2009年10月29日

SFCG破産手続き長期化へ

本日付の日経新聞の報道によれば、

破産手続き中の商工ローン大手SFCG

(旧商工ファンド)が28日第一回債権者

集会を開いたとのこと。

終了後の破産管財人の会見によれば、

配当については金額も時期も皆目見当

がつかず、銀行など債権者の資金回収額

が固まるのに相当時間を要するとの見方

を示した。

金融機関だけでも届出債権の額は

3兆591億円にのぼり、それ以外に

過払い金債権の届出も2万5千件

あるという。

それに対し、配当となる原資は10月

20日時点でわずか38億円。

SFCGが経営破綻前に関連会社などに

避難させた約600億円の支払いを求めて

いるが、関連会社側は東京地裁に異議申立

を行い現在係争中である。

 

 

解決まではまだまだ相当の時間がかかり

そうです・・。

なお、創業者である大島健伸元会長は

体調不良により集会を欠席したとのこと。

 

 

 

2009年10月27日

総量規制 顧客の6割が知らず

本日付の日経新聞の記事によれば、

来年6月までに全面施行される改正

貸金業法の「総量規制」について、

ノンバンクの利用者の6割近くが

知らないことが日本貸金業協会の

アンケート調査で分かった。

アンケートにでは約10万6千人を

対象に今年の8月から9月にかけて

実施した。

借入がある1000人のうち、総量規制

を理解している利用者は42.8%、

約60%の利用者が知らないという

ことになる。

 

 

総量規制とは年収の3分の1を超える貸付

を禁止する規制であり、現時点でも金融業者

は改正貸金業法の完全施行を見据え、

早めに追加融資の規制を始めていると思われる。

だが、改正法が完全施行されれば業者を

問わず年収要件により追加借入が難しく

なる。

もし、消費者金融やカード会社から借入れ

がある場合には、追加借入れをしなくても

いいような返済計画をたてるか、場合に

よっては、早めの債務整理をお勧め

いたします。

 

2009年10月24日

ボーナスをあてにした返済計画は危険です

午後、債務整理相談のためA子さん(40代)が来所。

負債は7社で350万強。

取引はそれほど長くなく、利息再計算による減額も

あまり期待できない。

A子さんの希望は自身の給料から毎月5万円以下

の返済とボーナス月にそれぞれ10万円程度返済

が可能とのこと。

任意整理で何とか手続きできそうだが、

少しでも計画がくるえば返済がたちいかなく

なる可能性もある。

判断が難しいところだ。

 

わかば「ご主人のこずかいが一般的な金額

より多く、保険も少し高いかと思うのですが、

何とか切り詰めることはできませんか?」

 

A子さん「主人にはこの件は内緒に

したいんです・・。

なので削るのはちょっと。

保険もできればこのままがいいのですが」

 

わかば「なるほど。お気持ちはわかるの

ですが、賞与はいつ減額になるかわからない

んですよ。

現に世間では今年の冬季賞与も軒並み

下がるようなので、賞与をあてこんで

返済計画を組むのは避けたいんです。」

 

その後、家計状況について30分ほど

話し、今日のところは持ち帰って検討

していただくことになった。

不況がさらに深刻さを増す中、賞与

のカットや減額によって、住宅ローン

返済に支障をきたしている方からの

相談も増え続けている。

また、金融業者の側も、以前はさほど

問題にならなかった賞与払いに対し

難色を示す傾向が顕著に見られるように

なってきた。

恐らく賞与払いを組み込むと、途中で

破綻する可能性が高いと見ているから

と推測できる。

任意整理を無理なく成立させるには、

ゆとりをもった返済計画が今まで以上に

重要となります。

 

2009年10月22日

法律家として・・。

本日付の日経新聞やその他の報道で

信じがたいニュースが報じられた。

なんと、債務整理や過払い金返還手続

を扱う弁護士や司法書士697人に総額

79億円もの申告漏れがあったとのこと。

このうち81人が悪質な所得隠しと認定された。

 

適正な税務申告を行うことは事業者として

当然のことであり、法律を扱う人間がルール

を守らないで、法律家を名乗る資格があるの

か甚だ疑問である。

 

最近になり、テレビ・ラジオ・電車広告など、

様々なところで過払い金返還手続きの広告

を見かけるようになった。

その一方で、手続き遅滞や報酬をめぐる

顧客とのトラブルが絶えない事務所や、

過払い案件以外の手続き(破産・民事再生

など)は一切受けない事務所のうわさも

聞こえてくるようになった。

 

確かに過払い金返還手続きだけを見れば

比較的効率の良い仕事かもしれない。

だが、効率の良い仕事だけを選んでいて

顧客からの信頼が得られるのだろうか。

 

当事務所では、自己破産や民事再生手続き

はもちろんのこと、過払いがなく他の事務所で

断られた方や、生活保護を受けており、報酬を

毎月数千円ずつの分割にしている方もいる。

もちろん税務申告も顧問税理士の指導のもと

適正に行っている。

 

一部の者が行ったこととはいえ、

業界全体がそういう目で見られる

のはまったくもって迷惑な話である。

 

法律業界の一員として深くお詫び申し上げます。

 

2009年10月21日

再度の面接を終えて・・

夕方、顧客Tさんより電話が入る。

 

Tさん「無事に裁判官との面接が終わりました。」

 

わかば「そうですか、裁判官から何か指摘

などはありましたか?」

 

Tさん「いえ、おかげ様で特に指摘事項もなく、

書面に書いてあることを何点か確認した

だけです。

2ヶ月以内に債権者の方から異議が出なければ

手続終了になりますと言っていただけました。」

 

わかば「分かりました。

2ヵ月後に免責決定が出れば晴れて

再出発ができますね」

 

Tさん「そうですね、一時はどうなるかと

思いましたが、とりあえずほっとしました」

 

わかば「今日はゆっくり休んでください、

お疲れ様でした」

 

 

Tさんが破産申立を行ったのは今年の

7月である。

8月に一度裁判官と面接を行ったが、

使途不明な出費が多いということで

再面接となってしまった。

 

Tさんの場合、夫の収入減少をきっかけに、

生活費の不足をカードに頼るようになり、

子育てと家計のやりくりで、気がつくと

返済のための借入を繰り返し、負債は

400万円に及んでしまった。

ほとんどが生活費や返済のための借入

であり、目だった浪費はないのだが、

このあたりは裁判官によって判断が

分かれるところである。

今回はかなり細かい裁判官に

あたってしまったため、より詳細な事情を

明らかにした上申書を提出することになった。

 

だが、昨日今日のことならともかく、数年前からの

いきさつを詳細に明らかにするのはなかなか難しい。

何度もの打ち合わせを経て、ようやく上申書を提出し

本日無事に再面接を終えることができた。

あとは、免責決定が無事に出ることを祈るばかりです。

 

2009年10月19日

武富士も直談判!?

午後、武富士より一本の電話が入る。

 

わかば「今日はどのお客様の件ですか?」

 

武富士「いえ、実は、私関東の法務部の

責任者をしておりまして、いま先生方に

順次お電話さしあげている次第でして・・。」

 

わかば「!? どのようなご用件ですか?」

 

武富士「実は、弊社の状況は今大変厳しい

ものがありまして、先生方にぜひそのあたりを

ご理解をお願いしたいと思いまして。

つきましては、今後の過払い請求などに

対する方針を話し合えればと思っておりますが。」

 

わかば「この電話でですか?」

 

武富士「いえ、できれば直接事務所に訪問

してお話できればと思います。」

 

わかば「御社の窮状は分かりましたが、

談合のような話し合いに応じるつもりは

毛頭ございませんので」

 

武富士「そうですか・・。

分かりました。」

 

 

直接交渉でいったい何を主張しようとしたの

だろうか?

今年の6月に、アイフルが直接交渉を申し入れ

てきたことを思い出す・・。

結局その時もこちらは申し入れを断ったが、

その少し後ぐらいから、アイフルの対応は

かなり悪化していった。

 

現時点でも武富士は過払いへの対応が悪化し、

任意交渉では過払い元金の5割以下でしか

和解しないと主張し、その対応も遅い。

また、訴訟提起しても2回目、3回目まで行かないと、

和解にならず、過払いの返還も金額によっては

分割を主張してくるようになった。

 

今後武富士は過払い請求に対してさらなる

減額や分割返還を主張する可能性が高い

ため要注意です。

 

2009年10月14日

ライフも対応悪化

信販会社大手でライフという会社がある。

現在はアイフルの子会社となっている。

以前は過払い請求も訴訟を提起すれば

一回目の期日前に満額で和解になったが

アイフルの経営が厳しくなってからは

ライフも対応が悪化し、訴訟では答弁書

を出し、出廷もしてくるようになった。

 

午後になり、Eさんの過払い訴訟の件で

ライフの担当より連絡が入る。

 

ライフ「Eさんの件ですが、来週二回目

の期日なのでそろそろ和解できないで

しょうか?」

 

わかば「この件は地裁案件ですから

Eさんの意向をお伝えしますが、年内

一括返還なら元金満額の280万で

和解可能ですが、それ以下なら

判決もらうと言っていますよ」

 

ライフ「いま当社も本当に厳しい

んですよ。

アイフルがADR申請したので

うちも多くの社員がリストラされ

店舗も大幅縮小になります。

私のいる部署も大半の人間が

いなくなるんですよ・・。」

 

わかば「そういった点もEさんには

話しましたが、Eさんも苦しい時に

苦しい思いをして何とか毎月こつこつ

と用立てしてきたんです。」

 

ライフ「うちは2年前にワイドから債権を

譲り受けただけなんですが・・。」

 

わかば「であればその主張を弁論で

されればいいじゃないですか?」

 

ライフ「・・・。何とか220万を頑張って

2月に返還しますので、それでお伝え

頂けませんか?」

 

わかば「分かりました。

一応伝えますが、和解は難しいと

思いますよ」

 

ライフ「わかりました。

よろしくお願い致します」

 

 

その後Eさんに連絡を取るも、

やはり元金すら割る提案ではまったく

受け入れることはできないとのこと。

 

当初ライフは過払い元金の5割程度の

返還を主張していたが、まったく話しに

ならないため、訴訟を続行したところ、

過払い元金の80%程度まで金額が

上がってきた。

だが満額返還でなければEさんが

納得できないため、この件は恐らく

判決になると思われる。

業者がどこも厳しいのは分かるが、

果たして顧客が厳しい時にどれほどの

配慮をしれくれたのだろうか・・。

 

2009年10月 9日

プロミス社長 創業家退く

報道によると、消費者金融大手で

あるプロミスは8日、創業一族の

神内博喜社長が代表権のない会長

に退き、筆頭株主である三井住友銀行

から迎えた久保健副社長を11月に

社長に昇格させる人事を固めたとのこと。

これには経営再建に向け、同行との連携

を強化する狙いがあるとみられる。

 

来年6月の改正貸金業法の施行を目前

に控え、業界再編の波が活発化している。

プロミスには三井住友銀行がついてる

とはいえ安心はできない。

不採算と三井住友側がみなせば消費者

金融事業からの撤退もあるかもしれない。

 

最近になり、プロミスもどんどん対応が

悪化しており、過払い金の請求においては、

訴訟でも請求額の8割返還、そして半年後

入金を提案してくるようになった。

債務整理や過払い請求をお考えの方は

早めの手続をお勧め致します。

業者の対応は日に日に悪化する一方です。

 

2009年10月 8日

アイフル 債権者説明会

本日付の日経新聞によれば、

事業再生ADRを申請中のアイフルが

今日一回目の債権者集会を開く予定

とのこと。

全債権者の同意を得られなければ再建策

の練り直しを迫られるだけに経営責任の

あり方も含め関係者はかたずをのんで

見守っている。

順調にいけば、年内にも再建案が成立

するかもしれない。

 

ADR申請後のアイフルの対応といえば、

過払い返還の基準として以前は元金の

5割返還を主張していたが、ADR申請後

は元金の5割以下でという漠然とした基準

での対応になっている。

それでも判決を取られたものについては、

依頼者本人に為替を送りつける方法で

全額返金に応じている。

 

だが、万が一ADRが不調に終われば

破産や民事再生の可能性もあるかも

しれない。

もしそうなれば過払い金はどの程度

戻ってくるだろうか。

今後もアイフルの動向からは目が

離せません。

 

 

2009年10月 7日

アコムもとうとう方針転換!?

午前、他県の某簡裁まで顧客数名の

過払い請求訴訟のため出向く。

 

何件かの業者が終わり、残すはアコムの

共同訴訟のみ。

いつもならアコムとは期日前に和解になる

のだが、今回は争点もないのに、前日に

分厚い答弁書が送られてきた。

そして・・順番が回ってくると。

何と一回目にもかかわらずアコムの社員が

出廷してきたのだ!?

やむを得ず別室にて和解交渉をすることに。

 

わかば「一回目から出廷されるなんて珍しい

ですね、そんなに争点がある件ですか?」

 

アコム「いえ、正直争点はないかとは思います。

ですが、昨今の厳しい状況をご理解頂き、そのうえで

和解をしたいと思いまして」

 

わかば「具体的に言うと?」

 

アコム「答弁書にも主張している通り、元金の70%

で和解をお願いします」

 

わかば「それは残念ですができません」

 

アコム「そうですか・・。

私にはそれ以上の権限がないもので・・。」

 

わかば「いつからそんな方針になったのですか?」

 

アコム「10月に入ってからです」

 

わかば「判決取られたらどうするんですか?」

 

アコム「そうなる前に和解できればと思います」

 

わかば「元金の70%では和解できませんよ。

大体、お宅が答弁書で主張しているみなし弁済

についても、先ほど裁判官がこれはもう争点と

しては扱わないって言ってたでしょう?」

 

アコム「ええ・・・。」

 

わかば「あくまで70%を貫くなら、こちらは

判決もらいますので」

 

アコム「分かりました。

社に戻って検討します」

 

 

とうとう優等生であったアコムまでもが

訴訟で元金の70%返還を言い出してきた。

しかも任意交渉ではそれが50%になると

のこと。

今までのアコムからは考えられない内容だ。

 

ただ、アコムの別件では、10月に入ってからも

今までと大差ない条件で和解しているものもある。

果たして全社統一の方針なのか疑問が残る。

対応が悪化する業者が増える中、せめて

メガバンク組の業者には誠実な対応をお願い

したいかぎりである。

 

2009年10月 2日

アイフル まだ方針決まらず

午前、県内の某簡裁へ顧客数名の

過払い訴訟のため出廷する。

特に問題もなく訴訟を終え、法廷を

後にすると、廊下でアイフルの訴訟

担当者と偶然会ったため、挨拶し、

現在の状況を聞くことができた。

 

わかば「今日も過払いの弁論ですか?」

 

アイフル「ええ、まあそうです。」

 

わかば「毎日大変ですね。

ところで、先日別件の裁判で10月2日

までは和解できないとしきりに

おっしゃってましたが、今日からどの

ような方針になったのですか?」

 

アイフル「実は、相変わらず社内がバタバタ

しておりまして、まだ会社としての方針が

決まってないんですよ。」

 

わかば「ええ、じゃあ和解はまだできないって

ことですか?」

 

アイフル「そうですね。

何とか来週初めには和解案を提示できる

とは思うのですが、何せ現場の我々では

詳細は分からないんですよ」

 

わかば「そうですか。

事業再生ADRを申請して、今後リストラ

や店舗縮小を実行すれば、だいぶ資金繰り

は落ち着くのではないですか?」

 

アイフル「いやー、とんでもない。

そのADRだって申請しただけで正式に

決定したわけではないですからね。

それが通らなければ倒産もありますよ」

 

わかば「そうですか・・。

とにかく方針が決まったら早めに連絡を

お願いします。」

 

アイフル「そうですね、分かりました。」

 

 

事業再生ADRを申請後、10月2日までは

一切の和解交渉をストップすると宣言して

きたアイフルだが、結局今日まで方針は

決まらなかったようだ。

来週になれば方針が決まるかどうか

不明だが、何か分かればすぐに報告

させていただきます。

 

2009年10月 1日

三洋信販(ポケットバンク)も対応が更に悪化

午後、顧客Kさんの過払い返還訴訟の件で

三洋信販の担当より電話が入る。

 

三洋「Kさんの件で訴外和解をお願いしたい

のですが?」

 

わかば「条件次第ではもちろん可能ですよ」

 

三洋「できれば元金の7割でお願いしたいの

ですが?」

 

わかば「7割ですか? この件はまったく争点

ないですよね?」

 

三洋「そうですね・・。」

 

わかば「ちなみに返還日は?」

 

三洋「今ですと来年の6月になります」

 

わかば「えー、6月ですか?

随分条件が厳しくなったのですね?」

 

三洋「今は任意だと4割以下でお願い

している状況でして・・。

これでも頑張ってる方なんです」

 

わかば「7割に6月では到底和解は

無理ですよ。

判決貰った方が早そうですね」

 

三洋「それは待ってください。

何とか金額は上司にかけあいますので」

 

わかば「Kさんの場合には金額よりも

返還日の方が問題なんですよ。

できるだけ早く回収するように依頼を

受けておりますので」

 

三洋「返還日ですか、これはすみませんが

予算を組んでやっているのでどうにもならない

です・・。」

 

わかば「分かりました。

ではこの件は判決ということで。」

 

三洋「そうですか、分かりました・・。」

 

 

今年の春くらいから過払い請求への

対応が悪化した三洋信販であるが、

それでも訴訟を提起すれば早期に

満額返還で和解することができた。

だが、とうとう訴訟でも元金を割る

提案に加え、返還日も半年以上

先になってしまった。

 

恐らく過払い請求の高止まりに

加え、親会社であるプロミスの業績

悪化が影響していると思われる。

 

大手消費者金融で訴訟を提起して比較的

早期に和解できるのは新生フィナンシャル(レイク)

とアコム、そして意外にもCFJくらいだろうか。