2009年9月 4日

過払い利息の発生時期  最高裁判断

本日、最高裁第2小法廷において、

過払い利息の発生時期に関する判決が

出された。

 

今年に入り、取引の分断に続く論点として

貸金業者は今年の1月22日及び3月3日

並びに3月6日と立て続けに出された最高裁

判決(基本契約に基づく金銭消費貸借取引中

は時効は進行しない)を拡大解釈し、取引が

続いている間は過払い金返還請求権も確定

していないのだから、利息が発生するのは

最終取引日の翌日であるなどの無茶な主張

をするようになった。

 

だが、実際の裁判では殆ど影響はなく、最近

では業者も余りこの論点は使わなくなったが、

本日、最高裁が出した判決によれば、

「利息制限法所定の制限を超える利息の支払い

を継続したことにより過払い金が発生した場合

でも、民法704条前段所定の利息は過払い金

発生時から発生する」

として、過払い金に対する利息の発生時期を

過払い金が発生する都度であると明示した。

 

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37953&hanreiKbn=01 

 

この最高裁判決により、過払い利息の発生

時期に関する論点には一応終止符が打たれた。

今後は取引の分断と業者によっては、今年の7月

10日と14日に出された最高裁判決に基づき、

2006年1月13日以前の取引についてみなし弁済

の成立を主張し、悪意の受益者ではないと反論

してくる恐れがあるが、恐らくごく一部の業者に

とどまるだろう。

 

過払い金に対する利息の発生時期に相当こだわって

いるのがアイフルである。

未だまともに認められたところを見たことはない

のだが、訴訟になると、必ずと言っていいほど、

定型の答弁書でこの論点を持ち出してくる。

この判決を機に、今後は少しでも交渉が

スムーズに行われるといいのだが。

 

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