2010年 1月 31日
本日は日曜日。
午後、相談のため、Mさん(40代・女性)が来所。
借り入れはニコスやセゾンなど信販カード4社
から約250万円。
毎月の返済は10万円近くに及んでいる。
返済年数がそれほど長くはないので、
過払い金が発生している可能性は低いが、
ある程度の減額は見込めそうである。
わかば「生活費のほかにこれだけの返済を
されていると、相当厳しいですよね?」
Mさん「ええ、月末など支払日が近づくと
精神的に不安定になりますね。
ただ、今までは、各カード会社を使い分けて
何とか支払日をしのいでいたのですが、
昨年末あたりから、遅滞もないのに、
借り入れができなくなってしまい、それで
思い切って整理しようと思いました。
どうせもう借りれないならブラックリストに
なっても同じなんで・・。」
わかば「なるほど。貸金業法の改正で、
総量規制という規制が入るのですが、
それが実施されると、年収の3分の1以上
の貸付が制限されるんです。
恐らくそれで借り入れができなくなったと
思われます。」
M「そうなんですか。
でもいいきっかけになりました。
いつまでもこんな状況で返済しつづける
のもきついと思ってたので」
ここのところ、Mさんのように新たな借り入れが
できなくなったため、手続きを希望される方の
相談が増えている。
総量規制自体は、直前まできて再度見直し論が
出ているため、実際のところどうなるか分からない
が、金融業者は規制実施を見越して現段階から
既に貸し出しを制限しているところが多い。
これをきっかけに手続きされる方はいいのだが、
一方で借りれなくなったため、仕方なくヤミ金
に手を出してしまう相談者の方も少なくない。
だが、ヤミ金に手を出してしまうと、傷口は
一気に拡大してしまう。
債務整理しようにも正体不明の業者が多く、
嫌がらせまがいの行為も平気で行うため、
非常にやっかいである。
もし、総量規制の影響などで借り入れが
できなくなった場合、まずは専門家や
公的な相談機関に相談してください。
それが問題解決への第一歩です。
※多くのところは相談無料となっています。
当事務所ももちろん多重債務の相談は
何度でも無料です。
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2010年 1月 29日
午後、県内の某簡裁へ顧客Aさん他数名の
対アイフルの過払い訴訟のため出廷する。
通常アイフルは使いまわしの答弁書を提出し、
さらに出廷までし、過払い元金の55%返還
という主張をするため、別室での和解交渉に
なったり、判決まで数回かかるのが通常で
ある。
だが、この簡裁の裁判官はアイフルの主張
(悪意の受益者・過払い利息の発生時期等)
をことごとく聞き入れず、その内容だと、
原告側に反論書面の提出すら求めない。
しかも、しきりに和解案を提案するアイフルに
対し、
裁判官「その内容では和解は厳しいでしょう?」
と提案を一蹴し、直ちに判決となります。
よって、この簡裁では取引の長期分断等の
論点がない限り、2回目の期日で終結する
大変ありがたい裁判所です。
本日出廷した件も見事に2回目で終結となった。
そして終わり際に裁判官が一言・・。
裁判官「ではこれで終結とします。
アイフルさんも大変だねー、せっかく出廷しても
和解にならないし、あまり意味がないよね。
出廷するのはもちろん自由だから、今後も出廷
してもらって結構ですけどね。」
アイフル「・・・・。」
法廷の外でアイフルの担当者へ挨拶すると、
アイフル「この裁判所に来るのは本当に気が
重いですよ。」
と、ぼやいていた。
どこの裁判所でもこれだけスムーズに終結
すればありがたいのだが、各裁判官によって
対応はまちまちであるため、なかなか思い通り
にはいきません。
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2010年 1月 28日
今日は風が強く、一月にしては
暖かい一日となった。
夜になり、書類作成業務を行って
いると、ネットでプロミスの件が
報じられていた。
各報道によると、プロミスは28日
全国に148店ある有人店舗を
2011年3月末までに全廃し、
グループ社員約30%を削減する
ことなどを盛り込んだ事業構造
改革プランを発表した。
貸金業の規制強化で経営環境が
悪化する中、これらの改革を実行
することで「筋肉質の経営」に
生まれ変わり、冬の時代を乗り切る
とのこと(久保健 社長)。
プロミスと言えば三井住友FGと
業務・資本提携しているメガバンク組
である。
しかし、法改正や過払い請求の
高止まりによって、もはやメガバンク
の後ろ盾だけではこの厳しい局面を
乗り切ることが難しい時代になったと
いえるだろう。
過払い金返還交渉におけるプロミスの
対応も以前に比べれば格段に悪く
なり、訴訟でなければ満額回収でき
なくなったうえ、返還日も数ヶ月先に
なる。
最近になり、和解済みで、入金日間近
になってから、返金日を少し遅らせて
ほしいと頼まれることも目立つように
なってきた。
今回の経営合理化案を踏まえて、
もしかすると今後プロミスの過払い金
返還交渉は更に条件が悪化するかも
しれないため、動向に要注目です。
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2010年 1月 27日
午後、書類作成や顧客対応などに
追われていると一本の電話が入る。
事務員「アイフルからなんですが、
誰の件とかではなくご挨拶したいと
言っていますが?」
わかば「ん? ご挨拶?」
(電話を代わる)
わかば「お電話代わりましたが?」
アイフル「どうも、この度この地区の
担当になりました△◇と言います。
今後はお話しする機会も多いと
思いますので、お時間のあるときに
一度ご挨拶に伺おうと思ってお電話
させていただきました」
わかば「・・・・(以前もそんなことが
あったような・・)。
すみませんが、忙しいので結構です。
こちらは特にお会いする必要性を
感じませんので。 失礼します。」
アイフルは以前も一度、責任者が
事務所訪問のうえ直接方針をお伝え
したいと言ってきたことがあった。
もちろんその時も丁重にお断り
しました。
ただの挨拶にしても、基本は相対する
立場である以上、なれ合いは禁物である。
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2010年 1月 25日
本日は週明け月曜日。
業者対応などでバタバタしていると
一本の相談電話が入る。
Aさん(女性・某県在住)は母親の
大手J社に対する過払い調査をテレビ
コマーシャルで知った大手法律事務所
へ依頼したとのこと。
その後半年以上経過しても何の経過報告も
ないため、Aさんから電話を入れると、
担当者が言うには2万円の過払いが発生
しているが請求しますか?とのこと。
母親は10年以上もJ社と取引しているので
過払い金の額に納得いかないAさんは
担当から取引履歴を送ってもらい、
民間の計算センターに計算を依頼した。
すると結果は40万円以上の過払いが
発生していたため、すぐに事務所の
担当者へ連絡するも、再計算しても
そんなには金額は変わらないと
思いますよ、との回答。
不信感を募らせたAさんはネットで
調べて当事務所に電話くださった。
Aさん『もうあの事務所は信用できない
ので、今からそちらに依頼することは
可能ですか?』
わかば『そうですか。
お気持ちはとてもよく分かるのですが、
現状その事務所との委任契約がまだ
続いている以上、こちらでお受けする
わけにはいかないんです。
一度その事務所との委任契約を
解除していただく必要があります。
ただ、その場合には、これまでの
費用を請求される恐れがあるので、
それから改めて依頼しなおして
メリットが出るかどうかという問題も
あります』
Aさん『そうですか。
ではいま頼んでいる事務所に解約
する場合にはどうなるか聞いてみます。
テレビでやっているような大きな事務所
だから間違いないだろうって安心して
頼んだのに・・。』
わかば『お気持ちお察しします。
もし、上手く解約できた場合には、
こちらで迅速に対応させて頂きますので』
Aさん『分かりました。』
最近はテレビやラジオなどで派手に
過払い金返還手続きのコマーシャルを
流す事務所が目立つようになってきた。
一般の方々からすれば、まさかテレビで
コマーシャルを流す大きな事務所が
いい加減な対応をするなんて夢にも
思わない。
依頼を受けてから金融業者の取引
履歴の開示まで遅い業者で3ヶ月、
早い業者は2週間程度で出る。
それから利息計算の結果がでるまで
当事務所では通常1週間前後である。
だが、現実問題として不誠実対応や
報酬トラブル、それに案件放置などの
相談が最近非常に増えている。
一度頼んでしまうと簡単には解約できない
ため、依頼をする際はくれぐれも慎重に
検討されることをお勧めいたします。
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2010年 1月 22日
本日は週末金曜日。
年明けは相談件数自体は落ち着いて
いたものの、今週になってから一気に
相談・問い合わせが増えてきた。
今日も出廷や業者交渉の合間をぬって
相談電話に直接対応する。
Aさん(40代・男性)は住宅ローンや
カードローンの負債でとうとう行き詰って
しまった。
電話で、毎月の収入や支出を確認するも、
到底任意整理や民事再生は選択できる
状況ではない。
残された道は自己破産しかない。
しかし住宅ローンには母親が保証人として
入っている。
わかば『お母さんは一緒にお住まいですか?』
Aさん『いえ、自分で別のところに家を持って
ますので、そこに一人で住んでます。』
わかば『そうですか・・。
お母さんから援助は受けられませんか?』
Aさん『今は定年して年金暮らしなので
断られました・・。』
わかば『お母さんの家は持ち家ですか?』
Aさん『そうです、持ち家ですが住宅ローン
が残っていて、年金から払ってます。』
わかば『そうですか・・。
もし、Aさんが自己破産すると、最悪の
場合、お母さんにも請求が行き、場合に
よってはお母さんの家も競売にかかる
可能性もないとはいえなくなります・・・』
Aさん『ええっ、そうなんですか・・。』
わかば『これ以上支払いが困難な以上、
一度まずお母さんとお話しして、そのうえ
でどうするか決められるのが良いと思います』
Aさん『分かりました』
保証人がいて債務整理を行う場合には
保証人に及ぶ影響も考慮したうえで
方法を考えなければなりません。
その際もできるだけ早めの相談を
お勧めいたします。
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2010年 1月 21日
午後、武富士より顧客Mさんの
過払い金返還訴訟の件で電話が
入る。
武富士『今日はMさんの件ですが?』
わかば『Mさんの件!?
来週の弁論で判決が出る予定ですが
何かありましたか?』
武富士『ええっ? 判決ですか?
それはちょっと待ってください。
やっと稟議おりて和解できるんですから』
わかば『いや、いまさらそんなこと
言ってもね。
一回目、二回目と何も書類も出さない
から終結するんでしょ。
ちなみに和解額はいくらですか?』
武富士『△万円を5月末返還予定です』
わかば『判決の方が金額も高いし
返還も早いし話しになりませんね』
武富士『では判決になった場合、
控訴させていただきます』
わかば『は? 何を理由に?』
武富士『・・・、これから考えます』
わかば『特に争点もないので
控訴されても一向に構いませんが、
負けたら返還が延びた分だけ
利息がかさむだけですよ?』
武富士『・・・・、分かりました。
ただ、社の方針ですので
一度Mさん本人に確認してください』
わかば『分かりました。
無駄だと思いますが一応確認します。
この段階になって慌てるくらいなら
最初からきちんと対応してくださいよ』
武富士『ごもっともですが、件数が
多すぎまして・・。
なるべくそのように致します。』
昨年から武富士の処理は大手では
圧倒的に遅くなった。
訴訟提起しても何も書類出さず、
いまさら移送申し立てをしたり
やってることも支離滅裂である。
件数が多いのは分かるが、それは
どこも一緒なのだから、せめて
和解交渉くらいはきちんとして
もらいたい。
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2010年 1月 20日
きょうはこの時期らしからぬ陽気で
日中はコートがいらないぐらいでしたね。
午後、東京から相談客Sさんが来所。
平成13年に5年ほど取引した後アコム
1社を完済した。
そのときは過払い金など知る由もなかった
が、最近になり、テレビで過払い金の存在を
知り、ホームページで調べて、わざわざ東京
から当事務所まで来てくださった。
わかば『遠方より本当にありがとうございます。
東京にもたくさん法律事務所はあったのでは
ないですか?』
Sさん『そうですね、でもわかばさんなら
きちんと対応していただけると思ったので』
わかば『ありがとうございます。
ご期待にそえるよう頑張らせて頂きます』
Sさん『一応履歴は自分で取り寄せました
のでどうぞ』
わかば『恐れ入ります。
そうですね、金利も高いですし、これなら
まず過払い金が発生していますね。
大至急利息再計算を行って結果を
改めてご報告いたしますので』
Sさん『分かりました。
どのように請求するかはその時相談すれば
いいのですか?』
わかば『はいその通りです。
アコムも最近は任意交渉だと過払い元金
からの減額を要求してくるので、できれば
訴訟の方がいいと思いますが、こちらは
お客様の意向に従いますので』
Sさん『分かりました。
よろしくお願いします。』
当事務所は千葉地裁のすぐ隣にある。
ほとんどが千葉県内のお客さまだが、
時々遠方からもこうしてお客様が
お見えになる。
たいへんありがたいことです。
だが、決しておごることなく職員一同
お客様第一主義をさらに徹底していきます!
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2010年 1月 15日
本日付の日経新聞によると、
日本司法書士会連合会は過払い金
返還請求などの債務整理の処理に
関する指針を作成し、報酬額や費用、
算出方法を依頼者に明示するなど、
契約内容を十分に説明するように
求めるとのこと。
以前も当ブログで税務調査を受けた
弁護士や司法書士の記事を書いたが、
今回もまた一人の司法書士として
このような新聞記事を紹介しなければ
ならないのは、非常に情けない気持ちです。
本来、手続き費用を最初に明示するなど
当たり前の話であって、そうしたことを
きちんとしていない者がたくさんいることに
驚かされた。
当事務所では、開業時から受諾の際に
書面で報酬を説明し、お客様にご納得
頂いたうえで、手続きを進めているため、
トラブルになったことは当然ですが
ありません。
また、手続きの進め方でのトラブルも
最近よく耳にします。
これから弁護士・司法書士に手続きを
依頼される方は、報酬はもちろんのこと、
経過報告の仕方や、事務所の方針を
きちんと確認したうえでご依頼ください。
説明を渋る事務所や事務員がすべて
対応し、弁護士(司法書士)と話が
できない事務所などは要注意です。
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2010年 1月 14日
本日付の日経新聞の記事によると、
金融庁は消費者金融などの利用者が
過払い金返還請求した事実を個人の
信用情報に反映させない方針を決めた。
過払い金返還請求をしたかどうかは
個人の支払い能力とは必ずしも直接
関係がないと判断したためだ。
今まで何人もの相談者の方が、
過払い請求できるにもかかわらず、
信用情報に『契約見直し』と記載され、
その後の借り入れができなくなることを
恐れ、請求をためらってきた。
だが、これで過払い請求に踏み出せる
人が大幅に増加すると思われる。
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