだが、一回目の期日が10月に

入っているため、スムーズに判決が出ても

年内には返還が間に合わない可能性が高い。

場合によっては、多少減額されても

年越し前にお金を手にしたいと言う依頼人も

いるため、この件は一度依頼人と

検討することになった。

日に日に各社の対応が悪化していきます・・・。

 

タグ: , ,

2009年 9月 24日

アイフル 正社員を半減、事業再生ADRの活用へ!?

本日は連休明けの木曜日。

連休明けとあって、朝から電話の対応等

に追われる。

昼前、ネット報道でアイフルの件がかなり

大きく報じられていた。

 

先週、事業再生ADRの申請を発表した

アイフルだが、報道によれば24日、経営

再建に向けグループ正社員の43%に当たる

約2000人の人員を削減し、有人店舗96店を

36店程度に、無人店舗は837店から650店

程度に減らすことを柱とする事業再生計画案を

まとめ、事業再生ADRの活用手続に入ったと

発表したとのこと。

これに伴い、2010年3月期連結決算の業績

予想を下方修正した。

税引き後利益は81億円の黒字から3110億円

の赤字に転落する。

リストラに加え、過払い利息の返還に備えて

2400億円の引当金を新たに計上するため。

(YOMIURI ONLINEより)

 

事業再生ADR申請を発表以後、アイフルと

直接交渉は今の所ないため、実際の交渉に

どのような影響を及ぼしているかはまだ不明

である。

恐らくはこのADR申請を引き合いに出し、

今までよりさらに大幅な過払い金の減額を要求

してくることが予想される。

だが、同時に過払い金の返還に備えて2400億円

の引当金も計上しているので、過払いをまったく

返さないつもりではなさそうである。

値切れるところはとことん値切り、訴訟で判決を

取られたものは渋々満額払う(但し、直接依頼人に

為替で送りつける)というスタンスで今後しばらくは

いくと思われる。

アイフルに関しては動きが有り次第、随時報告

させて頂きます。

 

タグ: , ,

2009年 9月 19日

貸金業、ピーク比9割減

本日は土曜日。

世間ではシルバーウィークということで

お出かけの方も多いことだろう。

業務の合間に日経新聞を読んでいると

気になる記事を見つけた。

 

以下記事原文

 

「国や都道府県に登録している貸金業者

が7月末に5231社と、ピークの1986年

から約9割減になったことが金融庁の

集計で分かった。

過払い金返還請求の急増や規制強化で

廃業が相次いでいるためだ。

規制の対象外である大手銀行は融資残高

をのばしており、個人向け無担保ローンの

担い手はノンバンクから銀行に移りつつある。」

 

過払い請求の高止まり、法改正による規制の

強化など、業界を取り巻く環境は厳しい。

もはや大手でも生き残るのは難しくなったと

言って過言はないだろう。

また、記事でも触れているが、銀行の審査は

厳しいため、融資を受けられない借り手が

ヤミ金に流れる可能性も非常に高い。

 

ヤミ金からの借入れは超高金利のため、

まともに返済することは困難であり、一家離散や

自殺にまで発展する可能性すらある。

多重債務でお困りの方は間違ってもヤミ金に

だけは手を出さないで頂きたい。

多重債務でお困りの場合には、専門家や国の

相談機関等へ早めにご相談ください。

借金は法的手続で必ず解決できます。

 

 ◆お知らせ

 9/21(日曜)から9/23(水曜)まで休業と

 させて頂きます。

 よろしくお願い致します。

 

タグ: , ,

2009年 9月 18日

アイフル 事業再生ADR手続を申請へ!?

午後、驚くべきニュースが飛び込んできた。

最近何かと話題のアイフルが事業再生

ADR手続(産業活力再生特別措置法所定

の特定認証紛争解決手続)を申請すると

発表し、既に事業再生実務協会より仮受理

されているとのこと。

 

事業再生ADRとは、一般的には聞き慣れない

言葉だが、破産や民事再生などの法的整理と

違い、私的整理の一種である。

この手続を利用することにより、資金繰りが悪化

した企業が法的整理することなく、当事者間の

話し合いをベースに金融機関への弁済猶予や

債務免除を受け易くすることが可能になる。

 

報道によれば、アイフルは主力銀行の住友信託

銀行とあおぞら銀行に、来年3月まで債務残高

を維持してもらうこと、さらに債務の返済期限の

延長の2点を求める方向とのこと。

だが、債務免除や貸出債権の一部を株式に

振り替える債務の株式化(デット・エクイティ・

スワップ)には踏み込まないもよう。

 

最近になり、過払い訴訟や分割和解交渉で

良く分からない対応を続けてきたアイフル

だが、とうとうここまできてしまった。

倒産というわけではないものの、資金繰り

が厳しいのは明白であり、このような報道

がされれば、さらなる過払い請求の増加も

予測される。

このADR手続自体で過払い債権者への

直接的な影響はないものの、今後の過払い

請求の中で、この件を引き合いに出し、会社の

窮状を訴え、今まで以上の減額を要求してくる

ことも想定される。

 

一年前は、過払い請求で満額+5%利息の

返還に応じたアイフル。

たった一年でここまで状況が悪化するとは

誰が予想できただろうか・・。

過払い請求をお考えの方は早めの相談を

お勧め致します。

 

 

 

タグ: , ,

2009年 9月 16日

武富士 いまごろ移送申立て?

夕方、武富士よりFAXが届く。

早速目を通すと、週末に期日が入っている

Aさんの過払い訴訟の件で何と移送申立て

をしてきたのだ。

かなり以前には消費者金融から嫌がらせの

ように管轄の移送申立てが出されていた頃も

あったが、結局ほとんどが却下されたため、

最近では移送を主張する業者もいなくなった。

 

だが、まれに専門家を使わず本人訴訟を

挑んだ場合に、嫌がらせで消費者金融が

移送申立てを行うことはあるようだが、

まさか我々相手にそんな事をするとは

驚きである。

 

最近の武富士の訴訟対応を見ていると

相当な混乱ぶりが伺え、後手もいいところで

ある。

何も内容のない答弁書を出すと裁判官に

よってはすぐに終結させられてしまうため、

恐らくは単なる時間稼ぎとして提出したのだと

思うのだが・・。

 

その後すぐに裁判所の担当書記官より電話が

入る。

 

書記官「被告から移送申立てが出ましたので、

すみませんが、一応意見書出してもらえますか?

今回は裁判官も却下の方向で考えていますので」

 

わかば「承知しました。

すぐに提出しますので」

 

電話を切った後、すぐに裁判所へ意見書を

送った。

 

もし、本人訴訟で業者から移送を申立てられても

慌てることはありません。

きちんと反論すれば、よほどのことがなければ

却下されます。

 

タグ: , ,

2009年 9月 14日

アイフル 任意整理でも法定利率要求

午後、顧客Mさんの任意整理の件でアイフルより

電話が入る。

 

アイフル「Mさんの返済計画案を拝見したのですが」

 

わかば「36回で提案している件ですね」

 

アイフル「すみませんが、利息カットでの和解は

お受けできないのですが?」

 

わかば「? どういうことですか?

 

アイフル「社の方針が変わりまして、今後分割

和解をするお客様については、最終回まで

法定利息(年率15?20%)を頂戴することに

なったんです。」

 

わかば「ええっ、最終回までですか?

それじゃ元々の返済とあまり変わらないじゃ

ないですか?」

 

アイフル「そう言われましても社の方針ですので・・」

 

わかば「それではとても和解はできませんね。」

 

アイフル「では訴訟での解決しかないですか?」

 

わかば「それならそれで仕方ないですが、

でもそんなやり方やってたらどこも解決しない

でしょう?」

 

アイフル「まぁ、ほとんどの先生方から同様の

事を言われ、和解には至ってないですが。」

 

わかば「どうしても返せなくなったから、整理を

するんですよ?

利息付けて返せるくらいなら最初から整理なんて

しませんよ」

 

アイフル「おっしゃることもよく分かるのですが、

私では無利息でお受けする権限がないんですよ」

 

わかば「分かりました。

では上司の方にそれではとても和解できないと

お伝えください」

 

 

過払い請求での対応が急変したアイフルだが、

とうとう負債が残った場合の分割和解でも

無茶なことを言い始めた。

利息を付けて返せる位なら最初から整理

などしない。

多重債務者を救済することは社会的な

要請である。

そんな条件を付けていては恐らくまともに

和解がまとまるはずがない。

以前武富士が似たようなことを言い出した

ことがあったが、結局和解がまとまらない

案件が溜まり、事務が停滞したためか、

すぐに方針を元に戻した。

恐らく今回のアイフルも同じような結果に

なると思うのだが・・。

過払いだけでなく、任意整理でもしばらくは

アイフルから目が離せません。

 

タグ: , ,

2009年 9月 9日

武富士もとうとう過払い金を分割返済!?

わかば「冗談じゃない!約束が違う

でしょうが?」

 

思わず声を荒げてしまった。

電話の相手は武富士からで、既に

和解済みであるHさんの過払い請求

(訴訟・地裁)の稟議がおりた件で

電話をしてきた。

ところが・・・

 

武富士「金額は300万でいいのですが、

返還を11月から30万ずつの10回に

してほしいんですよ?」

 

わかば「そんな話呑める訳ないでしょう?」

 

武富士「一応ご本人様に確認だけ

お願いしますよ」

 

わかば「(地裁案件なので)分かりました、

聞くだけ聞いてみましょう」

 

 

そしてすぐにHさんに電話をかける。

 

Hさん「10回払いですか!?

冗談じゃないですよ。

11月に一括で返すっていう話しで

和解したんですよ。

絶対に駄目だって突っぱねて下さい」

 

わかば「承知しました。その旨申し伝え

ますので」

 

 

そして再び武富士へ電話。

 

わかば「Hさんは絶対に分割は認めない

と言っていますが?」

 

武富士「もう少し短くすればどうですか?」

 

わかば「300万を11月に一括で返すという

話しが少しでも変わるなら、すぐ訴訟を再開

して判決もらうと言っていましたが?」

 

武富士「・・・・、分かりました。

再度上司に掛け合ってみますので」

 

 

そして夕方になり、武富士の担当から

電話が入り、当初の約束通り、一括で

返還すると連絡が入った。

 

エイワなどの中小業者は以前より

分割で過払い金を返還してきたが、

ここ最近になり、プロミスやNISなど

の大手業者も分割を言い出すように

なってきた。

今のところ大手各社はこちらが頑として

拒否するか、又は判決に持ち込めば

一括での返還に応じているが、いつ

どうなるかは分からないため、油断禁物

である。

過払い請求はやはり最後まで強気の

交渉姿勢が大切です。

 

 

タグ: , ,

2009年 9月 7日

記憶とは曖昧なものです

午前、事務員より一件の利息計算の

結果を受け取る。

8月末に債務整理を受託したKさんの

対アコムのものである。

相談時にはアコムは平成11年位から

利用していると聞いていたが、実際には

昭和50年代から切れ間なく、取引は

20年以上に及んでいる。

当然結果も200万円を超える過払いが

発生している。

至急Kさんに電話をかける。

 

わかば「アコムの開示が来まして、計算

したら、負債は消えて200万以上の

利息の払いすぎが出ていましたよ」

 

Kさん「ええ? そんなにですか?」

 

わかば「そうです。取引も昭和から

でしたよ!」

 

Kさん「ええ、昭和から?

もう全然覚えてないです。

そんなに前から使ってたんですね」

 

わかば「そうですね、一度も間があくこと

なく使い続けてますね。」

 

現在の業者の状況及び任意請求と

訴訟のメリットデメリットなどを説明

する。

 

Kさん「分かりました、訴訟でぜひ

お願いします。」

 

わかば「この件は140万を超えている

ため、本人訴訟支援という形になります

が、それでも大丈夫でしょうか?」

 

Kさん「はい、何度でも出廷する覚悟は

できてますので」

 

わかば「承知しました」

 

 

電話を終え、直ちに訴状作成にとりかかる。

優秀な事務員のフォローもあり、午後一番

で訴状を提出することができた。

請求額は利息も含めると300万円にもなる。

今回、Kさんはアコムを含めて5社の借入れが

あるが、アコム以外は全て取引が5年未満の

ため負債が残ることになる。

だが、アコムから満額の返還を受けることが

できれば、残りの4社すべて一括返済して

もおつりがくる。

やはりアコムの取引が思った以上に長期に

及んでいたことが嬉しい誤算であった。

 

タグ: , ,

2009年 9月 4日

過払い利息の発生時期  最高裁判断

本日、最高裁第2小法廷において、

過払い利息の発生時期に関する判決が

出された。

 

今年に入り、取引の分断に続く論点として

貸金業者は今年の1月22日及び3月3日

並びに3月6日と立て続けに出された最高裁

判決(基本契約に基づく金銭消費貸借取引中

は時効は進行しない)を拡大解釈し、取引が

続いている間は過払い金返還請求権も確定

していないのだから、利息が発生するのは

最終取引日の翌日であるなどの無茶な主張

をするようになった。

 

だが、実際の裁判では殆ど影響はなく、最近

では業者も余りこの論点は使わなくなったが、

本日、最高裁が出した判決によれば、

「利息制限法所定の制限を超える利息の支払い

を継続したことにより過払い金が発生した場合

でも、民法704条前段所定の利息は過払い金

発生時から発生する」

として、過払い金に対する利息の発生時期を

過払い金が発生する都度であると明示した。

 

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37953&hanreiKbn=01 

 

この最高裁判決により、過払い利息の発生

時期に関する論点には一応終止符が打たれた。

今後は取引の分断と業者によっては、今年の7月

10日と14日に出された最高裁判決に基づき、

2006年1月13日以前の取引についてみなし弁済

の成立を主張し、悪意の受益者ではないと反論

してくる恐れがあるが、恐らくごく一部の業者に

とどまるだろう。

 

過払い金に対する利息の発生時期に相当こだわって

いるのがアイフルである。

未だまともに認められたところを見たことはない

のだが、訴訟になると、必ずと言っていいほど、

定型の答弁書でこの論点を持ち出してくる。

この判決を機に、今後は少しでも交渉が

スムーズに行われるといいのだが。

 

タグ: , ,