2010年2月26日

ネットカード 相変わらずの2割返還

中小業者でネットカードという業者がある。

この会社は以前GMOグループであったが

(当時は GMOネットカード)、数年前に

GMOからは切り離されている。

過払い請求においても、数年前から和解

条件は日に日に悪くなり、任意交渉でも

訴訟でも過払い元金の2割までしか返還

しなくなった。

そのネットカードと顧客Uさんの件で

電話交渉をする。

 

ネット『過払い金返還請求書をいただいた

Uさんの件ですが、何とか過払い元金の

2割で和解できませんかね?』

 

わかば『相変わらずですね。

2割だと返還日は4月ぐらいですか?』

 

ネット『勘弁してください。

今和解になれば、10月末の返還ですね』

 

わかば『10月ですか・・。

依頼人と一度協議しますので』

 

ネット『よろしくお願いします』

 

 

いつからか過払い元金の2割返還を

続けるネットカード。

もう危ないだろうと言われ続けながら

なんだかんだ持ちこたえている。

2割返還に納得がいかず訴訟をして

判決を取ったとしても、強制執行も

競合が多いため空振りに終わることが

多い。

過払い元金の1割返還が当たり前な

某グループに比べれば幾分ましかも

しれないが、対応に苦慮する業者の

一つです。

 

 

2010年2月24日

ニッセンGEクレジットとの交渉

ニッセンGEカードというクレジット会社がある。

通販大手のニッセンと、米国GE社との共同

出資で設立された会社である。

この会社のカードは通称『マジカルクラブカード』

といい、ニッセンでの買い物でポイントがついたり、

買い物代金のリボ払いなどもできるため、

意外にも利用者が多い。

ところが、このカードも以前はキャッシングで

グレーゾーン金利を取っていたため、過払い請求の

対象になる可能性が高い。

 

午後になり、顧客Tさんの過払い請求訴訟の件で

ニッセンの担当者より電話が入る。

 

ニッセン『Tさんの件ですが、何とか訴外で和解

できませんか?』

 

わかば『もちろん金額次第で可能ですよ』

 

ニッセン『当社としては、元金の端数カットで

お願いしたいのですが?』

 

わかば『元金プラス利息の端数カットである

△万円なら応じることができますが、それ以外

なら和解できませんよ』

 

ニッセン『そうですか・・・。

わかりました、では△万円でお願いします。

返還日は4月△日で、和解書の作成は

すみませんがお願いします』

 

わかば『承知しました。』

 

 

無事に元金プラス利息のほぼ満額で

和解になった。

大手でも最近は過払い金の返還にかなり

厳しくなってきたが、ニッセンGEクレジットに

関しては今のところ提訴すれば、よほどの

争点がない限り、一回目の期日前に和解に

なることが多いです。

 

 

2010年2月22日

過払い請求 セディナとの交渉

夕方前、セディナより顧客Kさんの

過払い請求の件で電話が入る。

 

セディナ『過払い金返還請求書を

いただいたKさんの件ですが?』

 

わかば『Kさんの件ですね。

どのような和解条件になりますか?』

 

セディナ『できれば30万円の3月△日

返還で和解できればと思うのですが』

 

わかば 『30万ですか。

過払い元金が33万ですから大体90%

くらいですかね?』

 

セディナ『ええ、それ以上は任意では

稟議おりないので、何とかお願いします』

 

わかば『分かりました、依頼人と至急

検討します』

 

 

その後すぐにKさんと連絡を取り、

Kさんも任意で和解して良いとのこと

なのでこの条件で無事に和解となった。

 

セディナは昨年4月にオーエムシーカード・

セントラルファイナンス・クオークの3社が

合併してできた会社である。

今回のKさんの件は、旧オーエムシーカード

分だが、合併前と今のところ返還条件に

そこまでの変化は見られない。

 

元々信販系は返還条件が良かったのだが、

最近になり、ニコスやアプラスなどは過払い

元金からの大幅な減額を求めるようになって

きている。

セディナは今のところ任意でも過払い元金の

9割前後、訴訟すればよほどのことがなければ

満額回収が可能だが、いつ方針転換するか

分からないため油断は禁物である。

 

2010年2月18日

任意整理が厳しくなっています。

午後、顧客Nさんの任意整理の件で

武富士の担当と交渉する。

 

武富士「すみませんがもう少し回数を

減らしていただき、あと支払い開始日

までの利息と、将来利息も18%で

お願いしたいのですが?」

 

わかば「それができるなら最初から

そのように提案してますよ。

Nさんの可処分所得の中から各社に

均等に割り振った結果がこの提案

なんですよ?」

 

武富士「そういわれましても、この内容

では稟議が通りませんので」

 

わかば「お宅だって過払い金の返還

交渉のときいつも弊社の窮状を理解

してくれって言うんだから、その逆も

理解してくださいよ」

 

武富士「こちらもすみませんが、

そのご提案では稟議通りませんので

もう一度検討ください」

 

わかば「和解する気はないって

ことですね?」

 

武富士「私が判断することでは

ないのですみません・・」

 

わかば「分かりました、一度検討します」

 

 

以前までであれば、任意整理を行うと

今後の利息カットのうえ、最大60回位

までの分割払いにすることが可能で

あった。

ところが昨年あたりから、ネオライン

グループなど一部の強硬な業者が

任意整理での分割を拒否し、一括

返済しか認めなくなった。

そしてさらに最近になり、武富士や

アイフル・プロミスなどの大手も

分割回数を36回程度までしか

認めず、それにさらに法定金利を

求めるようになった。

 

そもそも返済に窮して任意整理を

行うにもかかわらず、利息を付けて

いたのでは返済計画が成り立たない。

そのため、手続きがストップしてしまう

顧客も出始めている。

今のところこの動きは一部の業者に

限られているが、これがさらに他の

業者に広がった場合には自己破産

や民事再生など他の手段もいよいよ

検討しなければならなくなるだろう。

過払い請求だけではなく、任意整理も

かなり厳しさを増しています。

 

2010年2月16日

クラヴィス 任意では過払い元金の3%返還!?

午後、顧客Nさんの過払い請求の件で

クラヴィスへ連絡を入れる。

現状、クラヴィスは返還率も悪いため、

大半が訴訟提起するのだが、依頼者に

よっては訴訟を望まず任意での解決を

希望される方もいる。

その場合には意向に従い任意での請求

となる。

 

わかば「先日過払い金返還請求書を

送付したNさんの件ですが?」

 

クラヴィス「Nさんの件ですね。

この件はすみませんがゼロ和解しか

無理ですね」

 

わかば「は?? 過払い金の額は

約20万円ですよ?

なんでそれがゼロなの?」

 

クラヴィス「すみませんが、もう弊社の

原資では返還の支払いが追いつかない

んですよ。

判決取られたものですら支払えない状況

ですから、20万以下の過払い金はゼロ和解

をお願いすることにしたんです」

 

わかば「・・・。

では20万以上だとどうなりますか?」

 

クラヴィス「その場合には過払い金元金の

3%の返還をさせていただきます。」

 

わかば「3%ですか・・・。

分かりました、依頼者と検討します」

 

 

ネオライングループになり日に日に

過払い金の返還率が悪化している

クラヴィスだが、今年に入りその条件は

更に悪化したようだ。

判決を取ってもまともに返還しないうえ、

強制執行も空振りに終わることが多い。

逆に負債が残れば一括返還の要求。

クラヴィス案件は今後更に要注意です。

 

2010年2月13日

消費者金融大手3社 最終減益・赤字に

本日は土曜日。

業務の合間に日経新聞に目を通して

いると気になる記事を見つけた。

以下記事原文。

 

「消費者金融大手4社の2009年

4-12月期連結決算が12日出揃った。

前年同期に過払い金の返還請求に

備えて利息返還引当金を大幅に

繰り入れた武富士を除く3社の最終

損益が減益・赤字となった。

各社とも改正貸金業法の完全施行

を控えて営業貸付金の減少が続いて

おり、収益環境は厳しい。

 

・プロミス 最終損益 158億円(▲16億円)

・アコム 最終損益 16億円(▲92億円)

・アイフル 最終損益 ▲2838億円(赤字転落)

・武富士 最終損益 196億円(黒字転換)」

 

各社とも過払い請求に対する対応は日増しに

厳しさを増している。

そして今後さらに対応は悪化すると見られる

ため、過払い請求をお考えの方はとにかく

急がれることをお勧めいたします。

 

2010年2月12日

過払い訴訟 アイフルも控訴へ

午後、顧客Tさんとアイフルの過払い

訴訟の件で県内の某簡裁より電話が

入る。

 

書記官「アイフルとTさんの件ですが、

アイフルが控訴したため、今後は

地裁へ管轄がうつります。

強制執行停止申立もされて

いるため、申立書を事務所宛に

送付致します。

控訴審でも書類の送達場所を先生

の方にされる場合には地裁へ送達

場所の届出をしてください。」

 

わかば「承知しました。」

 

 

当初Tさんとアイフルの過払い訴訟の

件は簡裁で今月はじめアイフルに過払い

元金満額プラス経過利息の支払いを

命じる判決が出たばかりであった。

今までのアイフルであれば、判決が

出たものについては、支払日までの

経過利息を付して依頼者本人に

小為替を送りつける方法で返還に

応じていた。

 

控訴審では司法書士に訴訟代理権は

ないため、本人訴訟支援でのバックアップ

となる。

幸いTさんは出廷になんら問題のない方

なので、特に支障はない。

しかも特に争点のある案件ではないため、

控訴審でも過払い金の満額返還の判決が

出るのは明らかである。

もしそうなった場合、この件は過払い元金が

140万円と高額なため、返還が延びた分だけ

利息もかさむことになる。

そうまでしてこの件を引き引き延ばしていったい

何のメリットがあるのか甚だ疑問である。

今後はアイフルに関しても一度判決が出ただけ

では安心できなくなりそうです。

 

 

2010年2月 7日

過払い調査 1社だと受けられない!?

本日は日曜日。

午後、相談客Bさん(40代・女性)が来所。

 

お話を伺うと10年近く前に夫と離婚をし、

子供2人を女手一つで育ててきた。

ただ、時に不足する臨時の支出や

生活費を賄うため、大手消費者金融1社

から借り入れをし、6年間コツコツと返済

してきた。

だが、利息が高くなかなか元金が減らない

ため、思い切って債務整理を決意したとのこと。

 

今回は取引が6年間のため、利息再計算を

行っても過払い金が発生するかどうかは

微妙なラインではあるが、元金が大幅に

減額になることは確実である。

幸い、お子さんも成長し、今では家計を

助けてくれているため、元金が減れば、

たとえ負債が残っても恐らくすぐに完済

できる見込みである。

 

一通りお話しを伺い、手続きの説明をし、

こちらで手続きをさせていただくための

書類説明を行うと、Bさんが不安そうに

言った。

 

Bさん「本当に手続きしていただけるの

ですか?」

 

わかば「!? ええ、Bさんさえ宜しければ

当事務所でお引き受けさせていただきたい

のですが?」

 

Bさん「そうですか。私はぜひお願いしたいです。

ただ、こちらの前に別の法律事務所にも

問い合わせをしたのですが、電話で概要を

話すと、取引も短いし一社だけだとちょっと

受けられるかどうか分からないと、とても横柄な

感じに言われたので・・・」

 

わかば「そうでしたか・・。

その事務所の方がなぜそのように言ったかは

分かりませんが、うちではそのようなことは

ございませんので、どうかご安心ください」

 

Bさん「ありがとうございます。

よろしくお願いいたします」

 

 

今後の手続きの流れや、解決までの

目安などを説明し、Bさんは納得して

帰られた。

費用はもちろん無理のない額での

分割払いとなった。

 

信じがたいことであるが、法律事務所の

中には、未だに案件の良し悪しによって

受ける受けないを決めるところがあるらしい。

早い話が効率よく儲かるかどうかだけで

受託するかどうかを決めているのだろう。

まったくもって考えられない話である。

 

当事務所では、案件過多により、やむを得ず

依頼をお断りすることがまれにありますが、

案件の良し悪しで受ける受けないを判断する

ようなことは一切ありません。

 

2010年2月 5日

裁判官も気分屋!?

午前、顧客Tさんのアイフルに対する

過払い訴訟の件で県内の某簡裁まで

出廷する。

ここの裁判官は、なかなか判決を出した

がらず、前回も和解がまとまるまで

何度でも期日を入れると念を押された。

だが、依頼者であるTさんもアイフルの

和解案では到底和解は無理なため、

さらに期日が入れられるのを覚悟して

自分の番を待つ。

 

しばらくして自分の番がきたため、

原告席に座る。

 

裁判官「えー、本件は今日で3回目

の期日ですね。

申し立てからずいぶん日数が経過

しましたが、原告は和解はできませんか?」

 

わかば「はい。依頼者とも協議しましたが、

せめて過払い元金満額に利息が少しでも

つかなければ和解はできません」

 

裁判官「被告はその内容で和解は

難しいですか?」

 

アイフル社員「その内容では

厳しいです」

 

裁判官「そうですか(こちらを

見る裁判官)、では終結しますか?」

 

わかば「!? はい、お願いします」

 

裁判官「では判決言い渡しは△月□日

とします」

 

 

何とも不思議な感じがした。

前回あれほど判決を渋った裁判官

(前回と同じ方です)が、今回は

あっさり終結してくれた。

 

あってはならないが、裁判官の

気分次第で判決までの時間が

変わることがあるのだろうか・・。

 

 

2010年2月 3日

慌ただしい東京簡裁

午前、数名の顧客の過払い訴訟の件で

東京簡裁へと出廷する。

消費者金融大手の本社が集中する東京は

過払い関係の訴訟が集中している。

そのため、件数をさばききれない時は

以前当ブログでも触れたが一度調停に

回されることも多くなった。

 

そして通常の訴訟においても、一件に

かける時間を極力減らそうとしていることが

裁判官の対応を見ていると良く分かる。

他の裁判所では終結まで3回くらいかかる

ところも、業者側がきちんとした答弁書を

出さないと2回で終結することが多い。

本日先に始まった裁判も傍聴していると

ほとんどが2回目で終結していた。

 

業者側もリストラで人員が手薄にも

かかわらず、訴訟は増加する一方なので

手が回らない。

そのため適当な答弁書を出して

あっさり2回目で判決になった場合、

それで終わればいいのだが、業者に

よっては判決を不服として控訴する

ケースも出始めてきた。

その場合にはかえって解決までの

時間が長引くこともありうる。

 

本日の裁判も数件判決を取得し

無事に終えたが、業者側が控訴

してくる可能性もあるため、まだ

油断はできません。

 

 

2010年2月 1日

ライフの過払い訴訟における対応

本日から2月。

年明けからもう一ヶ月が経ったのかと

思うと時間が過ぎるのが本当に早く

感じる今日この頃である。

 

午後、顧客Aさんとライフの過払い訴訟

の件で某簡裁まで出廷する。

本日で二回目の期日。

特に争点もないので、できれば終結

してほしいのだが・・。

 

ライフ側は社員が出廷。

別室にて和解交渉を行う。

 

ライフ「何とか過払い元金の8割・5月

返還で和解できませんか?」

 

わかば「それでは無理です。

依頼人は過払い元金+利息での和解を

望んでいます。」

 

ライフ「それだと稟議がおりないんですよ」

 

わかば「では判決をもらいましょう」

 

ライフ「分かりました。一度社内稟議に

かけさせてください」

 

 

結局裁判官の判断により、次回までに

和解が成立しなければ判決ということで

期日がもう一度入れられた。

 

ライフといえば、アイフルの子会社だが、

任意交渉だと過払い元金の4割から5割

程度の返還にしか応じなくなった。

訴訟提起しても訴外和解だと過払い元金の

8割程度の返還になるため、満額回収する

ためには判決しかないのが現状だ。

 

親会社のアイフルは訴訟でも執拗に過払い

元金の55%返還を主張(担当によっては

多少プラスになるが)するのと比べると

グループ間で特に統一ルールがあるわけ

ではないことがうかがえる。