2010年 3月 8日
裁判所の方針!?
午前、県内の某簡裁に顧客Aさんと
アイフルの過払い訴訟(第3回)の
件で出廷する。
今回までに和解交渉が決裂した場合には
終結しますとの裁判官の意向を確認した
うえで臨んだ弁論だったが・・。
裁判官「えー、原告の方は和解は
どうですか?」
わかば「被告の和解案では到底
和解はできませんので終結して
ください」
裁判官「被告は条件はあげられ
ないの?」
アイフル「すみませんが弊社の
現状では無理です」
裁判官「そうですか。
では仕方ないですね」
わかば「(よし、判決だ)
和解はできないので判決を
お願いします」
裁判官「いえ、この件は判決をまだ
出しません。
被告が50万円を支払う内容で
和解勧告を出します。
原告・被告はその内容で再度検討
してください」
わかば「(えー、この前の話と違う・・・)
分かりました・・」
アイフル「検討します」
後で確認したところ、どうやら裁判所の
方で訴訟進行に関する方針を出しているようだ。
今後はなるべく和解調停に近いかたちで
訴訟を進めていくらしい。
(すべての裁判所ではないと思われます)
金額については、過払い元金にほんのわずかな
利息を乗せた額となっている。
まさかの和解勧告だったが、果たしてアイフル
はどう出るのだろうか・・。
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