2009年 11月 27日
クラヴィス 判決でも3割返還!?
午後、顧客Sさんの過払いの件で
クラヴィスの担当より電話が入る。
クラヴィス「先日判決となったSさん
の件ですが?」
わかば「こちらの主張通り満額で
判決になった件ですね」
クラヴィス「それでご相談なんですが、
早期返還しますので、過払い元金の
3割でどうでしょうか?」
わかば「は? 何を言ってるんですか?
お宅は判決取られてるんですよ?」
クラヴィス「ええ、それは分かっているの
ですが・・。」
わかば「判決取られてなんで3割返還に
応じなきゃいけないの?」
クラヴィス「ではどうしたら和解に
応じていただけますか?」
わかば「応じるも何も、裁判でこちらの主張が
認められた訳ですから、支払日までの利息を
付して全額返還ください」
クラヴィス「すみませんが、私にはそこまでの
権限がないので・・。」
わかば「では強制執行するので、もう結構です」
クラヴィス「どこも執行かけても空振りに終わって
ますよ?」
わかば「お宅に言われてはいそうですかとは
いきませんよ。
ダメ元でやってみますから」
クラヴィス「そうですか、分かりました。」
今年に入り、ネオライングループの傘下に
入ったクラヴィス(旧:タンポート)。
ネオライングループになってからは急激に
返還の条件は悪くなっていったが、とうとう
判決取られても3割返還などとばかげた
ことを言い出した。
通常、ネオライングループは、判決を
取られると依頼者本人に対し、小為替を
直接送りつける方法で一応全額返還に
応じてきた(グループ内でも多少の対応
の相違はありますが)。
ネオライングループの方針が変わった
のか、単にクラヴィスだけのことなのかは
定かではないが、いずれにしても3割返還
では到底依頼者も納得できないため、
執行手続きの準備を開始した。
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