2010年2月 1日

ライフの過払い訴訟における対応

本日から2月。

年明けからもう一ヶ月が経ったのかと

思うと時間が過ぎるのが本当に早く

感じる今日この頃である。

 

午後、顧客Aさんとライフの過払い訴訟

の件で某簡裁まで出廷する。

本日で二回目の期日。

特に争点もないので、できれば終結

してほしいのだが・・。

 

ライフ側は社員が出廷。

別室にて和解交渉を行う。

 

ライフ「何とか過払い元金の8割・5月

返還で和解できませんか?」

 

わかば「それでは無理です。

依頼人は過払い元金+利息での和解を

望んでいます。」

 

ライフ「それだと稟議がおりないんですよ」

 

わかば「では判決をもらいましょう」

 

ライフ「分かりました。一度社内稟議に

かけさせてください」

 

 

結局裁判官の判断により、次回までに

和解が成立しなければ判決ということで

期日がもう一度入れられた。

 

ライフといえば、アイフルの子会社だが、

任意交渉だと過払い元金の4割から5割

程度の返還にしか応じなくなった。

訴訟提起しても訴外和解だと過払い元金の

8割程度の返還になるため、満額回収する

ためには判決しかないのが現状だ。

 

親会社のアイフルは訴訟でも執拗に過払い

元金の55%返還を主張(担当によっては

多少プラスになるが)するのと比べると

グループ間で特に統一ルールがあるわけ

ではないことがうかがえる。

 

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