アイフル 任意整理でも法定利率要求
午後、顧客Mさんの任意整理の件でアイフルより
電話が入る。
アイフル「Mさんの返済計画案を拝見したのですが」
わかば「36回で提案している件ですね」
アイフル「すみませんが、利息カットでの和解は
お受けできないのですが?」
わかば「? どういうことですか?」
アイフル「社の方針が変わりまして、今後分割
和解をするお客様については、最終回まで
法定利息(年率15?20%)を頂戴することに
なったんです。」
わかば「ええっ、最終回までですか?
それじゃ元々の返済とあまり変わらないじゃ
ないですか?」
アイフル「そう言われましても社の方針ですので・・」
わかば「それではとても和解はできませんね。」
アイフル「では訴訟での解決しかないですか?」
わかば「それならそれで仕方ないですが、
でもそんなやり方やってたらどこも解決しない
でしょう?」
アイフル「まぁ、ほとんどの先生方から同様の
事を言われ、和解には至ってないですが。」
わかば「どうしても返せなくなったから、整理を
するんですよ?
利息付けて返せるくらいなら最初から整理なんて
しませんよ」
アイフル「おっしゃることもよく分かるのですが、
私では無利息でお受けする権限がないんですよ」
わかば「分かりました。
では上司の方にそれではとても和解できないと
お伝えください」
過払い請求での対応が急変したアイフルだが、
とうとう負債が残った場合の分割和解でも
無茶なことを言い始めた。
利息を付けて返せる位なら最初から整理
などしない。
多重債務者を救済することは社会的な
要請である。
そんな条件を付けていては恐らくまともに
和解がまとまるはずがない。
以前武富士が似たようなことを言い出した
ことがあったが、結局和解がまとまらない
案件が溜まり、事務が停滞したためか、
すぐに方針を元に戻した。
恐らく今回のアイフルも同じような結果に
なると思うのだが・・。
過払いだけでなく、任意整理でもしばらくは
アイフルから目が離せません。
コメント
お忙しいところ恐縮です。 お時間がある時にでもご回答していただければ幸いです。
今年の5月にシティズへの残債が150万円の時に弁護士を通じて過払い請求を行いました。
弁護士の計算によれば取引期間が長いので、残債150万円は消失し、なおかつ過払い金が100万円ほど発生するようです。
しかしシティズ側の言い分は、支払日が遅れたことがあるのでその日以降は遅延損害利率での計算となり、過払い金は発生せず、残債も少し残るとのことでした。
弁護士によれば現在裁判中とのことです。
いろんな情報を探しても分からなかったのでこちらに書き込みさせていただいております。
やはりシティズの言い分が通ってしまうような結果がでる可能性が高いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
Posted by 武蔵 at 2009年9月18日 07:48
武蔵さんへ
お返事遅くなりすみません。
遅延利率の適用については、遅延発生後、一括弁済を求めることなく今まで通りの弁済を受け取った場合には適用されないのが通常です。
但し、シティズ案件は要注意です。
9月11日に遅延利率について出た最高裁判決(2件)が確かシティズ案件だったと思いますので参考にしてください。
※事例の異なる2件の最高裁判決が出て、一件は借主有利で、一件は貸主(シティズ)有利の判決だったと思います。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37983&hanreiKbn=01
Posted by わかば法務相談室
at 2009年9月28日 00:27
お忙しいところ回答いただきありがとうございます。
やはりシティズは要注意みたいですね。
親会社もあのような状態ですし。
こちらの言い分(残債150万円消失+過払い100万円)と相手の言い分(残債有り)では内容がまったく異なりますので不安・心配で仕方がないところです。
Posted by 武蔵 at 2009年9月28日 17:14
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