過払い訴訟 アイフルも控訴へ
午後、顧客Tさんとアイフルの過払い
訴訟の件で県内の某簡裁より電話が
入る。
書記官「アイフルとTさんの件ですが、
アイフルが控訴したため、今後は
地裁へ管轄がうつります。
強制執行停止申立もされて
いるため、申立書を事務所宛に
送付致します。
控訴審でも書類の送達場所を先生
の方にされる場合には地裁へ送達
場所の届出をしてください。」
わかば「承知しました。」
当初Tさんとアイフルの過払い訴訟の
件は簡裁で今月はじめアイフルに過払い
元金満額プラス経過利息の支払いを
命じる判決が出たばかりであった。
今までのアイフルであれば、判決が
出たものについては、支払日までの
経過利息を付して依頼者本人に
小為替を送りつける方法で返還に
応じていた。
控訴審では司法書士に訴訟代理権は
ないため、本人訴訟支援でのバックアップ
となる。
幸いTさんは出廷になんら問題のない方
なので、特に支障はない。
しかも特に争点のある案件ではないため、
控訴審でも過払い金の満額返還の判決が
出るのは明らかである。
もしそうなった場合、この件は過払い元金が
140万円と高額なため、返還が延びた分だけ
利息もかさむことになる。
そうまでしてこの件を引き引き延ばしていったい
何のメリットがあるのか甚だ疑問である。
今後はアイフルに関しても一度判決が出ただけ
では安心できなくなりそうです。