法律家として・・。
本日付の日経新聞やその他の報道で
信じがたいニュースが報じられた。
なんと、債務整理や過払い金返還手続
を扱う弁護士や司法書士697人に総額
79億円もの申告漏れがあったとのこと。
このうち81人が悪質な所得隠しと認定された。
適正な税務申告を行うことは事業者として
当然のことであり、法律を扱う人間がルール
を守らないで、法律家を名乗る資格があるの
か甚だ疑問である。
最近になり、テレビ・ラジオ・電車広告など、
様々なところで過払い金返還手続きの広告
を見かけるようになった。
その一方で、手続き遅滞や報酬をめぐる
顧客とのトラブルが絶えない事務所や、
過払い案件以外の手続き(破産・民事再生
など)は一切受けない事務所のうわさも
聞こえてくるようになった。
確かに過払い金返還手続きだけを見れば
比較的効率の良い仕事かもしれない。
だが、効率の良い仕事だけを選んでいて
顧客からの信頼が得られるのだろうか。
当事務所では、自己破産や民事再生手続き
はもちろんのこと、過払いがなく他の事務所で
断られた方や、生活保護を受けており、報酬を
毎月数千円ずつの分割にしている方もいる。
もちろん税務申告も顧問税理士の指導のもと
適正に行っている。
一部の者が行ったこととはいえ、
業界全体がそういう目で見られる
のはまったくもって迷惑な話である。
法律業界の一員として深くお詫び申し上げます。