ライフの過払い訴訟における対応
本日から2月。
年明けからもう一ヶ月が経ったのかと
思うと時間が過ぎるのが本当に早く
感じる今日この頃である。
午後、顧客Aさんとライフの過払い訴訟
の件で某簡裁まで出廷する。
本日で二回目の期日。
特に争点もないので、できれば終結
してほしいのだが・・。
ライフ側は社員が出廷。
別室にて和解交渉を行う。
ライフ「何とか過払い元金の8割・5月
返還で和解できませんか?」
わかば「それでは無理です。
依頼人は過払い元金+利息での和解を
望んでいます。」
ライフ「それだと稟議がおりないんですよ」
わかば「では判決をもらいましょう」
ライフ「分かりました。一度社内稟議に
かけさせてください」
結局裁判官の判断により、次回までに
和解が成立しなければ判決ということで
期日がもう一度入れられた。
ライフといえば、アイフルの子会社だが、
任意交渉だと過払い元金の4割から5割
程度の返還にしか応じなくなった。
訴訟提起しても訴外和解だと過払い元金の
8割程度の返還になるため、満額回収する
ためには判決しかないのが現状だ。
親会社のアイフルは訴訟でも執拗に過払い
元金の55%返還を主張(担当によっては
多少プラスになるが)するのと比べると
グループ間で特に統一ルールがあるわけ
ではないことがうかがえる。