アイフル 10月2日まで和解できない!?
午前、顧客数名の訴訟のため、県内の
某簡裁まで出向く。
どれも一回目の期日のため、被告側は
いずれも欠席。
但し、アイフルだけは来ており、事業再生
ADR申請後、初の直接やりとりとなった。
裁判官「被告は和解の意思はありますか?」
アイフル「えー、報道等でご存知の通り、現在
弊社は事業再生ADR手続中であるため、
いますぐの和解案の提示は難しく、時間を
頂きたいと思います。
その後和解交渉に入れればと考えております。」
裁判官「原告はどうですか?」
わかば「時間とはどれくらいですか?」
アイフル「まず10月2日までは一切和解交渉
はできません。
上からそのように言われておりますので、
早くても和解交渉はそれ以後となります」
わかば「そうですか。
こちらは判決を希望しますので、
本日準備書面を提出致します」
裁判官「では次回期日を決めますので、
それまでに被告は反論があれば書面で
提出してください」
本件のあと、アイフル側が原告となっている
事件が同じ法廷に入っていたので、傍聴して
いると、過払いではなく、アイフルがお金を
貸している案件にもかかわらず、こちらの
場合と同様に、10月2日までは和解できない
ということで次回まで持ち越しとなった。
いったい10月2日に何があるのだろうか?
5割返還一辺倒のアイフルとは和解する
つもりなど毛頭ないため、何があっても
動じることはない。
だが、今後のアイフルのスタンスが分かる
重要な日になるかもしれません。
10月2日は要注意です!