2009年 11月 26日
裁判所 処理追いつかず・・
午前、東京簡裁の書記官より電話が入る。
書記官「先日提出されたAさんとB社の
不当利得返還請求訴訟の件なのですが?」
わかば「何か不備でもありましたか?
(嫌な予感がする・・)」
書記官「裁判官からの指導で、この件は
一度調停(墨田庁舎)でよく話し合って
頂きたいのですが?」
わかば「(予感的中!) 無理です。
何度も話し合いましたが、お互いに平行線
ですから」
書記官「そうですか。
申し訳ないのですが、いま裁判所も案件が
膨大で処理が追いつかないんですよ。
調停不成立なら、本訴へ移行しますので」
わかば「・・・、そうですか、わかりました。
ではそれで結構です」
結局この件は一度調停で話し合う
こととなった。
訴訟と調停とで何が違うのか?
裁判所で行う点は変わらない。
だが、調停の場合、話し合うことが
前提のため、業者も足元を見てくる
のである。
これ以前にも実際に数件調停に移行
された件があったが、業者からの提示は
過払い元金の90%程度返還と、通常の
訴訟なら満額プラス利息を付して返還
する業者にもかかわらず足元を見られ、
結局本訴へと移行した。
東京は人口も多いが、消費者金融の
本社が多いことから、訴訟が集中している。
事件番号を見れば件数の多さがよく分かる。
だが調停をはさんだうえで訴訟となると解決
までの時間が長引いてしまう。
今のところどういう基準で調停に移行されて
いるのか不鮮明なため、今後の対応を
どうしたらよいか悩むところである。
Permalink | Category : 未分類 Trackbacks: [0]
トラックバックURL
このエントリーのトラックバックURL: