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2010年 1月 29日

アイフル 出廷してもすぐ判決

午後、県内の某簡裁へ顧客Aさん他数名の

対アイフルの過払い訴訟のため出廷する。

 

通常アイフルは使いまわしの答弁書を提出し、

さらに出廷までし、過払い元金の55%返還

という主張をするため、別室での和解交渉に

なったり、判決まで数回かかるのが通常で

ある。

だが、この簡裁の裁判官はアイフルの主張

(悪意の受益者・過払い利息の発生時期等)

をことごとく聞き入れず、その内容だと、

原告側に反論書面の提出すら求めない。

しかも、しきりに和解案を提案するアイフルに

対し、

 

裁判官「その内容では和解は厳しいでしょう?」

 

と提案を一蹴し、直ちに判決となります。

よって、この簡裁では取引の長期分断等の

論点がない限り、2回目の期日で終結する

大変ありがたい裁判所です。

 

本日出廷した件も見事に2回目で終結となった。

そして終わり際に裁判官が一言・・。

 

裁判官「ではこれで終結とします。

アイフルさんも大変だねー、せっかく出廷しても

和解にならないし、あまり意味がないよね。

出廷するのはもちろん自由だから、今後も出廷

してもらって結構ですけどね。」

 

アイフル「・・・・。」

 

 

法廷の外でアイフルの担当者へ挨拶すると、

 

アイフル「この裁判所に来るのは本当に気が

重いですよ。」

 

と、ぼやいていた。

どこの裁判所でもこれだけスムーズに終結

すればありがたいのだが、各裁判官によって

対応はまちまちであるため、なかなか思い通り

にはいきません。

 

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