過払い利息の発生時期 最高裁判断
本日、最高裁第2小法廷において、
過払い利息の発生時期に関する判決が
出された。
今年に入り、取引の分断に続く論点として
貸金業者は今年の1月22日及び3月3日
並びに3月6日と立て続けに出された最高裁
判決(基本契約に基づく金銭消費貸借取引中
は時効は進行しない)を拡大解釈し、取引が
続いている間は過払い金返還請求権も確定
していないのだから、利息が発生するのは
最終取引日の翌日であるなどの無茶な主張
をするようになった。
だが、実際の裁判では殆ど影響はなく、最近
では業者も余りこの論点は使わなくなったが、
本日、最高裁が出した判決によれば、
「利息制限法所定の制限を超える利息の支払い
を継続したことにより過払い金が発生した場合
でも、民法704条前段所定の利息は過払い金
発生時から発生する」
として、過払い金に対する利息の発生時期を
過払い金が発生する都度であると明示した。
この最高裁判決により、過払い利息の発生
時期に関する論点には一応終止符が打たれた。
今後は取引の分断と業者によっては、今年の7月
10日と14日に出された最高裁判決に基づき、
2006年1月13日以前の取引についてみなし弁済
の成立を主張し、悪意の受益者ではないと反論
してくる恐れがあるが、恐らくごく一部の業者に
とどまるだろう。
過払い金に対する利息の発生時期に相当こだわって
いるのがアイフルである。
未だまともに認められたところを見たことはない
のだが、訴訟になると、必ずと言っていいほど、
定型の答弁書でこの論点を持ち出してくる。
この判決を機に、今後は少しでも交渉が
スムーズに行われるといいのだが。